2021-03-30 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
でございますけど、周辺の土地利用や地形状況等から立体化による踏切道の除却が難しく、計画の具体化に時間を要するというような場合、それから、道路管理者及び鉄道事業者が他に優先して改良すべき踏切道があり、そちらの対応に注力いたしまして十分な計画検討体制が確保できないこと、それから、地域住民や利用者から改良の要望もなく、対策実施に向けた機運が十分に高まらず、地元調整等に長期間要する見込みである等、五年の指定期限内
でございますけど、周辺の土地利用や地形状況等から立体化による踏切道の除却が難しく、計画の具体化に時間を要するというような場合、それから、道路管理者及び鉄道事業者が他に優先して改良すべき踏切道があり、そちらの対応に注力いたしまして十分な計画検討体制が確保できないこと、それから、地域住民や利用者から改良の要望もなく、対策実施に向けた機運が十分に高まらず、地元調整等に長期間要する見込みである等、五年の指定期限内
一方、今回の法改正については、五年間の指定期限を撤廃、恒久化するなど、開かずの踏切などの対策に長期間を要する踏切道の改良を進めていく、そうした目的もあると認識しております。先ほど質問いたしました第四種踏切道等の対応に加えて、開かずの踏切などの対策も併せてしっかりと進めていくことこそが踏切事故ゼロ達成に向けて必須であると考えます。 そこで、赤羽国土交通大臣にお伺いをいたします。
となっている理由でございますけれども、周辺の土地利用や地形状況等から立体による踏切道の除却が難しく、計画の具体化に時間を要する場合に加え、道路管理者及び鉄道事業者が他に優先して改良すべき踏切道があって、そちらの対応に注力し十分な計画検討体制が確保できない、あるいは、地域住民や利用者からの改良要望もなく、対策実施に向けた機運が十分高まらず、地元調整等に長期間を要する見込みであることなどにより、五年の指定期限内
本案は、踏切道の改良等を通じた道路及び鉄道の安全かつ円滑な交通の確保を図るため、五か年の指定期限の撤廃等改良すべき踏切道の指定方法の見直し、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定制度の創設、広域災害応急対策の拠点となる防災拠点自動車駐車場の指定制度の創設、鉄道事業者による災害時の他人の土地の使用等に係る措置の拡充等の措置を講じようとするものであります。
そこで、資料の1にあるように、踏切道改良促進法の延長では、五年の指定期限を撤廃するといいます。私は、ここは本法案最大のポイントなのかなと思うんですけれども、やはり五年という期限では大規模で長期になる工事を決断し切れないということがあるのか、期限撤廃の理由について伺います。
ただ、まだ課題が解決できていない、そしてまた、まだ未着手になっているところもあるというような、こうした状況を踏まえて、今回の踏切法改正においては、これまでの五年という指定期限を撤廃して恒久化する、開かず踏切等の改良に長時間を要する踏切について、機動的な指定を可能とするものという考え方で承知をしておりますけれども、いいんですよね。
これまで十一次にわたる、五年ずつ指定期限を延長し、踏切の数の半減、踏切事故の件数の減少等の成果は上がっております。 しかしながら、開かずの踏切など、地域との調整に長期間を要する踏切道が多く未指定で残っており、法指定による対策は、なお当分の間は必要でございます。
昨年三月の踏切道改良促進法の改正におきましては、改良すべき踏切道の指定期限を五年間延長するほか、地域の実情に応じた幅広い踏切対策を促進するため、必要な改正を行ったところでございます。 具体的には、改正前の法律では、踏切の改良の方法を定めて指定することとされておりました。事実上、鉄道事業者と道路管理者が改良の方法を合意できなければ、指定が困難となっておりました。
改正法案の内容に関しましては、改良すべき踏切道の指定期限が五年間延長され、踏切改良の方法も拡充されまして、協議会制度が創設されるなど、本改正の内容は妥当なものであります。また、従来は安全面で課題がありながら大臣指定がなされなかったような踏切道に関しても議論のテーブルにのせることができるようになる、これは画期的な取組だと承知をしております。 そこで、大臣に二点伺います。
