2003-02-28 第156回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○松原政府参考人 牛肉の関税収入の使途につきましては、肉用子牛生産安定等特別措置法の第十三条におきまして、農畜産業振興事業団が行う肉用子牛生産者補給交付金等の交付業務や、食肉等に係る指定助成対象事業業務に必要な経費に支出をするほか、国が行います肉用牛生産の合理化でございますとか、食肉の流通の合理化その他畜産の振興に資する施策に必要な経費の財源に充てることができるというふうにされておるということでございます
○松原政府参考人 牛肉の関税収入の使途につきましては、肉用子牛生産安定等特別措置法の第十三条におきまして、農畜産業振興事業団が行う肉用子牛生産者補給交付金等の交付業務や、食肉等に係る指定助成対象事業業務に必要な経費に支出をするほか、国が行います肉用牛生産の合理化でございますとか、食肉の流通の合理化その他畜産の振興に資する施策に必要な経費の財源に充てることができるというふうにされておるということでございます
○松原政府参考人 指定助成対象事業等につきましても、必要な予算を査定した上で、しかるべき手続を経て交付金ということで措置をしているということでございます。
死亡牛処理関連施設の整備関係の支援に当たりましては、都道府県の施設整備は一般会計支出によりまして行われるのでありますし、化製処理やストックポイント整備等、民間団体が行うべきものは農畜産事業団の指定助成対象事業で助成を行っているということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
○政府参考人(須賀田菊仁君) この事業、農畜産事業団法の二十八条の第一項第三号に「畜産の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるもの」、いわゆる指定助成対象事業の一つとして実施をしているわけでございます。
牛肉等関税財源を原資としまして、お話がございましたように、農畜産業振興事業団へ交付された、肉用子牛生産安定等特別措置法第十四条の規定に基づきます交付金、これらは生産者補給金と食肉に係る指定助成対象事業等の経費として使用されることになっておりますけれども、制度発足から平成十年度まで、この間、黒毛和種等の価格が堅調に推移したこと等によりまして、肉用子牛生産者補給交付金等の交付実績が予算を下回った等々の理由
○中須政府委員 今回、総務庁が行った畜産に関する行政監察の結果に基づく勧告につきましては、ただいま先生から御指摘がありましたように、内容は三点ございまして、補助金の整理合理化が一点、それから指定助成対象事業の実施方法の見直しということが第二点目、そして三番目が指定食肉、いわゆる牛肉、豚肉等の価格安定制度の効率的な運営、この三つを内容とするものでありました。
農林水産省では、肉用牛生産の拡大を推進するため、畜産物の価格安定等に関する法律に基づき、畜産振興事業団に、指定助成対象事業として、全国農業協同組合連合会ほか三団体が事業主体となって実施した肉用牛産地拡大推進事業に対して、助成を行わせております。
一つは畜産物の価格の安定に関する勘定、債務保証に関する勘定、指定助成対象事業等に関する勘定、生糸の価格安定に関する勘定、砂糖類の価格安定に関する勘定、加工原料乳生産者補給交付金及び指定乳製品等の輸入、買い入れ、売り渡し等の業務に関する勘定、それから肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく業務に係る勘定、七つあるわけですが、これを統合しますと、各勘定、七つの勘定項目が果たして、ある面では経理部の第一課、第二課
農林水産省では、畜産物の価格安定等に関する法律に基づき、昭和六十二、六十三両年度に畜産振興事業団に、その指定助成対象事業の一環として、社団法人中央酪農会議が実施した搾乳牛選抜奨励金交付事業に対して助成させております。
この対策は畜産振興事業団による施策と国による施策の両方からできておりまして、若干数字を交えて御説明申し上げますと、まず畜産振興事業団による施策といたしましては、肉用子牛生産の安定を図るための肉用子牛生産者補給交付金等の交付で三百六十五億円、それから指定食肉の価格安定を図るための価格低落時における買い入れあるいは調整保管のための経費として七十四億円、さらに食肉等の生産、流通の合理化等を図るための指定助成対象事業
