2021-02-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第2号
また、まん延防止等重点措置の期間、区域の指定、変更に当たりましては、基本的対処方針を変更して、まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めるという必要がございます。これにつきましては、法第十八条第四項でございまして、専門家の意見を聞くことになってございます。
また、まん延防止等重点措置の期間、区域の指定、変更に当たりましては、基本的対処方針を変更して、まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めるという必要がございます。これにつきましては、法第十八条第四項でございまして、専門家の意見を聞くことになってございます。
まん延防止等重点措置の期間、区域の指定、変更に当たっては、基本的対処方針を変更し、まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定める必要があり、この際、第十八条第四項に基づき、専門家の意見を聞くこととしております。
私権制約の程度が小さいこと、そして機動的に行うこと、こういったことから国会報告は必要ないとしたところでありますが、しかし、この実施に当たっては専門家の意見を聞いて、対応する期間、区域の指定変更に当たっては専門家の意見を聞くこととしておりますし、また、実際に命令を行ったりすること、これは都道府県知事の権限ですけれども、その判断に当たっては学識経験者の意見を聞かなきゃならないということで、恣意的な運用はされない
最高裁判所規則等により、利用できる手続が、今申し上げました期日の指定、変更の申立て、それから本人尋問、証人尋問の申出等に限られておりました上、本人確認のために手間や費用をかけて電子証明書を取得する必要があったことなどの事情がありまして、当事者にとっての利便性が必ずしも高くなかったということが理由として考えられるところでございます。
自衛隊法改正案では、重要影響事態法に規定しているこうした実施区域指定、変更、中断、現場で、近傍で戦闘が起きた、起きるときの一時中止、危険回避の条文はありますか。
同じ理由で一貫校を結構つくってきた京都は、選択制が教育を駄目にするというコンセプトで、理念で、選択制に移行しないように、流れないように、あるいは就学校指定変更で選択制の実質を確保できることがないようにいろんな歯止めを掛けていますね。ですから、そういうことも参考にして各教育委員会が判断するのがいいと思います。
○新井政府参考人 まさに今申し上げたようなものでございまして、例えば農業振興地域の指定、変更等権限の市への移譲、こういったものにつきましては、移譲していただきたいというふうな要望がございまして、それに対する各省の回答といたしまして、農業振興地域は、食料の安定供給の観点から、優良農地を確保し、その適切な管理を図る仕組みとして、都道府県知事が、市町村と協議しつつ、広域的観点から一体として指定することが必要
先ほど義務・枠で申し上げましたが、こちらの方でも見直しがされなかった理由はさまざまございますが、例えば病院開設の許可権限等の希望保健所設置市への移譲とか、農業振興地域の指定、変更等権限の市への移譲については、制度を所管する関係省庁との調整の中で、都道府県が広域的見地から行うことが適当である、こういった主張から、見直しという結論に至らなかったというところでございます。
親権者や監護権者の指定、変更の事件におけるような双方の親のどちらが子供を監護するのが適当か、そういった観点からの判断がされるものではないというふうに考えております。
もちろん、法の意味が違うんだということはよくわかりますが、しかし、子の監護者の指定、変更や親権者の変更等、それらの審判等を行うに当たっても、当然、子供の意思というものは、それだけで決まるわけではありません。それは本法でも一緒です。
その他にも、家事事件手続法では、親権者の指定、変更の審判をする場合、百六十九条第二項、それから当該審判事件を本案とする仮処分を命ずる場合、百七十五条の第二項、未成年後見人または未成年後見監督人の選任の審判、百七十八条の一項一号等において、同様に十五歳以上の子に限定しています。
また、この開発整備促進区を定める地区計画につきましても、用途地域の指定変更と同様、住民参加や広域調整手続を要する都市計画手続を経ることが必要となりますので、大規模集客施設の立地に当たりまして、地域の適正な判断が必要にされておることは同様であるという具合に考えております。
この用途地域の指定・変更、地区計画の決定といった都市計画の決定は市町村が行うことになりますが、この決定に当たりましては、広域的な観点から都道府県知事と協議、同意を要することとなってございます。 さらに、今回、法律の改正をお願いいたしておりますのは、都道府県知事がその協議に当たりまして、周辺の関係市町村から意見聴取などの協力を求めることもできるということにいたしてございます。
そのために、今回の改正によりまして、立地しようとしたときの手続といたしまして、用途地域を指定変更せずに、スポット的に大規模集客施設の立地を認めることができる新たな地区計画制度として、開発整備促進区を定める地区計画を創設したものでございます。
これは、「市町村長は、浸水想定区域の指定・変更状況、土地利用の変化、河川の整備状況及び水害の実績等を考慮して、洪水ハザードマップの見直しを行うものとする。」こういうふうに載っています。これは皆さんがおつくりになったものです。
この規則に基づきまして、午前中にもお話し申し上げましたが、間もなく札幌地裁において、今委員がおっしゃったように、まず確実で、それほど問題のないところをきちんと検証しながら進めたいということで、期日指定・変更関係のことに限ってまずは出発してみたいと思っております。
○中山最高裁判所長官代理者 私の方からお答え申し上げますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、七月一日から札幌地裁で、まず一部の文書で始めてみようということで、このオンライン受け付けをやるつもりでございますが、それは期日指定・変更関係のものだけから始めてみようと思っております。
農薬取締法第十六条では、特定農薬を指定、変更しようとする際、農業資材審議会の意見を聴かなければならないというふうに定められています。ところが、この農業資材審議会農薬分科会の名簿を見ますと、農薬工業会会長、あるいは全国農薬協同組合副理事長、こうした業界団体の代表だとか、農薬の普及に取り組んできた全国農業協同組合連合会肥料農薬部長などという人たちが入っていますね。
農薬取締法でいうと、一条の三、農薬の公定規格の設定、変更、廃止、それから二条の第一項、特定農薬の指定、変更、それから三条の二項では、農薬の登録保留基準の設定、変更、こういうものは食品安全基本法において諮問しなければならないと言っているんですね。これは健康にかかわることじゃないんです。これは、例えば農業資材審議会で議論して、そして食品安全委員会にまた諮問するという構造になっているんじゃないですか。
一つは、就学を指定された小中学校への通学が困難な場合には、保護者の申し立てによりまして、就学する学校の指定変更を行うということも大事だと思っておりますし、それから、症状が重度の場合には、病弱養護学校に転学した上で養護学校の教員が自宅などを訪問して教育を行うなど、個別の配慮を行うようにこれまでも各都道府県に対し指導してまいりましたが、そういったことも徹底していきたいと思います。
○榎本政府参考人 都市計画の用途地域の指定変更につきましては、地方公共団体が行うこととしておりますけれども、特に住居系の用途などに指定変更いたします際には、良好な住居の環境の形成等に配慮するということが望ましい旨を地方公共団体に対しまして、都市計画の運用指針によりまして助言をいたしているところでございます。
その後、昭和三十七年に埼玉県旧跡に指定変更され今日に至っています。そうした経緯を見ましても、文化財的な値打ちがあると見てよいのではないかと思うんですけれども、どのようにお考えですか。