1947-10-09 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第16号
しますと、指定炭鑛に關係をもつたものでなければ、この指定炭鑛の事業運營の實態の批判能力をもつたものはないのだと解釋するのでありますが、その管理委員會は九州なら九州、北海道なら北海道という各地區別の炭鑛事業運營の總合的な見地から、いかにしてその山を運營すべきであるか、また個々の山の實態をよりよく認識して指圖し、あるいは援助していけるような發言のできるような委員を選ぶべきであつて、決して指定炭鑛とか、指定炭鑛外
しますと、指定炭鑛に關係をもつたものでなければ、この指定炭鑛の事業運營の實態の批判能力をもつたものはないのだと解釋するのでありますが、その管理委員會は九州なら九州、北海道なら北海道という各地區別の炭鑛事業運營の總合的な見地から、いかにしてその山を運營すべきであるか、また個々の山の實態をよりよく認識して指圖し、あるいは援助していけるような發言のできるような委員を選ぶべきであつて、決して指定炭鑛とか、指定炭鑛外
でありますがゆえに、少くともこの第八條の規定は、指定炭鑛の中に指定されるのであれば別であるが、指定炭鑛外の炭鑛にもこの八條の條文を適用するというところに、無理があるのだということを、この前私は商工大臣に御質問したのでありますが、これに對する適當な答辯を得ることはできなかつたのであります。
○西田委員 今平井政府委員のお答えのように、指定炭鑛外の一般の炭鑛に對しては、監査をする程度であるとかりにしたならば、この第二章の炭鑛の管理の規定、第八條の規定によつてきめられておりますことは、私が申しましたように、あまりに煩雜で嚴重過ぎるきらいがある。しかもこの第八條の規定は、憲法第三十五條の規定に牴觸するのではないかという疑問をもつておるのあります。この點に對する御見解を承りたいのであります。
○西田委員 今管理局長の説明で、大體のことはわかつたような氣がしますが、もし指定炭鑛にも、あるいは指定炭鑛外の炭鑛にも、この規定の適用があるのだ、しかし指定外の炭鑛に對しては、實情に即してある部分を適用するのだということであれば、この第八條の規定は指定炭鑛にもつていつて、そうして指定炭鑛外の炭鑛にも適用しなければならないことは、この第八條で別途今私申し上げたような意味のことを規定されることが適當ではないかと
○西田委員 要するに、平井政府委員のお答えでは、やはり指定炭鑛外の炭鑛は監査をする程度だということに承りましたが、さように了解して差支えありませんか。