2009-03-27 第171回国会 衆議院 環境委員会 第3号
もう一点は、指定区域の指定と指定区域台帳の制度について、指定区域が解除されない限りは健康被害が生ずるおそれがある、こういう誤解を一般に招いてしまった、それを払拭する制度的な手当てが十分でなかったということでございます。そこで、土地所有者側としては土地の利用可能性を最大限に確保したいという思惑がございまして、掘削除去が支配的な傾向になってしまいました。
もう一点は、指定区域の指定と指定区域台帳の制度について、指定区域が解除されない限りは健康被害が生ずるおそれがある、こういう誤解を一般に招いてしまった、それを払拭する制度的な手当てが十分でなかったということでございます。そこで、土地所有者側としては土地の利用可能性を最大限に確保したいという思惑がございまして、掘削除去が支配的な傾向になってしまいました。
したがいまして、ここに「正当な理由」と書きましたのは、具体的に考えておりますのは、その閲覧が、請求があった時点で指定区域台帳の編さん作業中だということで物理的に閲覧ができないと、そういう状態を想定しておりまして、基本的にはそういうことで物理的に見られない状況でなければ当然閲覧できるということでございます。
この基準だとか情報の公開というのが大事だと思うんですけれども、指定区域台帳の閲覧を求められたときは正当な理由がなければこれは拒むことができないとあります。何が正当な理由なのかを決めるのはだれなんでしょうか、どなたなんでしょうか。監督する人はいらっしゃるのでしょうか。基準を決める、どういうプロセスを経て決めるのでしょうか。行政の透明さ、情報の公開は国民の知る権利の観点からも大事だと思うんです。
委員会におきましては、汚染原因者の特定に当たっての都道府県及び国の対応の在り方、汚染の除去等の措置としての浄化の位置付け、指定区域台帳の掲載内容及びその公開の在り方、操業中の特定有害物質を使用する工場等の汚染防止対策の必要性、本案による土地取引への影響等について質疑が行われたほか、参考人から意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
第五に、都道府県知事による指定区域台帳の閲覧の拒否に係る文言を削除することとしております。 第六に、汚染除去等の措置の実施状況について都道府県知事が公開することとしております。 第七に、法案の施行状況の検討を十年後ではなく、三年後としております。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
五、指定区域台帳に関し必要な事項を環境省令で定めるに当たっては、周辺住民が安心できるよう、土壌汚染の状況、汚染の除去等の措置の実施状況等について、情報の透明性確保に十分配慮するとともに、都道府県等との連携の下、リスクコミュニケーションを積極的に推進すること。
我が会派のツルネン委員が質問された中で、「都道府県知事は、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、」というときに、台帳の整理とかそういうことをやっている最中は拒否をすることがあると。
○福山哲郎君 そうすると、余計この条文の意味とか、正当な理由がなければ拒むことができないという意味が分からなくなるんですが、非常にさっき重要なことを言われたんですが、情報開示の問題では都道府県の自治事務に任せるとおっしゃられましたが、現実に指定区域台帳の記載事項は、その中身は環境省令で定めることになっていて、実はこの国会の審議の場でも、その台帳に何が記載をされるのか、どの程度の汚染状況が記載されるのかも
この指定区域台帳というのはこの法律上効果を及ぼすものでございますので、指定区域台帳に記載すべき事項というものは統一的に決めます。
次に、土壌汚染に関する情報の信頼性と、浄化後に汚染が発見された場合、その責任についてのお尋ねでありますが、本法案におきましては、指定区域内の土壌汚染の状況、リスク管理の状況等の情報について、まず都道府県において指定区域台帳として調製、保管することとしているところでありまして、指定区域台帳につきましては、本法案に基づいて適切に実施された土壌汚染の調査や汚染の除去等の措置の結果を基に必要な情報をこの台帳
○西尾政府参考人 指定区域台帳に載せることでございますが、その土地の場所とかそういったような通常の事項のほか、その土地の指定区域となったゆえんである汚染の状況、どういう物質についてどのような汚染をしておるのかということが掲載されます。 それから次に、指定区域の指定がされました後、何らかの措置をやります。
指定区域台帳、調査活動が行われると思いますけれども、その際、指定をされたときには、もう一度確認になりますけれども、少なくともどのようなこととどのようなことがこの台帳の記載事項として記載されるわけですか。
○大木国務大臣 これは、こういった公的な資料をどこまで残すかという問題の一つの問題だと思いますけれども、指定区域台帳は、基準を超える土地汚染が存在する土地の情報を記載するということでありまして、指定が解除されたということは、その浄化措置が行われた土地においては今後はリスク管理の必要はないということでありますね。
調査の結果、リスク管理が必要だというふうに判定された土地は、指定区域台帳に登録されて都道府県が管理することになります。対策が終われば台帳から外すということによりまして、土地の状態に対する信頼性を高めるとともに、あわせて、土地の有益な流動化を促進するというねらいがあります。 そうはいっても、この調査、対策には費用がかかりまして、資力の弱い中小企業者に対する支援措置も必要になってまいります。
この法案の第六条で、指定区域台帳を調製し閲覧に供することになっていますけれども、住友電気工業の場合は、台帳で周辺住民が閲覧できるということになるのでしょうか。
○西尾政府参考人 指定区域台帳の持ちます効果は、基準を超える土壌汚染が存在する土地の情報を記載するということになります。この法律の体系の中で考えますと、そういう台帳に載っております土地は、土地形質の変更をするときに一定の制限がかかるという法律上の効果を持っておるわけでございます。
また、指定区域台帳の閲覧に当たりましては、必要に応じてこういう土壌汚染に対する情報を適切に説明する体制がとられている、そういう積極的な意味合いからも、都道府県がこれを管理していくということは適当であると考えております。