2017-05-25 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
ですから、廉売についても、実績を確認して、程度が甚だしい場合については、例えば提出計画よりも二割も三割も安く売るというような場合には、やはりこれも指定取り消しの検討対象にすべきじゃないか。
ですから、廉売についても、実績を確認して、程度が甚だしい場合については、例えば提出計画よりも二割も三割も安く売るというような場合には、やはりこれも指定取り消しの検討対象にすべきじゃないか。
○小山委員 局長に更問いでちょっと確認をさせていただきたいと思うんですが、実績を出して、もしも仮に、もともと当初出していた販売計画と実績が著しく異なっている、こういうケースが出てきた場合には、四半期ごとに実績と計画を確認していくということがありましたけれども、指定そのものについても、指定に値するかどうか、指定取り消しといったようなことも検討すべきだと思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。
また、指定取り消し処分に関します訴訟については、現時点で十二件提起されてございます。これらは係争中でございますので、個別の対応状況についてのコメントは差し控えますけれども、厚生労働省として十分に立証を尽くしてまいりたいと考えてございます。
先ほど申し上げましたように、二十六日に医道審議会の精神保健指定医資格審査部会で具体的な議論をすることになるわけでございますけれども、御指摘のとおり、精神保健指定医の指定取り消しが地域医療に与える影響が出ないように備えておくことが必要だという考え方を私どもも考えているところでございます。
○鈴木(康)政府参考人 精神保健指定医の指定取り消し及び診療報酬との関係についてお尋ねでございます。 個別事例についてはちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論で申し上げれば、診療報酬上の算定要件に適正を欠くということであれば、これは返還の対象ということになります。
○初鹿分科員 今のところ指定取り消しのようなことは考えていないということですが、今のところということですから、今後調査が進んでいく中で、これは非常に賄賂性が高いということになればそのときは厳しい処分をする、そういう御発言だったと思います。 これは意見聴取という言いわけをしているんですけれども、検定に出した後の教科書というのは基本的に内容が変わらないわけですよね、意見を聞こうが聞くまいが。
○馳国務大臣 いざとなれば、指定取り消しをすることは可能であります。 そのことを言う前に、私なりに、きのう、不適切な対応をした十一社の社長全員に先ほどのことを申し上げてありますし、四月以降、改めて教科書発行会社全社をお招きしてこの方針をお示ししたいと思っておりますので、それを見ながら対応したいと思います。
実際に、介護事業における虚偽の指定申請や不正請求などによる指定取り消し処分の七割から八割が営利企業なわけですよね。だから、やはり、イコールフッティングというなら、まずこういうところからきちんと正していくということが必要なのではないかと指摘をしたいと思います。
例えば、介護保険事業における虚偽の指定申請や不正請求などによる指定取り消し処分の七割から八割は営利企業です。帝国データバンクの調査では、介護事業所の休廃業、倒産はこの三年間で三倍、その四割が株式会社です。
また、医療機関側でございますけれども、先般の生活保護法の改正におきまして、適切でない場合の指定取り消し要件を明確化いたしました。そこで、国や都道府県による指導体制も強化をいたしまして、例えば一件当たりの平均の請求点数が非常に高い、そういったような特徴のある医療機関につきましては、必要に応じまして指導の対象にする、こういった取り組みを展開しているところでございます。
一連の精神保健指定医の指定取り消しの事案を受けまして、同様の不適切な事案がほかにも発生していないかどうかにつきましてケースレポートのデータベース化を通じた調査を行うとともに、そのデータベースを活用した再発の防止対策を徹底することで、私ども、精神保健指定医制度に対する国民の信頼を回復できるように努めてまいりたいと考えております。
私ども厚生労働省といたしましては、今回の指定取り消しによりまして地域の精神科医療体制が損なわれることのないように、川崎市としっかりと情報共有を図りながら、必要に応じて適切な対応を行ってまいりたいと考えております。
また、指定権者による指導監督、指定取り消しの権限を法律上しっかり書きます。学校教育、保育の質に直接かかわる職員の常勤、非常勤の別、経験年数、勤続年数などの事項を情報公開して、利用者の方が選ぶ場合の材料にします。撤退の際の予告期間の設定、三カ月と、利用者の継続利用のための調整義務を事業者に課す。 このような仕組みで質を確保していきたいと考えています。
それから、指定権者による指導監督、指定取り消しなどの権限を法律上しっかり書くということ。また、学校教育、保育の質に直接かかわります職員が常勤か非常勤か、また経験年数などの事項について情報を開示いたしまして、それを受ける方が選べるようにするということ。また、撤退のことが非常に心配をされますけれども、予告期間を三カ月と設定しまして、継続利用のための調整義務を課す。
法律上の欠格事由を定めるとか、連座制も含めまして、違反した場合の厳格なペナルティーを設けているということ、それから、指定権者、市町村に指導監督あるいは指定取り消しなどの権限を法制上定めるなどいたしまして、株式会社でも、きちんと参入をして、その質が保てるような仕組みをちゃんと入れてございますので、御懸念のようなことはないと思っています。
