1998-09-29 第143回国会 衆議院 厚生委員会 第6号
民間の産業廃棄物業者の運転する産廃焼却施設でございますけれども、先生御案内のとおり、まずダイオキシンにつきましては、大気汚染防止法に基づいて指定物質抑制基準というものを定めて、ばい煙についてチェックする、こういう形になっております。そこがまず第一のことではないかと思います。
民間の産業廃棄物業者の運転する産廃焼却施設でございますけれども、先生御案内のとおり、まずダイオキシンにつきましては、大気汚染防止法に基づいて指定物質抑制基準というものを定めて、ばい煙についてチェックする、こういう形になっております。そこがまず第一のことではないかと思います。
大気汚染防止法、これは先生先ほど御指摘になりましたように、ダイオキシンにつきましては指定物質抑制基準というものを定めて、それで問題があれば勧告できるようなシステムをとっております。
したがいまして、塩化ビニール製造工程におきますダイオキシンの排出の実態に関しましては、製造事業者によります予備的な調査を行っておりますが、これによりますと、大気汚染防止法におきます既設廃棄物焼却炉に係る最も厳しい指定物質抑制基準の基準値以下になっているというふうに聞いております。
指定物質抑制基準につきましては、現時点で実施可能な排出抑制対策を講じた場合に達成可能なものとすることが適当であり、特に新設の施設につきましては、ダイオキシン類の環境負荷を中長期的な視点に立って着実に低減していくため、実施可能な最善の対策技術も考慮することが必要という考え方を提示しておるわけでございます。
○国務大臣(岩垂寿喜男君) 指定物質抑制基準というのは、もう申すまでもございませんが、有害大気汚染物質の中でも排出をできるだけ早く抑制しなければならないと考えられるベンゼンなどの物質について、人の健康を保護する観点から事業者が遵守すべき基準を定めるものだということをまず押さえておきたいと思います。
環境庁長官は、この有害大気汚染物質のうち政令で定めるもの、つまり指定物質を排出する施設ごとに指定物質抑制基準を定めて、これを公表するものとする、このように附則に出ているわけでございますが、指定物質とはどのようなものを想定し、どのような基準を定めることを考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。