2016-03-09 第190回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
私、勉強して驚いたんですけれども、産婦人科医会が出しておられるこの指定医師必携の、日本産婦人科医会、公益法人の中絶同意書のひな形が載っているんです、大臣。これは、配付資料にしていなくて恐縮でした。母体保護法十四条により、人工妊娠中絶を受けることを同意します、名前と住所だけです。ほかは何にも書いていないです。
私、勉強して驚いたんですけれども、産婦人科医会が出しておられるこの指定医師必携の、日本産婦人科医会、公益法人の中絶同意書のひな形が載っているんです、大臣。これは、配付資料にしていなくて恐縮でした。母体保護法十四条により、人工妊娠中絶を受けることを同意します、名前と住所だけです。ほかは何にも書いていないです。
○吉本政府参考人 ただいまお話のございました指定医師必携でございますけれども、これは、日本産婦人科医会が策定している同意書のひな形だというふうに承知をしております。 母体保護法第十四条で規定されているところは、中絶の実施に当たっては、本人及び配偶者の同意を得るといったことを確認するための書面として、産婦人科医会の方でつくられているというような状況でございます。
○副大臣(桝屋敬悟君) 今いろんな事例をお話しいただきましたけれども、先日の回答の中では、今回は今までの保護者制度を廃止して、その代わり医療保護入院に当たっては指定医師の判断と、そして家族のいずれかが同意するということを形として整理するわけでありますが、家族の同意と、それから、先生は代弁者のお話を両方比較検討されておっしゃっているわけでありますが、先生がおっしゃった、地域移行を妨げる要因になるんじゃないかと
今委員から言われるように、指定医師の判断だけで、措置入院以外はですね、あっ、ごめんなさい、医療保護入院の場合も指定医師だけでというお気持ちも私自身分からなくもないんでありますが、やはりその後の少しでも入院を短くして地域社会にということを考えますときに、どうしても家族とのつながりといいましょうか、家族の支援ということは、地域の相談支援体制と同時に、やはり家族の役割というのは、私は、保護制度がなくなったとしてもこれはあるんだろうと
我が党が提案していますけれども、必要に応じて拘置所から病院に通院させたり、警察や検察による被疑者取り調べが時間外に及ぶ場合は指定医師の同意がある場合に限るなど、病状悪化を招かない措置が必要だと思いますけれども、その点いかがでしょうか。 〔山本(有)委員長代理退席、園田委員長着席〕
厚生省といたしましては、このような認定を行う指定医師の一人一人が生命尊重の観点から母体保護法の適正な運用を図るよう、関係団体と協力しつつ指導や研修をより一層推進してまいりたい、このように考えております。
○政務次官(大野由利子君) 現場で守られているかどうかという御質問でございましたが、母体保護法におきましては、人工妊娠中絶の要件に該当するかどうかの認定を指定医師が行うこととするとともに、人工妊娠中絶を実施した場合には指定医師の都道府県知事に対する届け出義務を課しているところでございます。
そこで指定医師の等級判定を受けます。この書類がまた市役所とか福祉事務所を経まして知事のところへ参ります。そこでまた審査されまして、そして身体障害者手帳というものがおりてまいります。そして本人に、あなたは身体障害者何級ですという認定がなされる。 今度補助器具をもらおうと思いますと、その手帳を取得した上でまたぞろ役所へ参りまして補助器具の申請をしなくちゃいけない。
ただ、プレグランディンにつきましては、これが用いられるに当たりましての論議もいろいろ踏まえまして、これを使用する医師は優生保護法の指定医師に限られる、それからまた、それを扱うに当たっては厳重な取り扱いをするという考え方に立ちまして種々の仕組みがとられているところでございます。
○大池政府委員 私どもはそれぞれの人工妊娠中絶に当たられる指定医師の届け出義務の励行ということを期待しているわけでございまして、また行政の方で把握できるのはその届け出という仕組みによってでございます。したがいまして、その届け出の数は先ほど申し上げましたような傾向でずっと推移しておるということが一つございます。
本剤につきましては、その「管理・取扱い要領」に基づきまして、医療機関の管理者、指定医師に非常に厳重な記録並びにその保管が求められるわけでございますが、さらに、その使用状況につきましては、一定の期間ごとに日本母性保護医協会の当該地域の支部、さらにはまた一定期間ごとに都道府県の医師会に報告をするという仕組みを定めておるわけでございます。
○目黒説明員 現行の制度におきましては、優生保護法によりまして、その指定医師が人工妊娠中絶を行うことができる要件が定められておるわけでございます。この要件に適合いたす者については、これは人工妊娠中絶を行うことができるという制度になっておるわけでございます。
○小巻敏雄君 さらに、指定医師とか特定病院の診断以外には受けつけないという態度を企業がとれば、これはどういうことになるんでしょうね。この点も労働者の側に医師の選択権あるいはどこで診断書を書いてもらうかというようなことは権利があるんじゃないかと思うんですが、どうですか。
