2018-12-05 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
この点について、改めまして近畿財務局の当時の担当者に確認をしたところ、売買契約上、指定期日である平成二十九年三月三十一日までに必要な工事を完了し、指定用途である小学校に供さなければならないとされており、資金計画の内容の変更が小学校開校までのスケジュールにどのような影響を及ぼすのかを把握する必要があったことから、金融機関からの御相談に応じていたものである、この中で金融機関が森友学園に融資しようとしているおおよその
この点について、改めまして近畿財務局の当時の担当者に確認をしたところ、売買契約上、指定期日である平成二十九年三月三十一日までに必要な工事を完了し、指定用途である小学校に供さなければならないとされており、資金計画の内容の変更が小学校開校までのスケジュールにどのような影響を及ぼすのかを把握する必要があったことから、金融機関からの御相談に応じていたものである、この中で金融機関が森友学園に融資しようとしているおおよその
先ほども御答弁申し上げましたが、近畿財務局としましては、売買契約上の指定用途である小学校として、資金計画の内容の変更が開校までのスケジュールにどのような影響を及ぼすのかといった点について関心を持ち、その把握をする範囲内で金融機関からの御相談に応じていたというものでございまして、そもそも森友学園は本件土地に係ります国との売買契約を締結した後でございますので、どういった資金調達をするのか、あるいは、その
当時の近畿財務局といたしましては、二十八年の六月二十日に売買契約を締結し、所有権は森友学園に移っていた、そういった状況でございましたが、翌年、二十九年四月一日からの開校を、指定用途という意味で、実際にそのスケジュールどおりにできるのかという意味で、当該金融機関の方からの御相談なり、そういったものには応じていたという範囲内で、近畿財務局としてはさまざまなやりとりをさせていただいていたということでございます
今委員御指摘の、いわゆる質権設定といった流れについて、当時の近畿財務局の方と先生御指摘の第三者とのやりとりがあるわけでございますが、当時の担当者にも確認をいたしましたところ、まず、この売買契約上、指定期日である平成二十九年三月三十一日までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならないというふうにされておりますので、指定用途である小学校に供するための資金計画の内容の変更が小学校開校までのスケジュール
具体的には、森友学園は本件土地について、売払申請書に添付した事業計画及び利用計画に定めるとおりの用途、小学校敷地でございますけれども、に自ら供さなければならない、それから、指定の期日までに必要な工事を完了し指定用途に供さなければならない、指定の期日の翌日から平成三十八年六月十九日までの指定の用途に供さなければならないなど、規定されております。
そのとおりでございまして、売買契約書の第二十六条でございますけれども、森友学園が指定期日までに指定用途に供さなかったときは、国は、本件土地の買い戻しをすることができるとされております。 先ほど申し上げましたけれども、森友学園は、平成二十九年三月三十一日までに小学校の用に供するとの売買契約上の義務を履行できないことが確定しており、また、先般、民事再生法に基づく民事再生手続が開始されております。
一般的な扱いでございますけれども、実は、指定期日までに先方が指定用途に供せなくて契約を解除したという事例は、調べたところ、他にもございましたけれども、既に建物が建っておってその後に解除した先例は、調べた範囲ではなかったわけでございます。 したがいまして、いずれにしましても、私どもは、契約と法令に基づいて対応していくということでございます。
ただ、過去に処分した国有地におきましては、指定期日までに指定用途に供することができないということを理由に、買い戻し権を行使して国有地を返還させた事例というのはございます。 ただ、今委員がおっしゃった、建物がある状態で買い戻し権なりなんなりを行使して、土地の返還とともに建物の撤去を求めた事例というのは、現在確認できてございません。
今私が最初に申した例は、処分した国有地について、指定期日までに指定用途に供することができないということで、本件は、たくさんの事例があるのでちょっと詳細は全部調べ切れていないんですけれども、建物が建つ前に、指定の期日までに指定用途に供することができないということで、土地を買い戻してもらったという例があるという話をしております。
この国有財産の売買契約書においては、期日までに指定用途に供さない場合には国は買戻しをすることができる、つまり、その安い売買代金で買戻しができることになっていると思います。また、違約金も請求することができる、そして、原則、原状復帰を求めることができるというふうになっていると思います。 これに関連して、三月十二日付けで森友学園に近畿財務局から通知が出されています。それは御存じですか。
○竹谷とし子君 これは予告の通知でございますので、今月末であります本年の三月三十一日までに指定用途に供さない場合、原状復帰して、そして売買契約で買戻しに応ずることとされております。これはどのように対応されるおつもりでしょうか。
物理的に難しいということは、森友学園への売却時における買戻し特約における指定期日までに指定用途に供さなければならないという義務に違反をいたしますが、その場合、この土地はどうなるんでしょうか。
までに必要な工事を完了し指定用途に供さなければならないという条文がございまして、これは、先方が学校建設をするに当たって地盤等々についての必要な工事をするということでございます。
先ほど御答弁申し上げたとおりなんですが、そこの解釈が委員と違うようでございまして、二十三条のところは、来月の三月末までに必要な工事を完了し指定用途に供さなければならない、こう書いてあるわけでございまして、今まさに学校法人が学校の建設を行い、グラウンドの整備を行い、いろいろな状況の整備をしているところでございますので、そこのところにつきまして先ほどの二十九条との関係でいえば、要するに学校としての用途に
までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。」というのが委員御指摘の二十三条。 もう一点の御指摘、二十九条の二項、「甲は、」「に定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。」というのが今の指定でございます。
他方、国の立場でございますが、私どもとしては、国有地となる部分を公園敷地として大阪府へ貸し付けるため、当該国有地部分については指定用途を公園に限定した貸付契約を締結の上、適切な管理運営を求めていくということになるわけでございます。
そうなると、事故米穀、例えばきちんと指定用途に使われるようになりますということになるわけなんですけれども、そうすると事故米穀もしっかりと今までのように横流しをされるということは防げて、前回も、去年の審議の中でも事故米穀が横流しされて主食用になった、それが問題だったわけであって、ちゃんと目的に従って、例えばのりの原料用とかそういった工業用とか、使われていれば問題なかったわけであります。
私いろいろ事前に事務方の方からお伺いしたところ、カドミ米について、それこそ指定用途以外に流用されていたという事案はないということだったんですけれども、きちんと利用されていた、需要もあった、それにもかかわらず今回カドミ米まで廃棄することになった理由は何でしょうか。
これらは用途を限定して販売されていたわけですけれども、少なくとも三笠フーズなど数社は、平成十五年以降の確認できている範囲だけでもこのいわゆる十一条違反ではない一般カビ米などについても指定用途、購入目的に反した販売を行っていたことが確認できているわけですよね。
お尋ねの勤労者福祉施設でございますが、これら施設を地方公共団体等に売却するに当たりましては、売却の条件として、公用、公共の目的のために使用しなければならない期間として五年間以上の指定用途期間ということを設けているわけでございます。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 本件につきましては、十四条によりまして、指定用途というものに供さなければならないということが規定されております。これは、売買物件を売買申込書に添付した事業計画及び利用計画に定める用途、こういうものに供さなければいけないというものの中で、それがしっかり履行されているかどうかということを前提に所有権を移転する、こういうふうにされておるわけでございます。
それで、十四条で、今局長が一点だけ言いましたけれども、乙は両町相互に連帯して売買物件を売買申込書に添付した事業計画及び利用計画に定める用途、以下指定用途という、に自ら供さなければならない。そして、十五条で指定期間、十年間この物件は売っちゃ駄目ですよということを書いているんですね。要するに十年間、これ、この用途以外のことに使っちゃいかぬ、指定用途に書いている。
○江田分科員 今の御説明の冒頭にチボリ公園についてという言葉が入ったのですが、この処分審の答申というのは、件名は「岡山操車場」、所在地、面積、土地の状況等があって、相手方が「岡山市土地開発公社」、土地利用計画というのは「公園・公共駐車場・道路」、処分の内容が「譲渡」、あと契約の方法及びその適用法令、売却上の規制措置、指定用途が「公園・公共駐車場・道路」、あと指定期日、さらに特約で「十年間の所有権移転禁止及
指定用途に反する場合あるいは契約の期限が守られない場合は、契約の解除をして建物等の撤去と原状回復までいろいろこの契約で定めているのです。 最初に清算事業団にお聞きしますけれども、こういう九月までの契約になっていますね。現状をどういうように認識されていますか。
指定用途どおり建設が進んでいるのでしょうか。これは、建設期間は三年間でしょう。ことしの九月まで、そういうことになっておると思いますが、その辺はどういう進行状況ですか。
それから指定用途に供すべき期日が決められておりまして、本契約締結の日から三年間、これは当時の契約で昭和六十四年九月五日、現在は平成元年九月五日ということになっております。その期日までに工事を完了すること等の条件が付された契約内容でございます。
しかしながら、転売の問題につきましては、いずれにしても問題があるということで、今後自治体等に随意契約でお譲りする場合につきましては、用途の指定あるいは指定用途に供すべき期間といったものにつきまして制約をつけまして、そういった十分な調査を行い、かつ契約の上でも、そういった当初の目的に照らして適正な使用方がされることを担保した上でお譲りをするということに改めた次第でございます。
それから第二点といたしまして、会社の直接設置、管理にかかわります施設、内容的には例えば診療所あるいはカルチャー、レクリエーション施設といったようなものでございますが、これらにつきましては七十一年一月までの間、おおむね十年後ということになりますが、指定用途に供する必要があるということでございます。
ただ、もし先生の御質問の御趣旨が、一般論ではどうかということでございますれば、契約上やむを得ない事由により用途指定の変更をする必要がある場合には、相手方は詳細な事由を付した書面によって国に申請をしなければいけない、こういう約定となっておりますので、用途指定の変更を承認するか、または承認せずにこの契約を解除するかということにつきましては、まず第一に、その指定用途に供することができないやむを得ない事由、
は、厚生大臣が指定する社会福祉法人が引き継ぐこととし、このため、協会が現に有する土地等は、一たん国に帰属させた上、当該社会福祉法人に無償貸し付けできるものとすること、 また、土地等の所有権以外の一切の権利義務は、当該社会福祉法人に承継させること、 第三に、こどもの国の事業を引き継ぐ社会福祉法人について、事業の種類の制限、土地等の無償貸し付けに伴う厚生大臣の監督権限及び貸し付けを受けた土地等を指定用途以外
第三に、こどもの国の事業を引き継ぐ社会福祉法人について、事業の種類の制限、土地等の無償貸し付けに伴う厚生大臣の監督権限及び貸し付けを受けた土地等を指定用途以外に使用した場合の貸付契約の解除等所要の規定を設けることとしております。 第四に、この法律は、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。