2018-05-21 第196回国会 参議院 決算委員会 第5号
倉敷市は、指定拒否は原則取らないので市側の責任とは考えていない、破綻は想定外と言っているんですね。 これ、本当に補助金目当てのビジネスでも事業所指定することになっているんですか。特開金の支払が切れたら利用者に最低賃金を払えなくなるような経営実態を、一度指定したら行政は放置するような仕組みなんですか。大臣、あり得ないでしょう、これ。指定権者の権限や責任はどうなっているんでしょうか。
倉敷市は、指定拒否は原則取らないので市側の責任とは考えていない、破綻は想定外と言っているんですね。 これ、本当に補助金目当てのビジネスでも事業所指定することになっているんですか。特開金の支払が切れたら利用者に最低賃金を払えなくなるような経営実態を、一度指定したら行政は放置するような仕組みなんですか。大臣、あり得ないでしょう、これ。指定権者の権限や責任はどうなっているんでしょうか。
都道府県による指定拒否の権限や条例による独自基準の設定などの項目はありますけれども、介護療養病床からの転換以外でも大丈夫だということの規定のようであります。 厚労省の病院報告を見てみますと、二〇一五年の病床利用率は、療養病床で八八・八%、一般病床で七五%、十年前に比べますと、療養病床も下がっているし、一般病床も随分下がっているというふうな状況なんですね。
これは、そもそも今回の改正の前からこういう条文があるわけでございまして、今回のコムスンの指定拒否をするということで発動した条文でございます。
しないまま運営をされて、私どもから見ても、一番大事な、入所された方に対するケアの質が十分でないというものがあることも認識しておりますので、今回、昨年改正した介護保険法、四月に施行しておりますけれども、その中で、地域密着型サービスというようなものも創設して、市町村がしっかり指導監督、指定をするというようなこと、あるいは、過剰な整備が進まないように、介護保険事業計画の中で必要利用定員総数を定めて、市町村が指定拒否
冒頭、先週の迷惑メール、特定商取引の件でございますが、感想をちょっと申し上げたいんですけれども、古屋副大臣も言及されておりました技術力というんですかね、技術が時に法律を必要となくするというお話もありましたけれども、早速ドメイン指定拒否の手続というかボタンを押したところ、一切来なくなりました。
二番目は、フィルタリングサービスの件でございますが、先生御指摘のとおり、今の携帯電話等によります電子メールでは、受信者が個別に指定したアドレスからのみ受信できる、あるいはそうしたもののみ拒否できるという、言わば指定受信とかあるいは指定拒否機能というものがございますけれども、パソコンを使って行います電子メールにありますような、個々の受信者が個別に指定する、例えば特定のキーワードを入れて、このキーワード
携帯電話における迷惑メール問題については、本年四月に各事業者に対しまして私ども総務省といたしまして対策の検討を要請し、これを受けて、各事業者においてこれまでに、電話番号によるアドレスを採用していた業者、事業者はこれを英数字の組み合わせによる任意のアドレスに変更するとか、特定のアドレスからの指定受信、指定拒否件数を端末のプログラムを変えて拡大をして、もっとたくさん拒否ができるようにするとか、そういった
これを受けまして、各事業者はこれまでに、先生御承知だろうと思いますが、電話番号によるアドレスから数英字の組み合わせによる任意のアドレスへの変更を呼びかけたり、あるいは特定のアドレスからの指定受信あるいは指定拒否の件数の上限を拡大する等、対応策を実施してきたところでございます。
まして、健康保険法は保険医療機関の指定拒否の要件を厳格に定めているわけです。その厳格に定めている要件の中に任意の行政指導である勧告に従わない場合を入れるのは、その結果が病院開設の形を変えた不許可となる点から考えて立法措置として無謀と言うべきです。勧告の要件が極めて多義的であること、勧告が乱用されることを前提とすると一層不都合です。
すなわち、ベッドオーバー地区では、医療法三十条により県医療審議会の議を経て、知事は新しい病院開設や増床計画の中止を勧告できる、また勧告に従わない場合は、保険局長通達により、保険医療機関の指定申請があった場合に、著しく不適当な場合に該当するものとして、地方社会保険医療協議会に対し指定拒否の諮問を行うことと、二段、三段構えの歯どめがかけられております。
