1948-06-21 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第33号
梅村組の扱われております事件は臨時物資需給調整法違反、パイプ類臨時措置規則違反、指定生産資材在庫調整規則違反、金納組につきましては臨時物資需給調整法違反、山嶺組また同樣であります。吉田組は隱匿物等緊急措置令違反、こういうのであります。大体隱退藏事件の犯罪大要と申しますれば、そういうものであります。 このうちで最も重要な法規は隱匿物資等緊張措置令違反、指定生産資材在庫調整規則違反であります。
梅村組の扱われております事件は臨時物資需給調整法違反、パイプ類臨時措置規則違反、指定生産資材在庫調整規則違反、金納組につきましては臨時物資需給調整法違反、山嶺組また同樣であります。吉田組は隱匿物等緊急措置令違反、こういうのであります。大体隱退藏事件の犯罪大要と申しますれば、そういうものであります。 このうちで最も重要な法規は隱匿物資等緊張措置令違反、指定生産資材在庫調整規則違反であります。
檢察廳受理の被疑者數を法律違反の類別に見すると、隱匿物資等緊急措置令違反が千三十七人、生絲等の數量報告に關する件違反が七百十八人、眞珠竝びに眞珠製品の取引の禁止等に關する違反が百十三人、臨時貴金屬數量等報告令違反が九人、絹織物檢査蒐荷令違反が二十二人、鉛の調査報告に關する件違反が九人、パイプ類臨時措置規則違反が六人、生ゴム、ニツケル錫地金またはアンチモニー地金の調査報告に關する件違反二人、指定生産資材在庫調整規則違反二十一人