2019-11-19 第200回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
もう一つの指定検査機関が行っている検査でございますが、こちらは、清掃ですとかそれからこの保守点検自体がきちんと行われて、水質が満足する水質になっているかどうかをチェックする、いわば第三者的に浄化槽の性能をトータルでチェックする、そういう目的で定められておりまして、保守点検と定期の検査というのは別のものになってございます。
もう一つの指定検査機関が行っている検査でございますが、こちらは、清掃ですとかそれからこの保守点検自体がきちんと行われて、水質が満足する水質になっているかどうかをチェックする、いわば第三者的に浄化槽の性能をトータルでチェックする、そういう目的で定められておりまして、保守点検と定期の検査というのは別のものになってございます。
この試験でございますが、この法案におきましては、農林水産大臣及び環境大臣が指定する指定検査機関に行わせることができることとされておりますが、まず、その指定に当たりまして、法案第三十八条の規定により準用されます十二条でございますけれども、試験事務の実施に関する計画が適正であるといったことが求められておりますし、また、この試験事務を公正に実施することができないおそれがある場合は指定してはならないというふうに
この浄化槽台帳システムというのは、行政において、浄化槽管理者から届出による情報、指定検査機関からの報告、その他浄化槽関係者からの情報整理をして電子データ化をして、データベースとそれを管理するシステムで構成されたものであります。 平成三十年度、浄化槽の指導普及に関する調査結果によりますと、都道府県の台帳整備状況は、約一七%が未整備、また、システム台帳管理は約七〇%というふうになっております。
福島県におきましては、環境省が作成したマニュアルに沿って、県内全ての市町村と福島県の指定検査機関である福島県浄化槽協会が連携して台帳を整備していただいております。 また、本年六月に閣議決定いたしました廃棄物処理施設整備計画におきましても、浄化槽台帳に法定検査等の結果等も反映して、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換や浄化槽の管理の向上に活用するということを具体的に位置付けてございます。
引き続きまして、私たちとしても、未受検の浄化槽を的確に把握をしていくためにも、浄化槽台帳システムの整備の推進でございますとか、行政と指定検査機関や維持管理業者などの連携促進による受検手続の円滑化等によりまして受検率向上に取り組む各地方公共団体の支援を進めさせていただいて、効果的、効率的な法定検査制度の確立を図ってまいりたい、実効性のあるようにしてまいりたいというふうに思っております。
今国会に法案が出るというふうになっておるようでありますけれども、指定検査機関による民間検査とか貸切りバス事業許可の更新制とかというようなものも入るやに聞いておりますが、私としては、どうしてもやっぱり平成十二年の規制緩和の在り方自体がどうだったんだろうかという思いを拭い切れないんですね。
その中で、権限移譲の関係といたしましては、食鳥検査に係る指定検査機関の指定と監督権限の、国から都道府県、保健所設置市等への移譲、あるいは、工場の緑地面積率等に係る地域準則の制定権限の都道府県から町村への移譲などを盛り込む予定でございます。
二十三年から二十五年にかけて三件、居住者あるいは建築主から国賠法訴訟が提起をされ、指定検査機関に対する監督権限の不行使の可能性が問われているわけですが、結果的には、役所の、行政の監督権限の不行使の違法性についてはないということで結審をしているようでありますが、一方で、行政庁が違反是正命令をした建築物件数は数百件から最近は数十件ということが毎年、これは是正命令ですから、要はもう行政指導では言うことを聞
次に、浄化槽法第十一条に基づく指定検査機関の行う水質に関する検査、これの平成二十四年四月一日から二十五年三月三十一日までの一年間のデータによりますと、全国の受検率、これは浄化槽数全体で僅か三三・四%しかありません。そのうちの不適正率、これは適正でないというものは四・五%でありました。 法定検査の受検率の向上については、浄化槽の質の向上にもすぐにつながってくるわけなんです。
この場合、都道府県知事が指定した指定検査機関の行う法定検査として、当該機関による監督が確実に行い得る体制を構築するなど、法定検査の信頼性を損なうことがないよう、万全の措置を講ずる必要があるというふうに考えているところでございます。
したがいまして、そういう特定行政庁や指定検査機関等に対する個別のアドバイスをして、そして落ち込んでいるところを引き上げるように努力すると。あるいは、実務の現場に即したきめ細やかな情報提供を始め、建築確認手続の円滑化に向けて、要するに解釈が区々に流れたりしているところは我々がはっきりした解釈を出す。
したがって、元々、自治体の行政庁の下の検査官、そしてその指定検査機関の能力、それから対応、これにばらつきが相当、いいところはスムーズにいく、悪いところはどんどんどんどん遅れていく、何か月も確認申請が下りない、こういうことになっているだろうと思うんですね。 だから、運用の統一を図る、こういう指導を各審査機関とか都道府県にやらなければいけないと思うんですね。
特に、指定検査確認機関を指定をした国や建築確認を行った特定行政庁には責任がないものと考えておられるのかどうか。これまでの処分内容を含めてお教え願いたいと思います。
