1974-04-03 第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第28号
すなわち、保安林につきましては、その指定施業要件を定めて施業の合理化をはかることとしておりますが、最近における国土開発の進展等に伴い、保安林の保全対象が大きく変化していること、森林の有する環境保全機能に対する国民の要請が強まっていること等を考慮に入れ、この指定施業要件の適正化をはかり、緊急に保安林の内容を向上させる必要があるのであります。
すなわち、保安林につきましては、その指定施業要件を定めて施業の合理化をはかることとしておりますが、最近における国土開発の進展等に伴い、保安林の保全対象が大きく変化していること、森林の有する環境保全機能に対する国民の要請が強まっていること等を考慮に入れ、この指定施業要件の適正化をはかり、緊急に保安林の内容を向上させる必要があるのであります。
それから「保安林の指定施業要件の改正」、それから「保安林の解除の厳正化」、こういうようにア、イ、ウ、エ、オとあるのだが、この次の保安林の措置法の延長のときにはこういうものを含めて改正の方向で提案をしよう、こういうわけでしょうか。
○諫山委員 森林法第三十三条第一項で、指定施業要件というのが規定されておりますが、本件の保安林についてはどうなっていましょうか。
○福田政府委員 ここの保安林の指定施業要件のお尋ねでございますが、この保安林の指定施業要件は昭和四十一年十二月二十八日付で告示を行ないまして、昭和四十二年一月十七日付で福岡県知事に対しまして確定通知を行なったものでございます。 指定施業要件は汀線——みぎわでございますが、汀線から百メートルの範囲約二十六ヘクタールについては禁伐、その他二百十ヘクタールについては択伐となっております。
こういったものがちょくちょくありまして、最近、私は非常に問題だと思っておりますので、保安林の指定につきましては、今後、いずれ次には保安林の問題につきまして、特にこういういろんな種類の保安林はもちろんでございますが、関係法がいま出てきました関係もありまして、いろいろな保安林を強化して、指定施業要件につきましても、御指摘のように、これは一段ときつくしてまいりたいと思っております。
それは四十五年の十七林班における植栽の内容というものを見てみますと、これが三八・五五ヘクタール、これに対しまして契約本数がこれは後ほどお聞きをいたしますが、保安林の指定施業要件のヒノキ、スギの植え付け本数からいたしますと、私は違反をすると思うのでありますけれども、ヘクタール当たり二千五百本で計算をして契約は行なわれております。
○政府委員(福田省一君) ただいまこの三団地についての距離、つまり保安林の指定施業要件でごさいますか、これくらいの幅がなければならぬというのが保安林の施業要件でございますが、面積が幾らなければならぬという規定は実はございませんから、その点については保安林の施業要件に違反するものではないと思います。しかし、面積もただいま調査した結果を後ほど御報告いたします。
これらの問題を含めまして指定施業要件のあり方については実は本年の初めから検討しておりまして、これらの問題につきましてはもっときびしく規制していくというための法改正も検討中の段階ではございます。
また、そのあとは必ず造林しなければならないことになっておりまして、造林する場合にはどういう木をいつまでに植えつけなければならないというふうなことを指定施業要件を定めまして、それぞれこまかにきめておるものでございます。
水源涵養保安林に指定されておりまして、従来ともこの指定施業要件の範囲内で施業を行なってきているわけでございます。 それからほぼ六割がすでに杉、ヒノキの造林地となっております。そのうちかなりの部分は二十年生未満のきわめて若い幼齢林でございます。
ひとついま大臣の御趣旨を受けて林野庁長官も本気になって、そういうあなたたちの一応、水源涵養指定施業要件ですか、こういうものがきめてあるようですけれども、これをきめておっても標準何年以上なければ切ってはいけないというものが実際切られている。それを当局に見せますと、いやそれは上のほうの枝でございます、枝があるのでしょう、小さい木ですから、そんなことを言うんです。
それから三十三条の五項の政令でございますが、保安林の指定施業要件を定めます場合の基準を規定する予定でございます。それから三十四条の第一項の政令でございまして、立木の伐採にかかります許可の手続についての規定をいたす予定でございます。それから三十四条の第四項の保安林の伐採申請に対します。その伐採量の縮減の基準をきめます政令をやっております。
森林計画制度を廃止して、農林大臣は林産物に関する長期見通しを立て、これに即して全国森林計画を定め、都道府県知事は、全国森林計画に即して地域森林計画を定めるという制度を採用したこと、第二に、伐採許可制度を廃止し、これにかえて立木を伐採するときは、都道府県知事に伐採の届出をすることとしたほか、都道府県知事は、必要に応じ施業の勧告ができるようにしたこと、第三に、農林大臣は、指定保安林につき必要最小限度の指定施業要件
指定施業要件の通知をいたすことになりますが、その保安林の指定施業一要件の「方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。」こうなっておりますが、これは一歩進歩したようですけれども、退歩しているんじゃないかと思う。文章からいうと非常に進歩したように見えますけれども、むしろ私は退歩じゃないかと思うのです。
そこで公団もまた森林の所有者ということになるのではないかと思いますが、森林公団が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林にかかる森林所有者は、伐採があったことを知らないことについて正当な理由があるとき等、一定の場合を除き、指定施業要件に従って伐採跡地について植栽しなければならないものとする。こういうことになると、これは伐採後の植栽の責任は森林公団が負うべきだ、こういうことになる。
○吉村政府委員 造林につきましては、伐採の許可をいたします場合に、指定施業要件によって造林の樹種あるいは植栽の方法まで指定をいたしますことになっておりますので、造林は別途、この許可を受けずにしてけっこうだと思います。
○角屋委員 保安林の法制的な改正の問題と関連をして、御承知の通り新しく保安林の台帳あるいは保安林施設の地区の台帳の整備というやつが出て参っておるわけですし、また保安林の指定とか解除という問題は従来と同じ方針でいかれるわけですけれども、今後の保安林というものの従来の木材需給における制約的な役割というやつを、まずその条件を緩和して、一定の指定施業要件というふうな範囲内であれば裁断がはかれるという方途も出
まず、従来の制度では、森林区施設計画及び森林区実施計画の内容の一部をなしておりました保安林及び保安施設地区についての施業要件を、あらかじめ、保安林及び保安施設地区の指定の際に、指定施業要件として森林所有者に明示することにいたすこととしました。
まず、従来の制度では、森林区施業計画及び森林区実施計画の内容の一部をなしておりました保安林及び保安施設地区についての施業要件を、あらかじめ、保安林及び保安施設地区の指定の際に、指定施業要件として森林所有者に明示することにいたすこととしました。
その主要点の第一点といたしましては、従来森林区施業計画及び森林区実施計画において示しておりました保安林等の施業要件を、その指定の際にあらかじめ、森林所有者に明示する仕組みにすることにいたすとともに、その立木の伐採について都道府県知事が許可をする場合には、その指定施業要件に定めるところに従ってこれを行なうことにいたしました。
その主要点の第一点といたしましては、従来、森林区施業計画及び森林区実施計画において示しておりました保安林等の施業要件を、その指定の際に、あらかじめ森林所有者に明示する仕組みにすることにいたすとともに、その立木の伐採について都道府県知事が許可をする場合には、その指定施業要件に定めるところに従ってこれを行なうことにいたしました。