2017-06-02 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
精神保健福祉分野では、平成二十七年に発覚した精神保健指定医資格の不正取得問題が起きたばかりでありますし、またもこの制度の根幹を揺るがす状況が明らかになったのかなと深刻に受けとめなければならないというふうに思っております。 私自身も、十年余り、福岡市と福岡県で審査会委員を務めておりました。
精神保健福祉分野では、平成二十七年に発覚した精神保健指定医資格の不正取得問題が起きたばかりでありますし、またもこの制度の根幹を揺るがす状況が明らかになったのかなと深刻に受けとめなければならないというふうに思っております。 私自身も、十年余り、福岡市と福岡県で審査会委員を務めておりました。
今回の見直しは、聖マリアンナ医科大学病院での精神保健指定医資格の不正申請を契機として、昨年十月に全国で八十九名の精神保健指定医の指定が取り消されたことを背景にしております。
この強制入院ですが、指定医が判断する強制入院については、言うまでもなく身体拘束や閉鎖病棟への隔離など、非常に拘束力が強い措置となるわけでありますが、この指定医資格を不正取得したドクターの判断で既に入院しておられる患者さんの処遇というのは今どうなっているんでしょうか。
昨年一月までに申請のあった約百五十名の方について、今月二十二日に、医道審議会の医師分科会精神保健指定医資格審査部会におきまして審査を予定してございます。また、去年の七月末までに申請のあった約三百二十人分につきましても、ことし六月ごろの審査を予定してございます。
そうしましたら、次に、先日、十一月八日の委員会でもちょっと質問した精神保健指定医の資格の不正取得についてなんですけれども、今回八十九名の不正取得ということで指定医資格の取消処分を行ったわけでありますけれども、私がやっぱりどうもこれ納得いかないのは、将来に向かってのみ効力を有して過去には遡及しないということなんですね。
精神医療に関しては、精神保健指定医資格の不正取得問題にも触れざるを得ません。 昨年来、当委員会で何度も私が取り上げてきましたが、十月二十六日にようやくこの調査結果が公表されて、八十九人もの指定医がその資格を剥奪されました。
本事案では、取消処分前に指定医の資格返上を行い、精神保健福祉法に基づく資格取消しが行われない者についても、精神保健指定医資格審査部会において、指定医として著しく不適当と認められる行為があったとして事実の認定が行われております。 これらの事実認定の内容を踏まえつつ、行政手続法における意見陳述の手続を経た上で、医事に関し不正の行為のあった者として医道審議会に諮ることを考えております。
医師免許の取消しとか精神保健指定医資格の再取得を認めないなど、そういった対応を考えていくべきというふうに思いますが、いかがでしょうか。
本事案では、精神保健指定医資格審査部会において、指定医として著しく不適当と認められる行為があったとして事実の認定が行われているところでございます。これらの事実認定の内容を踏まえつつ、行政手続法における意見陳述の手続を経た上で、医事に関し不正の行為のあった者として医道審議会に諮ることを考えております。
○政府参考人(堀江裕君) お尋ねの精神保健指定医資格の再取得を認めないなどの対応が必要ではないかということでございますけれども、精神保健福祉法の中で、精神保健指定医を指定された者について、五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については指定をしないことができると定められているところでございまして、今回、取消処分を審査いたしました医道審議会医師分科会精神保健指定医資格審査部会
指定医資格の見直しについて、前回の質問の答弁では、医道審議会の部会での議論を踏まえて進めるということをいただきましたが、それも終わったかなと思います。 日本精神科病院協会は、今回の事件を受けて声明を出しており、資格試験が制度疲労を来している、口頭試験の導入、指定医研修会の内容を参加型に見直すことなどを提案しております。
自治体からも、指定医資格を取り消される医師が多くなれば地域の医療提供体制への影響が大きくなるという不安の声も聞こえますので、十分に備えなければならないと思います。
○河野(正)委員 指定医資格取得に必要な症例レポートというのがなかなか難しくて、今八症例必要なんですけれども、そういった中で、大学病院に勤務していると、大学病院に勤務された先生方もおられると思いますけれども、なかなか、いろいろな諸事情から、依存症の患者さんとかアルコールとか覚醒剤の患者さんを大学病院では余り診れないということがあります。
先ほど申し上げましたように、二十六日に医道審議会の精神保健指定医資格審査部会で具体的な議論をすることになるわけでございますけれども、御指摘のとおり、精神保健指定医の指定取り消しが地域医療に与える影響が出ないように備えておくことが必要だという考え方を私どもも考えているところでございます。
昨年、この委員会で取り上げたときに、精神保健指定医資格の不正取得事件で二十三人もの指定医が資格を取り消された聖マリアンナ医科大学病院で、この臨床試験でも数々の不正や被験者の人権を踏みにじる対応を行っていたという問題です。 詳細はこの配付資料に、この読売新聞のヨミドクターをお読みいただけると分かると思うんですが、これを御覧ください。
まず、精神保健指定医資格の不正取得について伺いたいんですが、先日も当委員会でお尋ねいたしました聖マリアンナ医科大学における精神保健指定医資格の不正取得という問題でございます。その後の経過を伺いたいと考えております。 六月十七日にも、処分された医師を指導していた医師三名が資格を取り消されるなど、問題はまだ収束を見ていない状況にあるかというふうに認識をいたしております。
それでは、次の質問でございますけれども、これは大阪の人権団体の方から知らせをいただいたわけですけれども、精神病院の大和川病院につきまして、一人しかいない精神保健指定医が長期の欠勤状態にあって、指定医資格を持たない医師が指定医の職務を行っている、そういう疑いがあるという、そうした情報を私の方にいただいておりますけれども、立入調査等によりまして、この事実は確認されておられますでしょうか、いかがでしょうか