1962-04-26 第40回国会 衆議院 商工委員会 第36号
○佐橋政府委員 繊維製品品質表示法は、指定文字を主にして考えておりまして、純綿の場合には綿一〇〇%だとか、純毛といったら毛を一〇〇%使わなければならぬといったような表示で従来やってきたわけでありますが、ただいま先生の御指摘のように、あの法律施行後合成繊維関係が非常に急速に伸びまして、合成繊維と綿あるいはスフとの、あるいは毛との混紡、混織という事態が非常にふえてきたわけでありまして、これに対して繊維局
○佐橋政府委員 繊維製品品質表示法は、指定文字を主にして考えておりまして、純綿の場合には綿一〇〇%だとか、純毛といったら毛を一〇〇%使わなければならぬといったような表示で従来やってきたわけでありますが、ただいま先生の御指摘のように、あの法律施行後合成繊維関係が非常に急速に伸びまして、合成繊維と綿あるいはスフとの、あるいは毛との混紡、混織という事態が非常にふえてきたわけでありまして、これに対して繊維局
それはほかの法律と違いまして、消費者保護ということだけをうたっている法律なのにもかかわらず、それが昭和三十年にできまして、それ以来ずっと繊維製品の品質の表示は、行管の御報告でも御存じだろうと思いますけれども、任意表示のままで、混紡率の表示も、混紡ものには全然表示がなくて、販売会社が自分のところのものを売ろうということのためで、消費者のためということでなくて、純綿とか純毛という指定文字を使うということだけしかやっていないというような
○栗山良夫君 そうしますと百パーセント指定文字で純綿といえば、百パーセント綿のものだ、こういう工合に政令できまりますね。指定文字もきまる。そのときに実際にここに純綿の百パーセントのものがあって、指定文字にも、また指定文字と示しておる政令の品質にも合うと、そういうものは業者としては表じしなくてもよいと、こういうことですね。
○高橋衛君 私もこの法律はあまり勉強しておりませんので、あるいは誤解であるかもしれませんから、その点お答えを願いたいと思いますが、第三条の任意表示の場合においては、その品質を表示する場合に、指定文字によるところの品質の表示であってもよろしいし、またはその指定文字によらない——その指定文字にまぎらわしい表示であってもよろしいということではないかと思います。
○栗山良夫君 そうしますと、指定文字と、その指定文字が政令で定義をせられておる内容と違う、要するに指定文字とその品質が偉うものですね、そういうものが出たときに、ごまかした指定文字を使ってはいかないぞと、こういうことなんですね。そうすると違わないものの場合はどうなんですか。指定文字と品質とぴたっと合っている、それは表示をしなくてもいいということですか。
たとえばワイシャツというものをとりますと、純綿のワイシャツというようなことが、法律で何と申しますか、一つの指定文字という言葉が出ておりますが、いわゆる一種の定義になりますか、そういうものをきめて、そうして表示をさせる。