1952-04-17 第13回国会 衆議院 厚生委員会 第23号
それから指定医外の方は、この法律で特に許されておりますところの人工妊娠中絶ということは、できぬことになつております。もしその人が医者であれば、特別の場合、非常な出血をいたしますとか、何か危険の症状があつて、どうしても人工妊娠中絶をしなければならぬという場合は、医者の医療行為としてすることはできるのですが、その他の場合には全部指定医のもとに来るようにということにいたしておるのでございます。
それから指定医外の方は、この法律で特に許されておりますところの人工妊娠中絶ということは、できぬことになつております。もしその人が医者であれば、特別の場合、非常な出血をいたしますとか、何か危険の症状があつて、どうしても人工妊娠中絶をしなければならぬという場合は、医者の医療行為としてすることはできるのですが、その他の場合には全部指定医のもとに来るようにということにいたしておるのでございます。
その場合に、はたしてすべてが指定医のところに参るということは考えられないので、指定医外のところに、相当相談があるものと考えなければならないと思います。この改正法律案を拝見してみますと、一方においては指定医を指定しながら、指定医外の医師が、そういう行為をなした場合に対するその責任と申しますか、処置と申しますか、それがはつきりしておらないようでございますが、この点はいかがなものでしようか。