直近の二十六年度におきましては、最終催告状の発行が六万五千六百五十四件、指定期限までに納付がない滞納者に対しまして督促状というのを発行いたしますが、これが四万六千五百八十六件、さらに、督促後の納付督励にも応じない滞納者に対する財産差し押さえが一万四千九百九十九件という状況になってございます。
指定感染症制度は、政令の制定によりまして指定した感染症について、緊急に一類感染症、二類感染症又は三類感染症に相当するものとして入院等の措置を講ずることを可能とするものでございますが、指定から原則一年間、延長しても最大二年間が限度とされておりまして、具体的な措置内容が変わらない場合でありましても、指定期限が到来するたびに法律の改正を行うことが必要となります。
しかも、修正合意によって、秘密の指定期限は六十年に延長されました。六十年前の旧安保条約当時の非公開文書が特定秘密に指定されれば、百二十年以上にわたって国民に明らかにされないことになります。まさに永久秘密ではありませんか。 密約の存在さえ認めず、反省すらせず、日米軍事同盟のやみを一層拡大するなど、断じて認めることはできません。
今回の法案上は、特定秘密の指定期限をまず原則五年と定めた上で、五年ごとに延長が可能な仕組みとなっております。当然、延長に当たっては、当初の指定要件というものを厳格に満たした上で延長が可能になり、かつ、通算で三十年を超えないという原則が定められております。
しかも、秘密指定は政府の判断で更新でき、解除しても廃棄でき、修正合意では指定期限が六十年と延長されるなど、事実上いつまでも秘密となるのではありませんか。 国民の知る権利を奪い、政府が情報を独占して権力の集中を図る、我が国をそんな国に断じてしてはなりません。
社会保険料について、指定期限には遅れ気味だけれども、何とか遅れ遅れで払ってきたという会社です。 まず、ちょっと去年の問題なんですが、年度末に当たる二月分の納付を強く迫られて、資金繰りの関係で四月二十日の指定期日に間に合わなかったと。一週間後の四月二十八日に銀行口座を差し押さえられた。足りない分は先日付小切手を差し入れるということで、ゴールデンウイーク明けに払ったと。
まず、毎月の厚生年金保険料でございますけれども、翌月末日が納期限となってございまして、それまでに納付されなかった場合には、指定期限を別途定めた督促状を送付させていただいて、納付していただくようお願いするという手続になります。 そして、この督促状の指定期限までに保険料が納付されない場合でございますけれども、保険料の納期限の翌日から、年率一四・六%を乗じた延滞金が課されることになるわけでございます。
「指定期限を過ぎて完納しないときは、財産差押の処分をします。」大変強圧的な、これが大臣が言われる強制という意味合いだと私は思うんですけれども、既にことしの一月に五百人の方にこの督促状が送られたと言われます。
指定期限が来たらいきなり一四・六%延滞金をかけるのではなく……(発言する者あり)払いたくないのではなく、払えない、これが実態です。これは、よく中小零細企業をごらんいただければ、そのとおりだと思います。 これは、あえてまた次の機会で質問をさせていただきたいと思います。
○政府委員(宮島彰君) 納付期限を過ぎまして保険料が納められないという事業主に対しましては、基本的には督促状を発行いたしまして、督促状の指定期限を過ぎてもなお納付がないという事業主に対しては、延滞金の付加あるいはいわゆる滞納処分というものを実施いたします。
督促状の指定期限を過ぎましても納付のない事業所に対しましては、延滞金の賦課と、原則として滞納処分の実施をすることができます。しかし、実際的には滞納処分を行う前に今申しましたいろいろな指導を行っておりまして、事業主と社会保険事務所の職員とが面談をいたしまして、未納原因の確認をする、あるいは保険料の納付方法等について具体的に相談するということをして指導しております。
債権処理機構は十五年という指定期限があります。二十年のローンを組んでいる人たちにとって五年の差が生じるわけでありますけれども、そういったことを含めて、個人の方の返済がこれからどうなっていくのかというふうなことを含めて、その責任の母体行としての御感想を聞かせていた だきたいと思います。
今年度もかなりの数の市町村が指定期限を迎えるようでありますけれども、この辺はどういうふうにするんだろうか。 私は、この監視区域制度についてはぜひ継続することを基本的には考えてほしい。要するに、この監視区域制度が地価を抑える意味で果たしている役割は非常に大きいと思うのですね。そういう意味で、監視区域の指定解除の条件といいましょうか、こういうものを一体どういうふうに考えておられるのか伺います。