○高橋(千)委員 何しろ、国家試験をやる、受け持つセンターがここしかないわけですから、考えてみたら、指定取り消しまでできるわけですよ。でも、それをやっちゃったら試験ができない、どうしよう。そういういろいろな思惑が働いて浄化ができないということがあってはなりませんので、徹底した調査をしていただきたい。
ぜひ、この指定の見直しということについては、少なくとも、指定取り消しですとかエリアを縮小してしまうですとか、そういうことのないように御配慮いただきたいと思いますが、御見解をいただきたいと思います。
ただ、これも従前のとおり、設置認可取り消しはできますので、そういう意味では、指定取り消しは、これは重大な指定条件違反があった場合にはできますし、それから、今回の検討会議のプラスアルファということで、重大な法令違反があった場合ということを要件として加えましたので、その場合は指定の取り消しということは可能であると。
まず、多少通告と順番が前後いたしますが、今回、今冒頭申し上げました岡山県津山市、私も岡山県の出身でございますが、岡山県において、グループホームにおける虐待においての指定取り消しの初の適用ということが起こってしまったことに対して大変に残念に思っております。そういった中で今回の改正が議論されるということでございまして、まず、このことに付随して幾つか伺いたいと思います。
、先ほどもコメントをいただいてはおるんですが、今議論をさせていただきました、こういったことが起こっている中で、やはりサービス利用者の受け皿への行政の責任、そしてまた、今の質問でもございました賃金の未払い、そして、仮に事業所で働いていた方々が事業所の継続が困難になった場合に、どこか別なところで働くということになった場合の労働条件の不利益変更等も含めて、今回の津山におけるグループホームの虐待による指定取り消し
先生は、個別企業の問題ととらえるべきだという考えをお持ちのようですが、そのこと自体はやはり、個別の企業が四百以上も指定取り消し処分を受けている現在の背景に何があるのか、これは単に、営利か非営利かというだけではなく、措置制度から契約へという流れの中でさまざま構造的な問題があったのではないか、これは私は深める必要があるというふうに考えております。
介護サービス事業者に対する規制につきましては、平成十二年の介護保険制度施行当初は、事業所ごとの指定取り消ししかできずに、指定の欠格事由も限られておりました。
○阿曽沼政府参考人 委員十分御案内だと思いますけれども、指定取り消しの条文には、取り消しに当たる条項が書いてございます。
保険医療機関の指定取り消し処分を受けた医療機関につきましては、先生御指摘のとおり、原則として五年間再指定を行わないこととしているわけでございますが、例外的な取り扱いといたしまして、地域医療の確保を図るために再指定をしないと支障が生じると認められる医療機関につきましては、二つの条件がございます。
まさに、通常でありますと指定取り消しに、各号に列記がございまして、その一定の、例えば人員基準に違反するとか不正請求であるとか、そういった場合に、明確に書いてある事項に違反すれば指定取り消しをするということでございますが、それのいずれにも当たらなくて、本来ならば指定取り消しに相当するんだけれどもたまたま全部の各号列記に当たらない、最後の、バスケットクローズと呼んでおりますけれども、やはり不正であり著しく
以上のほか、介護サービス事業者の指定及び更新に係る欠格事由として、新たに、監査中に休廃止の届け出をした事業者及び同一法人グループ内の密接な関係を有する者が指定取り消しを受けた事業者を追加するとともに、指定等の取り消し処分を受けた事業者に関し、その処分の理由となった事実等を考慮して指定及び更新をすることが相当と認められるときは、都道府県知事は、介護サービス事業者の指定及び更新をできることとする等の所要
さらに、介護保険制度の施行後、不正請求や指定取り消しが増加していたことから、平成十七年の介護保険法改正において、指定の更新制の導入、指定の欠格事由の追加等の事業者規制の見直しを行ってきたところであり、引き続き、介護サービス事業者の不正事案の再発防止に向けて適切に対応してまいります。 健全な事業者への規制強化につながらないかというお尋ねがございました。
本法案では、指定取り消し事案などの不正行為を未然に防止し、介護事業運営の適正化を図る観点から、事業者の法令遵守等を確保する仕組みとして、新たに業務管理体制の整備を介護サービス事業者に義務づけ、事業者において法令遵守の自主的な取り組みを促進することといたしております。 具体的には、法令担当者の選任、自主的な監査の実施等を規模に応じて義務づけることを予定しております。
以上のほか、介護サービス事業者の指定及び更新に係る欠格事由として、新たに、監査中に休廃止の届け出をした事業者及び同一法人グループ内の密接な関係を有する者が指定取り消しを受けた事業者を追加するとともに、指定等の取り消し処分を受けた事業者に関し、その処分の理由となった事実等を考慮して指定及び更新をすることが相当と認められるときは、都道府県知事等は、介護サービス事業者の指定及び更新をできることとする等の所要
これらの行為は、本来は介護保険法による指定取り消し処分に相当するものでございますけれども、いずれの事案におきましても、取り消し処分をする前に事業所の廃止届が提出されまして、結果的には取り消し処分ができなかったという事実がございます。
○松野大臣政務官 上位十社の中では、NOVAが消費者保護上の問題があるという点、また日建学院が指定講座を持つ大手でありますけれども、指定取り消しになったという件が上げられております。