2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
まず、出航前に船員が指定市町村の選管から投票送信用紙及び確認書の交付を受けます。次に、出航後、投票に先立ち、船員が指定市町村の選管にファクス、ファクシミリで確認書を送信し、指定市町村の選管が船員にそれを受信した旨を連絡をいたします。その上で、選挙期日の公示後、船員が投票の記載をして、ファクシミリで送信をし、投票記載部分を封筒に入れ、必要事項記載部分を封筒に貼り付けます。
まず、出航前に船員が指定市町村の選管から投票送信用紙及び確認書の交付を受けます。次に、出航後、投票に先立ち、船員が指定市町村の選管にファクス、ファクシミリで確認書を送信し、指定市町村の選管が船員にそれを受信した旨を連絡をいたします。その上で、選挙期日の公示後、船員が投票の記載をして、ファクシミリで送信をし、投票記載部分を封筒に入れ、必要事項記載部分を封筒に貼り付けます。
そういうことで、最終的には、権限は移譲するけれども、都道府県やあるいは指定市町村の方に移譲するけれども、農地全体の面積、そういったものについてはしっかり国の方と地方の方で話し合っていきましょうねというような枠組みになりました。そういうことで、地方への権限移譲はしながら、農地の総量確保の仕組みについてそれぞれが話し合う、こういう難しい作業過程を経てきたわけです。
この結果はどうだったのかということと同時に、人口一万人未満の過疎指定市町村での分析もされておりますけれども、二〇〇五年から二〇一五年の産業分類別就業者数の増減を見てみますと、合併によって公務で働く人が少なくなっているというのが顕著でございます。地域から役所の人がいなくなれば、地域の実情や声を吸い上げる人も少なくなる。
指定市町村となりますと、先ほど委員からもお話ございましたように、農地転用許可権限が都道府県から市町村に移譲されることになります。これによりまして、申請者にとりましては申請から許可までの日数が短縮される、あるいは、市町村にとりましても現地の状況把握あるいは庁内の調整が円滑化する等のメリットが生じているところでございます。
○西田実仁君 五十九の指定市町村があるということでございます。 今、私が申し上げた問題意識は御理解いただけたと思いますけれども、この第五次一括法により措置された権限移譲について、その基礎自治体が住民サービスの一環という意味も含めてどう活用していくのをそれを後押しするのかということを農水省としてどう取り組んでおられるのか、お聞きしたいと思います。
ただいま委員から御指摘ございました農地転用許可に係る指定市町村の指定状況につきましては、平成三十一年の三月現在で二十三の道府県の五十九の市町が指定市町村となっているところでございます。
具体例で御説明をいたしますと、長野県の飯田市の例ですと、市の土地利用の方針に従いまして、中山間地域において農地の確保と調和した形で、市がみずから実施する移住等を目的とした住宅建設等をやりたいということを考えていたわけでございますが、面積に応じて国の許可又は協議が必要だった農地転用について、都道府県と同様の権限を持つ指定市町村制度が創設され、市町村が主体的に判断ができるようになったということがあります
第二に、特例を用いる地域については、原発事故の避難指示区域等の指定市町村の中でも、平成二十七年国勢調査人口が平成二十二年国勢調査人口に比べ著しく下回る市町村を県の条例で定めることといたしております。 そして、特例人口として何を用いるかについては、平成二十二年国勢調査人口を基本として、住民基本台帳の増減率を加味した人口としています。
その主な内容は、この法律の施行の日後初めてその期日を告示される、避難住民に係る事務処理特例法に規定する指定都道府県の議会の議員の一般選挙における選挙区につき公職選挙法の規定を適用する場合においては、当該指定都道府県の条例で定めるところにより、避難住民に係る事務処理特例法に規定する指定市町村であって平成二十七年国勢調査人口が平成二十二年国勢調査人口を著しく下回るものとして当該条例で定めるものの区域の人口
具体的には、避難指示区域等の市町村の中で、平成二十二年から平成二十七年の市町村別の国勢調査人口の推移において、指定市町村以外の市町村で人口が最も減っている三島町の人口減少率を上回る指定市町村である双葉郡の八町村と南相馬市、飯舘村が想定されますが、いずれにしても、最終的には条例を定める福島県の御判断であると考えております。
○根本(匠)議員 特例人口を用いる対象となる市町村を指定市町村のうち条例で定める市町村としたのは、繰り返しになりますが、公職選挙法の原則である国勢調査人口を用いることがどうしても適切であるとは言えない市町村に限って、必要最小限の範囲で特例人口を用いることとしたためであります。
福島県議会の関係者の方からお話を聞いた際に、事務処理特例法も限定的なもので、屋内退避は入っていないとか、避難を受けた人がそのまま指定市町村というものではないとか、福島県全域が被災地ではないのかという声もいただいているところです。 事務処理特例法の、指定市町村から選んだ市町村だけを被災地と見るような話というのは、県民の理解を得られるのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。
地方分権改革におきまして、住民に身近な行政はできる限り地方に委ねることが重要であると考えておりまして、これまでの地方分権一括法、具体的には第四次の一括法から前回第六次の一括法まででございますが、これらにおきまして、農地転用許可権限の都道府県または指定市町村への移譲を初めまして、国から地方への権限移譲に関しまして五十二法律を改正するなど、着実に推進をしてきているところでございます。
