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9件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2009-03-27 第171回国会 衆議院 環境委員会 第3号

もう一点は、指定区域指定指定区域台帳の制度について、指定区域が解除されない限りは健康被害が生ずるおそれがある、こういう誤解を一般に招いてしまった、それを払拭する制度的な手当てが十分でなかったということでございます。そこで、土地所有者側としては土地利用可能性を最大限に確保したいという思惑がございまして、掘削除去が支配的な傾向になってしまいました。  

高橋滋

2004-04-20 第159回国会 参議院 環境委員会 第8号

したがいまして、ここに「正当な理由」と書きましたのは、具体的に考えておりますのは、その閲覧が、請求があった時点で指定区域台帳編さん作業中だということで物理的に閲覧ができないと、そういう状態を想定しておりまして、基本的にはそういうことで物理的に見られない状況でなければ当然閲覧できるということでございます。

南川秀樹

2004-04-20 第159回国会 参議院 環境委員会 第8号

この基準だとか情報公開というのが大事だと思うんですけれども、指定区域台帳閲覧を求められたときは正当な理由がなければこれは拒むことができないとあります。何が正当な理由なのかを決めるのはだれなんでしょうか、どなたなんでしょうか。監督する人はいらっしゃるのでしょうか。基準を決める、どういうプロセスを経て決めるのでしょうか。行政の透明さ、情報公開は国民の知る権利の観点からも大事だと思うんです。

高橋紀世子

2002-05-22 第154回国会 参議院 本会議 第26号

委員会におきましては、汚染原因者特定に当たっての都道府県及び国の対応の在り方汚染除去等措置としての浄化の位置付け、指定区域台帳掲載内容及びその公開在り方、操業中の特定有害物質を使用する工場等汚染防止対策必要性、本案による土地取引への影響等について質疑が行われたほか、参考人から意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  

堀利和

2002-05-21 第154回国会 参議院 環境委員会 第13号

第五に、都道府県知事による指定区域台帳閲覧拒否に係る文言を削除することとしております。  第六に、汚染除去等措置実施状況について都道府県知事公開することとしております。  第七に、法案施行状況の検討を十年後ではなく、三年後としております。  以上であります。  何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

福山哲郎

2002-04-25 第154回国会 参議院 環境委員会 第11号

福山哲郎君 そうすると、余計この条文の意味とか、正当な理由がなければ拒むことができないという意味が分からなくなるんですが、非常にさっき重要なことを言われたんですが、情報開示の問題では都道府県自治事務に任せるとおっしゃられましたが、現実に指定区域台帳記載事項は、その中身は環境省令で定めることになっていて、実はこの国会の審議の場でも、その台帳に何が記載をされるのか、どの程度の汚染状況記載されるのかも

福山哲郎

2002-04-22 第154回国会 参議院 本会議 第19号

次に、土壌汚染に関する情報信頼性と、浄化後に汚染が発見された場合、その責任についてのお尋ねでありますが、本法案におきましては、指定区域内の土壌汚染状況リスク管理状況等情報について、まず都道府県において指定区域台帳として調製、保管することとしているところでありまして、指定区域台帳につきましては、本法案に基づいて適切に実施された土壌汚染調査汚染除去等措置の結果を基に必要な情報をこの台帳

大木浩

2002-04-05 第154回国会 衆議院 環境委員会 第7号

○西尾政府参考人 指定区域台帳に載せることでございますが、その土地の場所とかそういったような通常の事項のほか、その土地指定区域となったゆえんである汚染状況、どういう物質についてどのような汚染をしておるのかということが掲載されます。  それから次に、指定区域指定がされました後、何らかの措置をやります。

西尾哲茂

2002-04-05 第154回国会 衆議院 環境委員会 第7号

大木国務大臣 これは、こういった公的な資料をどこまで残すかという問題の一つの問題だと思いますけれども、指定区域台帳は、基準を超える土地汚染が存在する土地情報記載するということでありまして、指定が解除されたということは、その浄化措置が行われた土地においては今後はリスク管理の必要はないということでありますね。

大木浩

2002-04-02 第154回国会 衆議院 環境委員会 第6号

調査の結果、リスク管理が必要だというふうに判定された土地は、指定区域台帳に登録されて都道府県が管理することになります。対策が終われば台帳から外すということによりまして、土地状態に対する信頼性を高めるとともに、あわせて、土地の有益な流動化を促進するというねらいがあります。  そうはいっても、この調査対策には費用がかかりまして、資力の弱い中小企業者に対する支援措置も必要になってまいります。

村岡浩爾

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