2012-07-20 第180回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
これは、国及び地方公共団体は、指定暴力団員等を入札に参加させないようにするための措置を講ずるとともに、事業者は、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならないこととするものであります。
これは、国及び地方公共団体は、指定暴力団員等を入札に参加させないようにするための措置を講ずるとともに、事業者は、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならないこととするものであります。
これは、国及び地方公共団体は、指定暴力団員等を入札に参加させないようにするための措置を講ずるとともに、事業者は、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならないこととするものであります。
また、指定暴力団の代表者等に対する訴訟提起に当たりましては、当該指定暴力団員等による原告を標的とした不法行為の敢行も想定されるところでありますので、原告に対する保護対策についても万全を期する所存であります。 一方、民事訴訟支援につきましては、警察のみならず、弁護士会、暴力追放運動推進センターとの連携が不可欠であります。