2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
平成二十四年四月、指定居宅サービス等の事業人員、設備及び運営に関する基準等の改正におきまして、福祉用具貸与、特定福祉用具販売等のサービス利用者に対して、福祉用具サービス計画書の作成が義務づけをされました。 この計画書に最低限記載すべき事項は利用者の基本情報などなどがあるわけなんですけれども、平成三十年度改正で利用者へ複数商品を提示する過程が追加をされました。
平成二十四年四月、指定居宅サービス等の事業人員、設備及び運営に関する基準等の改正におきまして、福祉用具貸与、特定福祉用具販売等のサービス利用者に対して、福祉用具サービス計画書の作成が義務づけをされました。 この計画書に最低限記載すべき事項は利用者の基本情報などなどがあるわけなんですけれども、平成三十年度改正で利用者へ複数商品を提示する過程が追加をされました。
そして、当初から申しておりますように、モデル的に被災地でやっているこの特例措置だけではなく、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準、ここに規定をされている二・五人というのをぜひ見直して、一人開業ができるよう、もちろん安全を担保した上でのことでありますけれども、これについて御所見を伺いたいと思います。
○内山委員 お手元に資料を配付しておりますけれども、平成十一年九月十七日、各都道府県介護保険主管部局長あての老企第二五号、厚生省老人保健福祉局企画課長通知による「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」、これを見ると、「機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」とされています。資料の上の方の条文です。
そして、今の質問に関連をいたしますが、平成十一年三月三十一日の厚生省令第三十七号、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第五章七十六条によれば、「指定訪問リハビリテーションの事業を行う者は、当該事業を行う事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。」とあります。 ところで、ここで不思議なことに気がつきました。
厚生省は、厚生省令で指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準というのを出しておられます。その中には、打ち合わせや報告書をつくるということについてはきちんと義務づけておられるわけです。移動時間、待機時間、打ち合わせ時間、報告書作成時間は労働時間と見てきちんと賃金を払うべきだというふうに思っているんですけれども、その点は参考人、どうでしょうか。
居宅サービス計画の内容を、法に定める利用する指定居宅サービス等の種類及び内容並びにこれを担当する者のほか、居宅要介護者等の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスが提供される日時、サービスを提供する上での留意事項並びにサービスの提供を受けるために居宅要介護者等が負担しなければならない費用の額とすること。