その間、労災保険については七二%の特例措置がないものですから、指定医師の団体からも絶えずこの特例措置を労災にも適用せよという御要望がございまして、大蔵省とも何度も折衝したことがあるのでございますが、そのたびごとに私が疑問に思いましたのは、健康保険であろうが、労災保険であろうが、同一の負傷、疾病についての必要経費というのはそう変わらないのじゃないか。
ただし、この妊娠月数の判断について指定医師の判断によるとある点がどういう意味合いであるか若干の疑問が残るのであります。が、とりあえず一歩前進したという認識に立ち、厚生大臣に対し深甚なる謝意を送って私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣三木武夫君登壇、拍手〕
○説明員(山本二郎君) これは人工妊娠中絶の実施に当たります指定医師が、ただいま申し上げましたように全国で約一万三千でございますが、この方たちによりまして日本母性保護医協会というのをつくっておりまして、この方たちがこの法律に基づく人工妊娠中絶の実施に当たる医師の団体であり、また受胎調節等の指導にも当たる医師の団体でございますが、この母性保護医協会と私どもとは業務の実施上きわめて綿密な連絡を持っておりますが
○説明員(山本二郎君) ただいま御指摘になりましたようなことが起こらないように、実は私どもいま申しました昭和四十一年以来の指導書によります指導のほかに、毎年全国を九つのブロックに分けまして指定医師の研修会を実施しておりまして、この研修会におきましては、この十四条に書いてございます五つの人工妊娠中絶の要件がございますが、単にその要件を的確にひとつ守って実施をするということのほかに、いま先生が御指摘されましたような
○説明員(山本二郎君) 優生保護法の十四条のところに書いてございますが、人工妊娠中絶を実施することのできる医師は都道府県の医師会が指定した医師、以下指定医師と私ども通称申しておりますが、一定の条件のもとにある医師に限られておりまして、この医師は全国で約一万三千名でございます。
○三浦政府委員 指定医師の指導のもとというか、指定医師が行なわれることでございますし、しかも、指定医師は十分そういう医学的経験を積んだ方がなっておられますから、いわゆる違法的なことはさして行なわれていないのじゃないかと思っておる次第でございます。
また私どもとしても都道府県を通じて指定医師とも連絡して指導等にも当たっておりますので、したがいまして医学的な常識に基づいての御判断については、万遺漏ないものと確信しておる次第でございます。
○三浦政府委員 これはまさに母体の個々具体的な、総合的な判断でなさるべきものだと思いますが、幸いにして人工妊娠中絶をできる指定医師というのは、特別に優生保護の中で指定医師として位置づけられております。全国に一万二千人ぐらいの特段の資格というか指定された医師がおられますので、医学的な常識に基づいて、当然の判断がなされると思っておる次第でございます。
したがいまして、そういう意味においては、現行法でも指定医師がそれぞれ判断されているわけでございまして、改正法によっても指定医師が医学的常識に従って診断し、判断されるものと思われる次第でございます。
点数にかけます単価につきましては、従来からのそういう慣行料金であった経緯等にもかんがみまして、それぞれの地域の医師会あるいは指定医師会等々と御相談をいたしまして、おおむね全国統一をとりまして、一般の民間医療機関については十二円、官公立の病院につきましては十一円五十銭ということで労災はやっております。
点数につきましては、おおむね現在は健保の点数を準用いたしておりますが、点数単価につきまして、労災が当初慣行料金によっておりました経緯がありまして、逐次全国ばらばらな慣行料金を全国的に調整をとっておりますけれども、大体指定医師会あるいは医師会等と協定をいたしまして、最近は、点数は一点、民間病院では十二円、官公立は十一円五十銭というふうな線でそれぞれ協定をいたしております。
○萩原幽香子君 昭和四十四年十二に、厚生省は日本医師会とともに中絶指定医師の協力で中絶に対してのアンケートをおとりになりましたね。その内容を承りたいと存じます。
しかし決して、指定医以外であるから医師の診断を全く尊重しないというようなことではございませんで、もちろん医師としての認定は十分尊重しているわけでございますが、いま申しましたような、認定基準を必ずしも十分御理解でないというような場合等もありまして、そういう場合には指定医師の方の御判断、指定医以外の医師の方の御判断と役所の業務上外の認定との間に食い違いができたというような場合もあったと思います。
そのほか沖繩におきます対策は、御視察でおわかりのとおりに、外来治療というものにかなりウエートも置いておるわけでございますが、この点は先ほども申し上げましたように、感染の可能性がない者は、指定医師によって十分に管理をされた上で決定されておるわけでございますので、このような対策は、現在の医学常識から申し上げますと、きわめて合理的な方法であろうということでございます。