2007-05-28 第166回国会 参議院 決算委員会 第10号
お尋ねの勤労者福祉施設でございますが、これら施設を地方公共団体等に売却するに当たりましては、売却の条件として、公用、公共の目的のために使用しなければならない期間として五年間以上の指定用途期間ということを設けているわけでございます。
お尋ねの勤労者福祉施設でございますが、これら施設を地方公共団体等に売却するに当たりましては、売却の条件として、公用、公共の目的のために使用しなければならない期間として五年間以上の指定用途期間ということを設けているわけでございます。
それから、契約条項に定めた用途指定期間が経過してしまったという場合には、一般論としてこれを申し上げますれば、国がその間何の措置もとらずして契約の定める指定用途期間が過ぎてしまえば、法律上は国としましてはその限りにおいてはいかなる措置もとれないということでございます。