第二案は、指定検査機関、さっき言った、ちょっと人数足りないかもしれないを含めて、中間検査、完了検査は確かにやっていらっしゃいます。これは今までも自治体含めてきちっとやっていらっしゃいますが、プラス、抜き打ちでその方たちに指導していったらどうか。
むしろ、今回の事件を通じまして、見落としたのは指定検査機関だけではなくて、特定行政庁の方でも見落としがあったわけでございまして、それはこの建築確認検査制度そのものにやはり不十分なところがあったと考えて、この検査体制について強化をさせていただいているところでございます。
次に、指定検査機関や特定行政庁の審査能力の向上というのは、今私は挙げさせていただきました。今回新たに第三者機関を設けて、そこが一定の高さ以上の建築物の構造計算について再審査を行うというふうにしてあります。 ただ、今回のようなスキームで建築確認を行って仮に偽装を見抜けなかったとしますと、やはり責任は一体どこにあるんだということになる。
そのプログラムを認定した場合、これから、特定行政庁や民間の指定検査機関にどのように具体的にそのことを伝えて、伝えてというか、きっちりとできるように伝達していくのか。周知徹底というのはどういうふうに行っていくのか。 例えば、この間も申し上げたんですが、どなたかもおっしゃっていました。読売新聞の記事の調査によると、プログラムを持っていないとか、そういう特定行政庁がいっぱいあるわけですよ。
もう一つが、確認検査の公正さを維持するために、指定検査機関を実質的に支配する関係にある親会社、これは建築業務をしてはいけませんということになるわけです。 先ほどの問題と関連するんですが、九八年の法改正のときには、これは絶対大丈夫ですよ、こう言って民間に開放したわけですね。
建築主事、指定検査機関の担当者等のプレーヤーでありまして、この人間がしっかりしない限り、幾ら法制度を複雑にしても、計算方法を高度化しても、この問題は結果として何の解決にもならないと私は断言せざるを得ません。このことを強くここで指摘しておきまして、夏の改正、どういうものになるかを注視させていただきたいと思います。
もう一つは、チェックする側の建築主事や民間の指定検査機関の検査員の方々のやはり能力の向上、育成というものもしっかり力を入れていく必要があるというふうに考えております。制度がやはりきちんと機能していくためには、委員から御指摘のあったとおり、そうした人の問題というのは最も大事なことでございまして、そこのところにもしっかり焦点を当てた見直し作業をさせていただきたいと考えております。
○北側国務大臣 今回の事件において、指定検査機関のみならず、特定行政庁においても偽装を見抜くことができなかったわけでございます。そういう意味で、これだけ広範に、また今委員のおっしゃったように、姉歯元建築士だけの問題ではありません、ほかでもあるわけでございまして、建築確認検査制度に対する国民の信頼が大きく失われているというふうに認識をしているところでございます。
ただし、一般論として、今、穀田委員のおっしゃった、その性能規定化をしていくということについて、事後的にチェックする際にやはりチェックしやすいようにしていかないといけないわけでございまして、そこのところはよく念頭に置いて制度を、またさまざまな基準を、現場の特定行政庁の方々や、また指定検査機関がチェックできるような体制整備、これはこれまでも努力をしておりますけれども、しっかりと取り組む必要があるというふうに
ただ、このようなイーホームズが数多くの偽装物件について見落としてしまったという実態、また、今回強制捜査の事実関係になっております、そもそも資本そのものが偽装であった、偽装といいますか見せ金であったというふうな事実で今強制捜査がなされているわけでございますが、そうしたことを受けまして、結果として、やはり今後こういう指定検査機関の指定要件の強化をしっかりしていかないといけないし、また、指定検査機関に対する
したがいまして、この思想を変えなければ、どんなにここで議論をして、例えば民間の指定検査機関の今度は基準を厳しくしますとか罰則を強化しますとかいろいろなことをやっても、結局同じ結果になってしまう。この根本のところを変えるという思想を持たない限りはだめなのではないか。
これは、民間であってもやはり公的な業務に従事する場合、例えば指定検査機関とかそういう民間の組織についても、やはり公的な業務の公正性、中立性を確保するためにみなし公務員を掛けている部分がございます。 今回の独法につきましても、やはり国のお金を使ってというか予算で公の基準をつくったりという公的な業務を行うものですから、ここの部分についてやはりみなし公務員規定を掛けることが適切であろうと。
二つ目、現在、限界耐力計算を審査できる特定行政庁、指定検査機関はどれだけあるのか。そして三つ目は、建築主事のうち、特定行政庁ですわね、当然、そういうのができるとすると、その中で、限界耐力計算の審査ができる職員は何人いるのかという点について、お答えいただきたいと思います。
一つは、一番大きな柱は、一定の高さ以上の建築物については、特定行政庁、また指定検査機関であれ、そこでの建築確認だけではなくて、第三者機関における構造計算審査を、ピアチェックと言われているものでございますが、これを義務付けていこうということでございます。これが一番大きな柱だと私は考えているところでございますし、そういう意味で建築確認検査の厳格化をしていこうと。
で、それだけではなくて、これは国会でも御指摘もちょうだいし、サンプル調査をやろうということで、一つは全国の指定検査機関の監査に入りました。その際に、全国の指定検査機関が持っております構造計算書、その中でやはりマンションの、共同住宅の、そういうものを抽出をしてまいりまして、これが約百物件ございます。