2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
委員おっしゃるように、高等学校の生徒が、就職等の進路決定に際し、自動車運転免許の資格が求められる場合があり、また、高校生等の指定教習所への入校が、新年一月から年度内の三月末にかけて非常に集中するということも十分に承知いたしております。
委員おっしゃるように、高等学校の生徒が、就職等の進路決定に際し、自動車運転免許の資格が求められる場合があり、また、高校生等の指定教習所への入校が、新年一月から年度内の三月末にかけて非常に集中するということも十分に承知いたしております。
○和田政宗君 次に、一問ちょっと順番を変えまして、指定教習所の高齢者講習の収入についてお聞きをしたいというふうに思っております。
高齢者講習でありますが、現在、指定教習所において数カ月も講習を受けるまで待たされるケースがあるというふうに伺っております。 今後迎える、さらに高齢化が進む超高齢化社会に向けての対応、これで現状で対応できるのかについてお伺いします。
○国務大臣(古屋圭司君) 私、免許取ったときに鮫洲の試験場で一発勝負で受けてきましたので教習所には通っていないんですけれども、でも、おっしゃるように、ほとんどは今指定教習所通って実地免除でやっていますよね。だから、最後、検定が通った後に、公安委員会が一定の病気がかかっているということを理由に免許が取得できないというのは、本人にとっては余りにも酷過ぎますよね、これは。私どもも全く同感です。
そうすると、認定を受けて、今度は銃砲店に行って弾を買ってまいりまして、その弾を持って、一つの方法は、指定教習射撃場というところに行って、そこの銃砲で教習を受ける、またもう一方は、公安委員会に行って直接検定を受けるという形になります。これが合格いたしますと、再度、今度は所持許可申請というのが出まして、ここで、もう一度その欠格事由に該当するかどうか等といった審査を行います。
さて、そこで、先ほどから出ております二種の義務づけでありますが、あわせて、道交法の政令改正によりまして、二種の免許について指定教習所制度も導入されたわけでありますが、この導入の状況、現在の指定状況等がどうなっているのか、この辺もデータをちょっとお示しいただきたいと思います。
指定教習制度の導入もあって、現在の代行業でどの程度二種の資格、免許をお取りになっているのか、そういうデータがありましたら、これも調査結果を教えていただきたいと思います。
その意味で、二種免許取得に路上試験あるいは応急救護等の講習を課すということは大変重要であり、また、きめ細かい指導が行われるためには指定教習所制度の対象とすることが必要であると考えます。
したがいまして、この認定の際には、教習所の例をとりますと、指定教習所であるか非指定教習所であるかということではございませんで、認定の対象となりますその教育が認定の基準を満たしているかどうかという観点から判断されることになります。
二つ目は、既存の指定教習所と届け出教習所の扱いはどうなるのかという問題。三つ目は、公安委員会が認定するその課程の区分ごとにとしているけれども、具体的にどういう形になるのか。この三つを、まとめて短く答えてください。
従来は、「アルバイト指導員等とは、他に本業をもっている者が、その本業のかたわら教習等に従事する者をいい、このような者を教習等に従事させることは、指定教習所の持つ公共的性格、職員の管理掌握及び部内教養、研修等に問題があり、好ましいものではないので、このような指導員等を教習等に従事させないこと。」ということで考え方としては来たわけですけれども、その例外的なものとして今回この臨時指導員が認められた。
○桑原委員 ちょっと時間がなくなってしまいましたが、この指定教習所の制度また指導員の制度、ともにドライバーの資質の向上を図っていく、そしてそのために相当厳しい資格要件を、あるいは研修等を含めて指導員の資質の向上を図っていく、こういうことが行政目的だというふうに思うんですね。
これまではどうかということでございますけれども、いわゆるアルバイト指導員、これは他に本業を持っておりまして、その本業の傍ら教習に従事する、こうしたアルバイト指導員につきましては、先ほどございましたように、指定教習所の公共的な性格であるとかあるいは職員の管理掌握、部内教養等々に問題がある、好ましくないというふうに考えておるところでございまして、これはいささかも変わっておりません。
そういう観点から、普通二種免許につきまして、指定教習所で実地試験が受けられるようにというふうなお願い、それから、二種免許の取得年齢をもう少し引き下げてくれというお願いをしておるところでございます。よろしくお願いいたします。 以上で私の御説明を終わります。どうもありがとうございました。(拍手)
そういうようなことから考えていきますと、指定教習所におきまして今後この制度の取り入れにおける運営をされていかれるわけでございます。施行が一年六カ月後になるわけですけれども、そうなってきますと、あとは指導員、検定員の養成、あるいはまた教習所の設備等が本当に充実したものができるのかどうか。特に検定員等につきましては、やはり厳しい資格審査等を設けるべきだ、このように思うのですね。