第五次地方分権改革一括法によります農地法の一部改正によりまして、農地転用許可権限につきましては、昨年の四月一日から農林水産大臣が指定します市町村が都道府県知事に代わりまして農地転用許可を行うこととしたところでありますが、現時点での指定市町村の数は四十一市町村となっております。その際、農地転用許可基準等の緩和を行っていないということでございます。
現行の公営競技等のうち、競馬の施行主体は日本中央競馬会あるいは都道府県又は指定市町村とされており、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走の施行主体は都道府県、指定市町村等とされております。これらの施行主体は、政府が全額出資する特殊法人であるか又は地方公共団体に限られており、その意味で官又はこれに準じる団体に限られているという議員の御指摘はそのとおりであろうと認識しております。
そういうことですので、投票送信用紙等の交付、受信、あるいは港のある指定市町村が選挙管理委員会としては行っておりますが、これらの事務負担、あるいは船長等、船長は不在者投票管理者として事務を民間の方であるにもかかわらずやっていただくことになりますが、これらの事務負担が過大になるのではないかという課題がございます。
運用面におきまして、実際に投票手続に入る前に、船長などが指定市町村の選挙管理委員会と連絡をとり、同一の用紙を用いて投票内容を複数回送信するなどの不正が行われないようにするということとともに、確実な送受信が行われるように、ファクシミリ送信の試行を行った上で投票手続に入っています。
また、投票が終了しました後には、船長は、船員から投票送信用紙の提出を受けまして、それを指定市町村の選挙管理委員会に、帰港後、未使用の投票送信用紙とともに送致することとされて、散逸を防いでいるというような措置も講じられております。
また、この都道府県のところを指定市町村については市町村もできるということでなっております。 確かに、今まで長年にわたって地方自治体から強い要望が上がっていた案件でございます。しかし、今回、農業委員会の任命制と同時になされたということで、首長に大きな権限が持たれることになるということになります。 私は、三つ懸念を持っております。一つは、転用が大きく加速してしまうんじゃないかと。
その上で、今回の指定市町村への農地転用許可権限の移譲につきましては、優良農地の確保を図りながら地方分権を進めるという観点から、農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用すると認められること等の基準を満たす農地の確保に責任を持って取り組んでいただける、そういう市町村を申出を受けて農林水産大臣が指定して、こうした市町村に限って都道府県知事と同様の権限を付与するということを基本としているものでございます。
それは起こるんですが、今回の見直しの趣旨というものを考えました場合に、やはりそういう場合におきましても、そういうところが権限移譲を御希望になる場合には、つまり市町村が都道府県と同じような権限を持ちたいなというふうな御希望がある場合には、指定市町村としての指定を受けていただくという方が望ましいと私どもとして考えております。
農地転用許可の権限というのは、これは都道府県に移譲されるだけではありませんね、今回、指定市町村にも移譲されるわけです。指定市町村というのはどういう市町村をいうのか、指定基準について教えていただければと思います。
○若林健太君 その指定市町村についてなんですが、もう既に地方自治法の条例によって、事務処理特例制度を活用して農地転用許可に係る事務を行っている市町村、たくさんあると思いますけれども、そういった市町村は指定市町村になれるのか。
また、農振法の改正で、農業振興地域整備計画で定められた農用地区域における宅地の造成、土石の採取又は建築物の新築、増改築などの開発行為についても、都道府県知事の許可を条件としていたのを指定市町村長に移譲するとしています。こんなことをすれば、地元の地権者や進出企業の開発の意向に引きずられて、農地の壊廃は一層進み、食料生産の基盤が大きく損なわれることになるのではありませんか。
さらに、農林水産省として、指定市町村におけるこれらの制度の運用状況を把握し、必要な場合には所要の是正措置を講ずべきことを求めること等も考えております。 このため、農地法及び農振法の改正により、農地の壊廃が一層進み、食料生産の基盤が大きく損なわれるとの御懸念は当たらないものと考えております。 農用地等の確保等に関する基本指針についてのお尋ねがありました。
とりわけ、第五次地方分権一括法案には、全国市長会の森会長の言葉をかりるならば、地方分権改革の天王山と言われていた農地転用許可権限について都道府県及び指定市町村に移譲することが盛り込まれました。これは、これまでの地方分権改革の取り組みの中で特筆すべき決断であり、地方分権改革の歩みを大きく進めるものとして高く評価をしております。
この指定市町村には権限を公正かつ適切に使っていただく必要があると思うわけでございます。 そういう観点から、公正、適切な農地転用行政ができるように、この指定の基準についてはできるだけ明確な基準で、しっかりした市町村が指定されるようにすべきだと思います。これはまた法案が出てきて法案の審議の際に国会でも議論されることと思いますけれども、その点についてどう考えているのか、お聞きしたいと思います。