2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
また、返礼品の選定、調達、広告などをポータルサイト等の外部事業者に委託している場合でありましても、その事業者の運用が指定基準に適合しなくなった際は取消し、指定取消しとなり得るものでございます。 総務省から地方団体に対しまして、そうした委託事業の実情の確認を十分に行うなど、適切な対応を求めているところでございます。
また、返礼品の選定、調達、広告などをポータルサイト等の外部事業者に委託している場合でありましても、その事業者の運用が指定基準に適合しなくなった際は取消し、指定取消しとなり得るものでございます。 総務省から地方団体に対しまして、そうした委託事業の実情の確認を十分に行うなど、適切な対応を求めているところでございます。
○日吉委員 そういった中で、今度は指定取消しについてということですけれども、ふるさと納税の対象となる地方団体の指定取消しについてお尋ねをさせていただきます。
この告示で、取消しですよというのはされるんですが、いきなり、何の連絡もなく指定取消しの告示がされることはあり得るんでしょうか。必ず事前に発表、その前に、そもそも自治体には、これはだめですよ、言っていたのと違うんじゃないですかというような注意が行くのか。意見を聴取する場をこの取消しに関しても設けるのか。こうした部分はどのように設定されているのか、お伺いできますか。
例えば日付指定ができると思うんですけれども、この振り込みの予約をした段階では指定の取消し前だったが、振り込まれた場合には、これが指定取消しの後だった場合にはこれはだめだ、多分、さっきの決済のタイミングだということでだめだということだと思うんですけれども、その理解でいいのか、お答えください。
今年に入って既に十六自治体で二十事業者が指定取消しなどの行政処分を受けておりますけれども、その具体的内容を把握しておられますか。また、そのような行政処分団体は公表されているんでしょうか。さらには、そういった方々が再び子供たちに関わるような事業ができないようになっているんでしょうか。
違反行為のあった千七百四十件のうち、実際に指定取消し指導などの処分を行ったのは一方で千二件にとどまっております。これは、水道事業者の職員数の減少、処分手続に関わる業務量の増大が背景にあるとのことですが、現状の処分手続が遅れる状況の下で更新制の導入は水道事業者の負担が増えることにはなりませんでしょうか。
○政府参考人(宮嵜雅則君) 議員から今御指摘がございました指定取消しなどの情報を水道事業者間で共有することにつきましては、悪質な工事事業者の排除等に有効と考えられまして、厚生科学審議会の水道事業の維持・向上に関する専門委員会におきましても検討すべき事項として提言されているところでございます。
○政府参考人(定塚由美子君) 生活保護におきまして故意に不正又は不当な診療を行ったという場合などにおいては、生活保護の指定医療機関の指定取消し等の処分に至ることもございます。
もし型式指定取消しが行われた場合、ユーザーへの影響は最小限にするべきだと考えておりますが、型式が取り消された場合、当該型式の自動車の利用はどうなっていくのでしょうか、お聞かせください。
診療報酬の不正請求については、悪質な場合は保険医療機関の指定取消しや刑事告発も含めて厳正に対処してきており、今後もしっかりと取り組んでまいりたいと。 また、医師会の立会いにつきましては、もう厚労大臣が答弁したとおりでございますが、健康保険法に基づいて行われているものでございます。
一方で、利用実態のないのに報酬を受け取ったり、必要な職員を配置していなかったりという不正が相次いでおりまして、今年、平成二十八年二月時点で十六自治体で二十の事業者が指定取消しなどの行政処分を受けております。
○政府参考人(藤井康弘君) 私どもの方で調査を行いました結果、平成二十四年度から平成二十七年度までで十八自治体において行政処分を行っておりまして、その間の指定取消しが二十件、それから効力の一時停止が九件、それから返還の請求金額が約二億円といったような報告がございました。ただ、実際に返還された金額につきましては、まだ現在調査中でございます。
もう一度最後の部分についてお尋ねをしたいんですが、管理法人、これが仮に破綻、それから指定取消しに陥った場合、あってはならないわけですけれども、特にこの義務教育段階にあってはならないというふうに思うんですけれども、その際の生徒の学習権というものについて、もう一回、どう保障されるのか、お聞かせいただきたいと思います。
今回の指定取消しにつきましては、精神保健指定医制度の根幹に関わる重大な事案であって、厚生労働省として厳正にこれには対応をしていかなければならないというふうに考えているところでございます。
医政局の医療分科会での指定取消しの議論も踏まえ、群大病院への指導、そして全国の特定機能病院の実態調査や注意喚起などの指導を厚労省全体としてよく検討して実施していただきたいと思います。 また、群大病院は、臨床研究中核病院にもなっているかと思います。
あと、指定医療機関の制度の見直しが行われて、昨年七月一日から指定取消し要件の明確化が行われましたが、現時点で頻回受診、頻回転院というのもあるんですが、を理由とする指定の取消しはされているのかどうか、お伺いしたいと思います。
その場合、いずれかの制度で指定取消しを受けた場合には、他の制度においても連動して指定取消しを行い、不正の未然防止を図っていただきたいと思うんですが、高鳥政務官、いかがでしょう。
今、来年度から三セクの大変厳しい改革をしていかなければならない、そのためには民間の事業者の方々に様々もっと活躍してもらわなきゃならないということで、指定管理者制度、平成十五年ですか、もうできて十年たっているわけでありますけれども、ここにおけまして、指定管理者制度で指定取消しになるケースというのがございます。
今回の法改正では、この指定医療機関制度の見直しとして、指定医療機関の指定要件及び指定取消し要件の明確化、さらには指定の六年ごとの更新というのが盛り込まれたわけでございます。これ遅過ぎたくらいなんですが、これはやるべきであったというふうに思います。
次に、医療扶助の適正化についてでありますけれども、指定取消しの係る要件を明確化するというふうにありますけれども、どのような要件を考えているのか、お願いいたします。
御指摘の点についてですが、現行法では指定医療機関の指定及び指定取消しについて具体的な要件が規定されておらず、他の医療制度に比べ不適切な医療機関をチェックする機能が十分とは言えない状況にございます。このため、指定医療機関の指定等について、健康保険等の取扱いを参考にいたしましてその要件を規定することといたしております。
○梅村聡君 それからもう一点、六月に提案をいたしましたが、これは医療機関の指定取消しの問題であります。これは、保険医療機関の取消し、これは不正を行ったときに、医療機関が行った場合には健康保険法に基づいて保険医療機関を取り消すということがこれは具体的に定められています。
この医療扶助につきましては、生活保護の指定医療機関に係る規定では、健康保険法等に比べまして指定取消し要件等が具体的に定められていないなどが問題点として指摘されているところでございます。
○石井準一君 今大臣の方からも御答弁をいただいたわけでありますが、情報の的確性を担保する点から、調査拒否や虚偽報告をした場合には是正命令、業務停止、指定取消し等の罰則を行えるというふうに言っておりましたが、これまで調査が毎年入ることにより、罰則を掛けることなく自己の事業に専念し質を高めていくことで済んでいるのではないか、また改正後は、誤った情報を出し続けた事業者にはその事態で何らかの処分が必要となり
私どもとしても、指定管理者制度の指定取消しを行う場合でも、住民生活に支障を来すことのないように、指定管理者との協定等にはリスク分担等についての具体的事項をあらかじめ盛り込むようにしなさいと、こういうような通知を出させていただいておりまして、こういうケースを少しでも、一件でも少なくするべく、まあないことが一番いいわけでありますが、そういう努力をさせていただいておるということを御報告させていただきます。