現在の検定員が技能検定を行った、それに合格した者は、これは指定教習の話でありますが、合格した者は試験場において実技試験は免除されているわけですね。実技試験を免除されるだけの検定をした検定員が、現在この技能検定員と技能指導員を合わせて六千四百三十人いる。あるいは、この技能検定員と学科指導員を兼務している者が九千四百六十七人いる。こういう中からあえて技能検定員をさらに選別するのかどうなのか。
これは指定教習所はそれでいいんだけれども、指定されていない教習所が随分ありますね。どこがどう違うのか私も定かではありませんけれども、どうしても指定教習所以外のところに粗製乱造の傾向があると私は見ているわけですね。なぜこれは指定されないのですか、その教習所は。どこに何が欠けておって指定されないのか、これが一つ。
ただし、指定教習所の場合は免除になります。それから、先ほどもお話ありましたように、今後は学校においても交通安全教育の一環として応急処置を教えていく。それから、消防庁においても住民に応急手当て法を積極的に普及をさせていこう、こういうような今お話でございました。
指定教習所における教習カリキュラムの全面改正というお話が出ているわけでございますけれども、全面改正に伴う教える側の指導員の養成というのはだれがどこでどのようにやるのか、簡単で結構でございますので、お答えいただきたいと思います。
したがいまして、このほかに、応急救護処置の受講修了証といったようなものを出した場合に、それが法律効果に結びつくものかどうかという点でまだ検討を要する余地がございますが、例えば指定教習所の課程を修了しないで応急処置だけの教習を受けたというような方については、そういう受講修了証があれば、これを持って試験場の直接試験を受けた場合に受講免除の効果を結びつけることができるというようなことも考えられますので、その
そういうことをやって、ぜひひとつ効果あるカリキュラムに改正していただきたいのですが、今のお話ですと、ことしじゅうに試案ができて、そして実験教習に入る、こういうお話ですが、その実験教習に入るのには、特別に指定したところだけでやるのか、一斉にそういう方法を指定教習所にとらせようというお考えなのか。
自動車教習所について、指定教習所と指定外教習所ともに営業ベースや簡便さではなく交通事故防止を追求するよう適切に警察庁としても指導助言していく必要があるんではなかろうか。お伺いしますと、片方は協会に入っている、片方は協会に入っていない、こういうことがばらばらで、警察庁としてもこれからきちっと事故防止のために努めようとしてもなかなかその受け皿というものの複雑性もこれありとも聞いております。
その行政指導によって、指定教習所の場合は五十分の教習、十分間の余裕時間といいますか、そういう教習以外の時間を設けているわけですね。五十分、十分、五十分、十分となっている。ところが、教習所においては、すべての教習所とは言いませんけれども、その十分間は休憩時間として扱うというところが非常に多くなってきている。ところが、実際教習に当たる教える側の労働者は、十分なんてほとんど休んでいないのです。
それから、二点目のお尋ねでございます指定教習所と指定外の教習所との実態はどうかとの点でございます。 平成三年十二月末現在の数字で申し上げます。昨年末でございますが、指定自動車教習所の数は千五百三十九校と申しますか二百三十九所でございます。それから指定外の自動車教習所は二百七十一校、二百七十一所でございます。平成三年中の卒業者の数は、指定自動車教習所では二百五十万余りでございます。
そこで、一昨年から実施されております初心運転者講習制度、これについて、講習を受ける指定教習所の指定の状況あるいはその基準についてお伺いをいたしたい。さらに、一年半経過したわけでありますけれども、平成三年度のこの制度における講習受講者数、あるいはまた再試験等の数並びに割合について局長の方から御報告を願いたいと思います。
しかしながら、ただいま申しましたのは労働時間総合実態調査ということで制度の調査でございますが、一方、毎月勤労統計調査で指定教習所を含みます教育業というものについて見ますと、これは年間の総実労働時間が千八百二十二時間ということで、平成三年でございますけれども、これもかなり低いということなんですが、ただ問題は、先ほど申しましたように、これが教習所だけの数字ではないということで、実態は必ずしもわからないわけでございます
○和田(一)委員 ほかの大臣ももし御感想があれば伺いますけれども、今の公安委員長のお話ですが、私はもっと具体的に申し上げると、地域地域に交通安全センターというような機構を設けて、そしてそこの傘下に各指定教習所を置くというような形をとりながら、その地域における安全センターが、そういう教習所を傘下に置くだけでなく、地域の学校や社会やそういうところの安全教育、交通安全対策についても貢献していく、そういうようなものも
私も実は運転免許を昭和二十七年にいただいたのですけれども、その当時から見ますと今日の教習所における運転免許取得者に対する教育あるいは指導、さらにはそういった者に対する適性、こういったものが非常に厳格になされつつありますが、さらに今後もこういう点につきましては、指定教習所の委託されておる道路交通行政というものの担当の上からも責任を全うしていかなければならぬ、かように考えておる次第であります。