2019-05-21 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
○神本美恵子君 相変わらず、差別ではないかという問いかけに対してはお答えになりませんけれども、今の答弁の中で、朝鮮学校の不指定処分は法令に基づく適正な学校運営が行われているとの十分な確証が得られなかったためというふうに、前回もそういう答弁されました。
○神本美恵子君 相変わらず、差別ではないかという問いかけに対してはお答えになりませんけれども、今の答弁の中で、朝鮮学校の不指定処分は法令に基づく適正な学校運営が行われているとの十分な確証が得られなかったためというふうに、前回もそういう答弁されました。
○国務大臣(柴山昌彦君) 以前答弁をさせていただいたとおり、この高等学校等就学支援金制度における朝鮮学校の不指定処分について、抗議活動が行われていることについては承知をしております。
○政府参考人(永山賀久君) 朝鮮学校への高等学校等就学支援金制度に係る不指定処分でございますけれども、朝鮮学校が朝鮮総連と密接な関係にあり、教育内容、人事、財政にその影響が及んでいることなどから、法令に基づく適正な学校運営が行われているなどの十分な確証が得られなかったためということにつきましては、今御指摘のあったとおりでございます。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御指摘になられたとおり、このハ規定を削除した日とそれから不指定処分が同日であるということから、今御指摘にあった、審査基準に適合すると認めるに至らなかったということとそれからこのハ規定を削除したということがどういう関係にあるのかということが問題とされているかということだと思います。
その上で、朝鮮学校への高等学校等就学支援金制度に係る不指定処分については、いろいろと訴訟等も係属しておりますけれども、私どもといたしましては、朝鮮学校が朝鮮総連と密接な関係にあり、教育内容、人事、財政にその影響が及んでいることなどから、法令に基づく適正な学校運営が行われているとの十分な確証が得られなかったため、審査当時の規定に基づき不指定処分としたものであります。
また、JR東海は、山梨リニア実験線の工事に伴う建設発生土については全て指定処分としておりまして、中央新幹線の工事においても同様の処理方法を基本に、より一層きめ細かな管理を行うこととしております。
私どもが公共事業で行っております指定処分というのは、工事現場で使われなかった場合、現場から外に搬出することになるわけでございますが、それが外へ搬出して他の工事に使う場合、あるいは一時的又は長期にわたって置くという場合もあるわけでございますけれども、そういった置く場合、置くようなケースを考えまして、現場の外に持っていくことにつきまして、活用、処分等を行うということをあらかじめ決めておくということが指定処分
○政府参考人(瀧口敬二君) 今御指摘の平成十五年に策定をいたしました行動計画におきまして、委員御指摘のように、地方公共団体の指定処分の普及促進を図るということがうたわれているところでございます。具体的な取組としては、各地方ブロックにおきます建設副産物対策連絡協議会といったような場を通じまして周知徹底を図ってきております。
○辰巳孝太郎君 つまり、指定処分というのは、発生土の不適切処理の防止を目指して、各公共工事の発注者が建設残土の行き先を完全に把握するために必要であると。そして、その徹底が必要であるということだと思うんですね。 国直轄事業に関しては、これ当時でもほぼ一〇〇%の指定処分というのが実施をされておりました。
朝鮮学校への高等学校等就学支援金制度に係ります不指定処分につきましては、まず、朝鮮学校は朝鮮総連と密接な関係にございまして、教育内容、人事、財政にその影響が及んでいるということなどから、法令に基づく学校の適正な運営が行われているとの確証が得られなかったため不指定処分としたところでございます。
しかしながら、なお、国としては、先生の御質問等にもございましたが、高校の授業料無償化に係る朝鮮学校の取り扱いについては、朝鮮総連と密接な関係にあり、教育内容、人事、財政にその影響が及んでいることなどから、法令に基づく学校の適正な運営という指定基準、規程第十三条に適合すると認めるに至らなかったことと、省令改正により指定の根拠となる規定を削除したことの理由から、平成二十五年二月二十日付で不指定処分を行っております
それから、行動計画の中で八つの施策で取り組むということになっておりまして、例えば、まず土量をはっきり調査して、どれぐらい発生しているかということをちゃんとつかむとか、それから、指定処分といいまして、どこへちゃんと捨てるということを決めた処分を行う、それから、先ほど申し上げました工事間利用を促進する、それから、広域に利用できないかということを考えていく、それから、そもそも工事現場に余り出ないように工夫
○橋本敦君 本法による調査あるいは規制処分という状況を、解散指定処分ということの中で証拠として、あるいは理由として、事実として援用されるということは法律的にあって差し支えないというお考えですか。それはそうでしょう。
○政府参考人(但木敬一君) 破防法上の解散指定処分は、結局、将来にわたる暴力主義的破壊活動のおそれを除去する処分であります。 本法案は、そういう処分ではなくて、むしろ危険性を持っている団体の危険要素の増大を防ぐ、あるいは危険要素があるかないかきちんと活動を解明するというような作用を持っておりまして、破防法上の作用とはその作用を異にしております。