○金田(誠)委員 勧告の性質が行政指導であるとすれば、この「勧告ヲ受ケ之二従ハザルトキ」を要件として保険医療機関の指定拒否をすることができるとするこの条項は、行政手続法三十二条二項「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」
次に二番目ですが、医療法三十条の七に基づく勧告と保険医療機関の指定拒否との関連について現行法を見ますと、これは通達で指定拒否をしてきたわけですが、この指定拒否の理由は、不適当という言葉の解釈に依存しています。しかしこれは、詳しいのはこの資料をごらんいただくしかないのですが、法律の解釈を誤ったもので根拠がありません。
○政府委員(坂本龍彦君) ただいま御指摘の保険医療機関の指定拒否の問題につきましては、実際に健康保険法第四十三条の三第二項の規定によって指定を拒否した事例というのを私どもは聞いておりません。
○関口恵造君 保険医療機関の再指定拒否の規定についてでございますが、歯科医療担当者の間では、規定が乱用され善良な多くの歯科医師が安心して保険診療に携われなくなるようなことがあってはという不安を感じております。 国民皆保険のもと、医療機関であることは保険医療機関であることと同義であり、保険医療機関でなくなることは生活権を奪われることにもなりかねないわけであります。
○園田国務大臣 いまの御意見は、先般の国会で健保法の改正をお願いしたときに、その中で指定拒否事由が明確に法定してございます。かつまた付帯事項で、この点は特に厚生大臣は注意をしてやれと御指摘を受けたところでございますから、いまの御発言の趣旨に沿って、すんなり指定するなどという考えは持っておりません。
○政府委員(大和田潔君) 保険医療機関等の指定拒否事由というものに「著シク不適当」という規定が入れられることになるわけでございますが、この具体的内容はどういうものであるかという御質問でございます。 これは具体的には、指定を取り消されました医療機関の開設者が別の医療機関として指定申請をしてきたときというような場合。あるいは保険医療機関の指定取り消しをたびたび受けたというとき。
○政府委員(大和田潔君) その前に、先生おっしゃいました乱用されるおそれがあるのではないかといったようなことにつきまして、一言お答えいたしますと、この点につきましては改正後の四十三条ノ三第三項によりまして、保険医療機関の「指定ヲ拒ムニハ地方社会保険医療協議会ノ議ニ依ルコト」とされておるわけでありまして、行政機関がみだりに指定拒否を行うようなことはあり得ないというふうに考えておるわけでございます。
範囲内において政令で定めること、 第九に、全被用者医療保険間において財政調整措置が講じられるまでの間、健康保険組合間の財政を調整するため、健康保険組合連合会は、政令の定めるところにより、健康保険組合からの拠出をもって、一定の健康保険組合に対し交付金の交付事業を行うこと、 第十に、個人開業医等から保険医等の登録があったときは、保険医療機関等の指定があったものとみなすこと、 また、保険医療機関等の指定拒否事由
では次に、私は、保険医療機関等の指定拒否理由の法定化について、お尋ねいたします。 現行法における第四十三条三の二項は、私、読みますと「都道府県知事保険医療機関又ハ保険薬局ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ其ノ指定ヲ拒ムニハ地方社会保険医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス」とあるんですね。これは現行法ですよ。
この指定拒否の手続をする場合には「医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス」、こうある。登録の拒否をするときには知事が独断にできるようになっておる。拒否の手続に、指定と登録のこの二つの場合に、その手続を異にした理由はどういう理由であるか。
従って指定拒否の基準もない。そういうことならば、その指定拒否が不法である、違法であるということは言えませんね。