2012-08-07 第180回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
今質疑をしております訪問購入の規制の対象となる物品につきましては、政府原案では指定物品制とされておりましたけれども、参議院によります修正によって、原則として全ての物品が対象となるということになりました。しかしながら、売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないもの、または流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品は政令で除かれることとなりました。
今質疑をしております訪問購入の規制の対象となる物品につきましては、政府原案では指定物品制とされておりましたけれども、参議院によります修正によって、原則として全ての物品が対象となるということになりました。しかしながら、売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないもの、または流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品は政令で除かれることとなりました。
購入業者による取引の対象となる物品は、貴金属のみならず、価値のあるもの全てとなることが考えられるため、消費者被害の未然防止のため、参議院の修正によって、政府原案で示された指定物品制をとらず、原則として全ての物品を対象とすることにしました。
そういった経緯があるにもかかわらず、今回の法改正においても、政府案は、最初、指定物品制を持ち出して、それを今度、参議院の修正によって、全物品を対象としてネガティブリストをつくっていくという形に結局修正することになったんです。
先ほど来お話が出ておりますけれども、政府案におきましては指定物品制というのが取られていたと。これでは規制が後手に回って、結局、せっかく訪問購入というものを規制したにもかかわらず、被害防止に役に立たないんじゃないかということでネガティブリスト方式、まず全てを対象にして影響のないところだけ抜くという形を取らせていただいたわけなんです。
先ほど松浦委員の方も御質問されたことでありますが、まず指定物品制のことでありますけれども、なぜ政府原案においては訪問購入の規制対象物品を政令で指定するという限定的な制度とされたんでしょうか。 訪問販売については、規制が後追いになるというイタチごっこの問題が指摘されたわけですから、既に平成二十年六月に特商法の改正において指定商品制が廃止されているわけです。
そこで、まず質問をさせていただきたいのは、今回の政府案では訪問購入の規制対象となる商品をあらかじめ指定しておく指定物品制になっているという点についてであります。宝飾品ですとか眼鏡、時計、これまでのトラブルの実態を踏まえ指定をするということでありますけれども、これで果たして被害を防ぐことができるのかどうか。