四月から牛肉の輸入自由化のために牛肉等輸入関税が特定財源化されまして、乳製品の関連指定助成対象事業はその財源がなくなってしまいます。これで指定事業である学校給食の牛乳のこの事業が見通しがなくなるのじゃないかという点も大変心配されているわけです。そういうことはないように手を打ってもらわなければなりませんが、どうしようとされていらっしゃるのでしょう。
農水省は概算要求で学校給食用の牛乳供給事業交付金として五十六億五千八百万円を要求をしているわけですが、この内訳を見ますと、助成単価は二百cc当たり三円十銭、このうち九十銭が畜産振興事業団の指定助成対象事業、良質牛乳推進事業が充てられているということなわけですね。
農林水産省では、畜産物の価格安定等に関する法律に基づく指定助成対象事業の一環として、農業協同組合等の融資機関が畜産経営の改善安定等のために必要な低利資金を畜産経営者に融通した場合、社団法人中央畜産会に農業協同組合等への利子補給を行わせることとし、これに必要な資金の全額を畜産振興事業団に補助させております。
そこで、この国内対策につきましては、生産、流通等の各般にわたりまして万全を期しておるところであり、このための財源措置といたしまして、所要の緊急に推進すべき対策につきましては、昭和六十三年度において補正予算で千四十六億円を措置いたしましたほか、別途、畜産振興事業団の指定助成対象事業につきましても二百八十六億円を措置したところであり、さらに計画的に実施すべき生産対策等については、平成元年度予算等により所要
そういう中で、六十三年度の補正予算につきましては千四十六億円、これを措置いたしましたほか、別途、畜産振興事業団の指定助成対象事業、これで二百八十六億円、さらに、計画的に実施すべき生産対策につきましては、平成元年度予算等によりまして所要の経費を計上しておるところであります。
このための財源措置といたしましては、緊急に推進すべき対策については、さきに御審議をいただきました六十三年度補正予算で千四十六億円を措置したほか、別途畜産振興事業団の指定助成対象事業についても二百八十六億円を計上したところであり、さらに、計画的に実施すべき生産対策等につきましては、平成元年度予算等によりまして所要の経費を計上しまして万全を期していきたいというふうに考えております。
それから、事業団の輸入牛肉の売買差益を原資といたします指定助成対象事業、これにつきましても、この助成を受けております農業団体につきまして、各都道府県の会計実地検査の際にその実施状況を検査しているところでございます。
また、当面の価格変動等に対応ふる緊急対策といたしましては、現行の肉用子牛価格安定制度の拡充を強化するとか、あるいは肥育経営等の安定対策の拡充強化を進めること、また低コスト生産の推進あるいは流通の合理化等、きめの細かい措置を講ずることといたしまして、昭和六十三年度補正予算及び平成元年度予算並びに畜産振興事業団の指定助成対象事業を通じ必要な財源を確保し、迅速かつ効果的な施策を展開して十分この問題について
第三に、事業団が政府からの交付金による資金を財源として行う指定助成対象事業についての補助について、所要の改善を図ることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 引き続き御説明申し上げます。
第三に、指定助成対象事業についての補助の限度の廃止であります。 指定助成対象事業についての補助の機動的な実施に資するため、その補助等に要する経費として事業団が政府からの交付金に係る資金から支出することができる額の限度に関する規定を削除することとしております。
畜産物価格安定法については、昭和五十年にその一部を改正し、牛肉を指定食肉に位置づけるとともに、畜産振興事業団に輸入牛肉の一元的な買い入れ、売り渡しを行わせることとしたものでありますが、以来、事業団はその負託によくこたえ、国内の牛肉の需給及び価格の安定を図るとともに、輸入牛肉の売買差益を指定助成対象事業に充て、国内の畜産の振興を図るという重要な役割を果たしてまいりました。
第三に、事業団が政府からの交付金による資金を財源として行う指定助成対象事業についての補助について、所要の改善を図ることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 引き続き、肉用子牛生産安定等特別措置法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
第三に、指定助成対象事業についての補助の限度の廃止であります。 指定助成対象事業についての補助の機動的な実施に資するため、その補助等に要する経費として事業団が政府からの交付金に係る資金から支出することができる額の限度に関する規定を削除することとしております。