それから、解散指定処分を請求するための調査も、これもまた行政処分であります。この両者の調査は重なる面もございまして、そういう意味で、証拠関係で解散指定処分のときに使用できるものももちろんあると考えております。
○国務大臣(臼井日出男君) 公安調査庁がいたしましたオウム真理教に対する破壊活動防止法に基づく解散指定処分請求は、九年一月、公安審査委員会により棄却されたわけでございますが、今日この仕組みの上で振り返ってみますと、主として次の二つのことが指摘できると思います。 第一は、破防法の処分の要件の問題でございます。
かつて破防法に基づく解散指定処分の請求の際にも、教団は活動の自粛を装いまして、請求棄却後に再び活動を活発化させた経緯などを踏まえますと、今回の休眠宣言も単なる規制逃れのための策動ではないかと考えておるところでございます。
○荒木清寛君 午前中の答弁も補足をしますと、たまたま解散指定処分を請求した時期、判断された時期は、危険性がやや低下しておった時期であったというようなお話もありました。
破壊活動防止法においては、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体につき、継続または反復して、将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認められた場合に、そのおそれを除去するために、活動制限処分または解散指定処分を行うことができることになっております。
この点につきましては、オウム真理教がさきの破壊活動防止法に基づく解散指定処分の請求があった際に、活動の自粛を装いながら、請求棄却後に再び活動を活発化させた経緯などを踏まえますと、御指摘のような主張あるいは最近の休眠宣言等は単なる規制逃れのための策動にすぎないと考えております。
○但木政府参考人 破防法は、規制処分の内容といたしまして、団体に対する解散指定処分をも可能としているのでありまして、国民の基本的人権である結社の自由等に重大な制約を加えるものであることにかんがみ、特に慎重な手続を定めております。
これによりますと、教団は、破防法による解散指定処分請求棄却決定以来、中央機構の再生、強化とともに、閉鎖を余儀なくされた地方組織の再建に向けて活動を活発化させ、現在までに、仙台、水戸、松本、金沢、高崎の五支部を相次いで再建したほか、本年五月には、東京都内に百人以上の信徒が一堂に会することができる東京本部道場を新設した。
○臼井国務大臣 いわゆる破防法におきましては、暴力主義的破壊活動として多様な犯罪を対象といたしておりまして、規制措置としての活動制限処分及び解散指定処分を規定しておるわけでございますが、これはいずれも、将来さらに暴力主義的な破壊活動を行う明らかなおそれがある、これを除去するということになっているわけであります。
○臼井国務大臣 お説のとおり、破防法におきましては活動制限及び解散指定処分等について規定をいたしているわけでございますが、これはいずれも、将来さらに暴力主義的な破壊活動を行う明らかなおそれがあるかどうか、こうした将来の展望を基準といたしておりまして、これを行うための最終処分である。大変厳しい処分でございます。
○臼井国務大臣 破壊活動防止法におきましては、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体につき、継続または反復して将来さらに団体としての活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認められたときに、それを除去するために活動制限処分あるいは解散指定処分を行うことができるということになっております。
次に、本法案においては、観察処分及び再発防止処分の要件につき、破防法上の解散指定処分のように、「将来」「明らかなおそれ」とするのではなく、対象団体がその属性として危険な要素を保持していることを示す事由として、その判断は定型的になされ得るようにいたしております。
また、発注者サイドでも、特に公共事業の発注者に対しましては、きちっと処理計画を立てて、それを契約の中に入れて、どこに処分するということをはっきりさせて委託するようにという指定処分の徹底についても一層努めてまいりたいというふうに考えております。
指定処分と申しておりますが、この指定処分を実施する。それと一緒に、お金につきましても、その運搬の費用、それから再資源化に要する費用、そういったものもきちっと積算して計上するようにということをやっております。当然、処分する場所が遠くなりますとそれだけ運搬のお金もかかるわけですから、その分のお金も見てあげなくちゃいけないと思っております。
次に、例の公安調査庁の長官が昨年オウム真理教の解散指定処分の請求をいたしました。これに対して、公安審査委員会が去る一月三十一日、棄却決定をしましたね。これは申し立て側としての長官としては残念な思いがあるのだろうと思うのだけれども、しかし、こういう判断が下されたということはきょうの大臣の所信表明の中でも、重く受けとめている、厳粛に受けとめている、こういうお話でした。
しかし、同時に、オウム真理教につきましては、平成八年七月十一日の解散指定処分請求時から決定時まで、その至る間に、人的にも物的にもまた資金的能力などにも、これは捜査当局の努力というものが非常に大きく影響し、事情の変化が認められるという状況になりました。公安審査委員会としては、こうした点も当然十分踏まえられた上で、教団に明白な危険性がない、危険性が認められないという判断をされたものと思います。
○長尾国務大臣 ただいまオウム真理教に関しましては、公安審査委員会による解散指定処分、これの前段階の手続を行っているところでございます。