2008-04-11 第169回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
この仕組みのねらいといたしましては、指定取り消し事案などの不正行為を未然に防止するということによって、また一方で、利用者のサービス確保、あるいは介護事業運営の適正化を図るということを考えたいということでございます。
この仕組みのねらいといたしましては、指定取り消し事案などの不正行為を未然に防止するということによって、また一方で、利用者のサービス確保、あるいは介護事業運営の適正化を図るということを考えたいということでございます。
一方、指定取り消し事案の中には、不正行為への組織的な関与の有無など、事業者の責任の程度に応じたきめ細かな処分を必要とするものもあり、このような処分を可能とする仕組みに改める必要があります。 こうした観点を踏まえ、新たな連座制の判断基準については、全国統一の運用ができるよう適切に定めてまいります。 以上でございます。(拍手)
本法案では、指定取り消し事案などの不正行為を未然に防止し、介護事業運営の適正化を図る観点から、事業者の法令遵守等を確保する仕組みとして、新たに業務管理体制の整備を介護サービス事業者に義務づけ、事業者において法令遵守の自主的な取り組みを促進することといたしております。 具体的には、法令担当者の選任、自主的な監査の実施等を規模に応じて義務づけることを予定しております。