2014-05-21 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
第二に、建築主が、構造計算適合性判定を都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関に直接申請できることとするとともに、比較的簡易な構造計算について、一定の要件を満たす者が審査を行う場合には、構造計算適合性判定を不要とすることとしております。 第三に、現行の建築基準では対応できない新建築材料や新技術について、国土交通大臣の認定制度を創設し、それらの円滑な導入の促進を図ることとしております。
第二に、建築主が、構造計算適合性判定を都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関に直接申請できることとするとともに、比較的簡易な構造計算について、一定の要件を満たす者が審査を行う場合には、構造計算適合性判定を不要とすることとしております。 第三に、現行の建築基準では対応できない新建築材料や新技術について、国土交通大臣の認定制度を創設し、それらの円滑な導入の促進を図ることとしております。
第二に、建築主が、構造計算適合性判定を都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に直接申請できることとするとともに、比較的簡易な構造計算について、一定の要件を満たす者が審査を行う場合には、構造計算適合性判定を不要とすることとしております。 第三に、現行の建築基準では対応できない新建築材料や新技術について、国土交通大臣の認定制度を創設し、それらの円滑な導入の促進を図ることとしております。
ただ、最近、実務者向けのリーフレット、それから手続の写し等々、申請者が申請するのに非常に今までいっぱい申請書を出さなきゃいけなかったのを簡略化する、あるいは政省令の改正といったようなもの、それから、先ほど住宅局長がお話ししましたような指定構造計算適合性判定機関、対してヒアリングを行って判定の迅速にやってほしいという要請をするといったようなところで、建築確認の手続についてはそれなりに円滑化を図ってきたところであります
そういった問題を解消するためには、当然、先ほど言いましたように二月十八日に再度の講習もしますが、加えて、こういったダブルチェックをする指定構造計算適合性判定機関として業務を全国的に展開する、こういった機関をそういったエリアについては御紹介して、そこを知事さんに指定をしていただいて仕事を担っていただく。
日本で最大の指定構造計算適合性判定機関、財団法人です、日本建築センター、大変長くなりますが、この名前が、虎ノ門からたしか外神田に移転したと聞いておりますけれども、ここの仕事の中で、中期経営計画で適判業務の想定件数が二〇〇七年度、二〇〇八年度は幾らと見ていたのか。実際その件数は今日まで何件なのか。また、収入目標の何%に相当するのかをお尋ねいたしたいと思います。
そういった意味でいけば、本年の六月の建築基準法改正の中では、建築確認検査を厳格化するために国による確認検査の指針を作って、その指針に従って確認検査を厳格化していただく、それから指定構造計算適合性判定機関におきます構造計算の判定の義務付け、それから特定行政庁の立入り権限を、指定確認検査機関に対する立入り権限を付与いたしまして指導監督の強化をやるといったようなことを行いまして再発防止に向け万全を期したいと
○政府参考人(榊正剛君) さきの通常国会で、指定構造計算適合性判定機関という制度、ピアチェックという形で入れさせていただきました。これは、言わば指定確認検査機関なり特定行政庁といったところが偽装を見逃したということもございますので、そういった見逃さない審査体制という意味で、ある意味で行政側の審査体制を確立するということでございます。
○政府参考人(榊正剛君) 指定構造計算適合性判定機関でございますけれども、構造計算の審査を専門的に行う公正中立な第三者機関ということでございまして、先ほどの質問にもございましたが、大学教授ですとか研究者、優れた構造設計の実務者といった方々を構造計算適合性判定員という形で選任をいたしまして、構造計算の過程の詳細な審査とか再計算を実施する機関ということでございます。
○榊政府参考人 さきの通常国会の法改正によりまして、指定構造計算適合性判定機関を義務づける、こうなりました。この判定機関でございますけれども、構造計算の審査を専門的に行う公正中立な第三者機関ということでございまして、大学の教授、研究者、すぐれた構造設計実務者等を構造計算適合性判定員という形で選任する、構造計算の過程などの詳細な審査や再計算を実施する機関ということでございます。
改正案のポイントを幾つか申し上げますと、まず高度な構造計算を要する背の高いビルなど一定規模以上の建築物につきましては、構造計算について指定構造計算適合性判定機関による適合性判定を義務付けると、必ずピアチェックを受けて、それでオーケーが出たものについて建築確認を下ろすという仕組みにまずいたします。 それから、三階建て以上の共同住宅については中間検査を義務付けるといったようなことをいたします。
この指定構造計算適合性判定機関、タブルチェックの具体的な内容ということでございます。
その上で、その当該間違いが建築主事の誤りによって、あるいは民間確認検査機関の間違いによって行われたのか、それとも、その前の段階の構造計算適合性判定機関が仕事を間違ったから間違った建築確認につながったということなのかということについては、内部の問題でございまして、指定構造計算適合性判定機関が行う審査に違法があったという場合は、建築主事あるいは民間確認検査機関がこれに対して求償するという姿になる。
○森本委員 この問題と関連をしまして、指定確認検査機関が都道府県知事を経由して指定構造計算適合性判定機関に対して適合性判定を求める場合に、当該特定行政庁に対しても前もって通知するとか、不意打ちのないように、そのような制度を設けられないかという意見が実は届いておるわけです。
四番目の、指定構造計算適合性判定機関の設置と専門家の確保ということでございます。都道府県知事が指定する指定構造計算適合性判定機関、いわゆるピアチェックの問題に関係しまして、先般の参考人質疑における大越参考人の御発言がありましたように、構造設計の専門家の質と量の問題は、制度の人的担保として非常に重要であり、悩ましい問題であるというふうに思っております。
現在審査をしていただいているところでは、例えば、一定規模以上の建築物につきましては、特定行政庁や指定確認検査機関だけではなくて、指定構造計算適合性判定機関、専門家等による構造計算適合性判定の義務づけをしていく、ピアチェック制度を導入させていただくだとか、また、三階建て以上の共同住宅については中間検査の義務づけをするだとか、また、特定行政庁の指定確認検査機関に対する指導監督の強化を制度化するなど、建築確認検査
この部分の構造計算適合性判定でございますけれども、具体的には、大臣認定プログラムを用いて構造計算書を作成した建築物につきましては、建築確認申請時に入力データもあわせて提出していただきまして、指定構造計算適合性判定機関において入力方法等を審査した上で再入力、再計算を行うことで、今回のような偽装事件の再発を防止することができると思っております。
○山本政府参考人 今回お願いしております改正案の中の中核部分が、高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物について、指定構造計算適合性判定機関による厳格な構造審査をやるということでございます。ですから、今、詳細に計算方法を御指摘いただきましたけれども、例えば、指摘していただいた限界耐力計算による構造計算をやったものはすべてこの指定判定機関の厳重な審査にかかるということでございます。
○長安委員 今お話がございましたように、この指定確認検査機関と指定構造計算適合性判定機関は重複することはある、ただ、同じ物件に対して同じ機関がやることはないというお話がございました。これはぜひ徹底していただかなければならない問題だと思います。
○三日月委員 今局長がお答えになりましたけれども、今回新たに設置を提案されています指定構造計算適合性判定機関と、そして特定行政庁及び指定確認検査機関のそれぞれの役割分担はあります。
○山本政府参考人 今回の改正案では、大臣認定を取得した構造計算プログラムを用いて構造計算を行った建築物については、建築確認申請時に入力データを提出させまして、指定構造計算適合性判定機関において入力方法等を審査の上で、再入力、再計算を行うこととしております。