1997-11-27 第141回国会 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第5号
しかし、減っているのは指定再販商品でありまして、化粧品、医薬品等。私どもの著作物再販、法定再販は全く変わっておりません。さらに、非常に無理なことを言っているのは、原則違法なものを我々業界が維持したいならば、維持する方がその理由を示すべきだと、全く責任のすりかえをしております。
しかし、減っているのは指定再販商品でありまして、化粧品、医薬品等。私どもの著作物再販、法定再販は全く変わっておりません。さらに、非常に無理なことを言っているのは、原則違法なものを我々業界が維持したいならば、維持する方がその理由を示すべきだと、全く責任のすりかえをしております。
出版物というのは、その中でも、書籍、雑誌、新聞、楽譜であるということも明らかにしているわけであって、この点で、一九七三年の公取の公表文書を見ますと、指定再販の範囲を狭めたのだが、適用除外の理由は文化的意義にあるということも明らかにしておりますし、一九九一年の十二月に公取が公聴会に出した「再販適用除外制度に関する実態調査について」という報告書の中でも、再販適用除外制度が導入されたのは、高度に非代替的な
これはどの本を見ても書いてありますように、指定再販品目というのと法定再販品目というふうに、二つに分かれているわけでございます。
そして、これは、私の理解するところ、指定再販商品と通称、称しているのでありますが、これについては、本年の一月に、すべての商品について指定取り消し、告示による手続での取り消しということで、ないはずでございます。 今問題になっているのは、四項をごらんいただきたい、これは著作物というものなのです。
昭和二十八年に〉指定再販と、法定再販としての著作物が認められたわけでございますが、特に再販適用除外商品につきましては、例えば物価の高くなっている原因であるとかあるいは内外価格差の要因であるという点もいろいろ指摘されてきておるわけでございます。
これは、先ほど申しましたように、当時指定再販というのはまだ残っておりましたから、指定再販であります化粧品等についての実態、それと、著作物についての再販でございます、その著作物等についての実態を調べたものでございます。
その指定再販というのは、この四月ですか、もう全廃してしまいました。そこで残ったのが著作物の再販問題でございますが、そういう再販も、全体的に考えて廃止するかどうかというところに至っているわけでございます。
それから、独禁法上原則違法となっておりますいわゆる再販売価格維持制度でございますが、その中で指定再販と言われるものがございます。現在、一部の化粧品及び大衆医薬品について指定がされておりますけれども、この指定商品のすべてにつきまして今年度中にその指定を取り消すという手続を実施をいたしまして、平成八年度末までにこの指定再販制度を廃止をすべく現在調整中でございます。
この中間報告におきましては、主として理論的な側面から現行再販制度の意義について検討をいただきまして、この問題について指定再販も縮小、数年中には廃止という、これは指定再販の件でございますけれども、そういう状況の中で、独占禁止法上は御案内のように原則違法とされておりますこの再販制度が法律上例外としてこの著作物だけについて認められる、その理由は何かということをもう一度改めて議論をすべきである、これが中間報告
それから、最後に独禁法について申し上げて終わりたいと思いますが、ここのところの公正取引委員会の活動は、三、四年前に比べると非常に目覚ましいものがありまして、非常に期待しているわけですが、先ほどお話もありましたように指定再販制度の廃止、これはぜひ前倒しで検討してほしいと思っております。
公正取引委員会は、平成四年四月、いわゆる指定再販制度につきまして、競争政策の見地から化粧品及び一般用医薬品の再販の見直しを行いまして、指定品目の約半数を取り消す旨を明らかにいたしました。その方針に従いまして、平成五年三月、それから昨年末をもちまして、化粧品につきましてはシャンプー等十二品目、一般用医薬品については抗ヒスタミン剤等十二品目、それぞれ約半数の指定を取り消したところでございます。
○政府委員(小粥正巳君) ただいまの委員のお尋ねに対しましては、再販適用除外を認められております対象に二つの分野があるということを申し上げたわけでございますが、その前半に申し上げましたいわゆる指定再販、化粧品及び一般用医薬品でございますが、これにつきましては平成十年末までにすべての指定を取り消すということでございます。
以上が、この再販の中で指定再販と言われる範疇のものでございます。
しかしそのときに、実は同じ時期に指定再販の見直し・縮小という方向を既に出しておりますから、私ども、それだけではございませんで、やはり著作物につきましても、先ほど申し上げました第二のと申しますか、あるいはより大きな観点から全体的な見直しを図る必要がある。
○梅澤政府委員 指定再販につきましては、先ほど言いましたように、段階的に自由化をするという方向が一番妥当であると考えておりますので、今直ちにこれを廃止するということには私どもは問題があるという考え方でございます。 それから、著作物等の法定再販について社会党が現在御提案になっておりますような立法形式は、将来の考えられる立法形式の一つではあろうと存じます。
○矢部政府委員 最後の点は、再販商品でないものについて現在おとり廉売があるかということで申し上げたので、化粧品、一般用医薬品が今指定再販商品になっているわけでございますが、これらについて廉売が広範に行われているという状況は現在ではございません。
それから、指定商品につきましてさらにふやすのかどうかという御質問でございましたけれども、これは、基本的に一九七〇年代を契機に先進国におきましては既にいわゆるブランド品について再販制度はほとんど廃止されておる状況でございまして、もちろん今の独禁法では指定再販という制度があるわけでございますけれども、私どもは今ある形での指定再販というのは全廃されるべきであるというふうに考えます。
○梅澤政府委員 指定再販制度の問題につきまして、昨年来の当委員会の作業の経過は、ただいま委員御紹介を賜りましたとおりでございます。公聴会を終わりまして年が明けまして、この問題につきましてなお各方面から私どものところにいろいろな意見なり見解が寄せられております。
それから、公取が指定します商品については価格維持をしてよろしいという、いわゆる指定再販というのがございまして、これは千三十円以下の化粧品でありますとか、あるいは一般の医薬品でありますとか、そういったものにこの制度がございます。しかし、ほかの商品につきましてはメーカーが値段を決めましても、それを小売に守らせると違法になります。
それで、もとへ戻るわけでございますが、再販制度があるということは要するに生産者が価格を決めれば流通、小売の段階で一切競争がないということを是認するというたてまえのものでございますから、これは本来ごく一部の例外的な商品について行われなければならないということでありまして、二十九年以降指定再販の制度がだんだんだんだん整理をされてまいりまして、現在千円以下の化粧品と大衆医薬品と書籍その他の出版物だけになっているわけでございますから
一般的に申しますと、私どもの資料によりますと、たとえば指定再販商品として売られております化粧品、あるいは石けん、歯みがき、合成洗剤、医薬品などのマージンといったようなものでございますが、これは、私どもの調査でございますと、小売りも卸売りも含めまして、いわゆる流通マージンが大体四割前後という数字でございまして、石けんのようなものになりますと、二割ないし三割、これは実は、再販の値段そのものがある程度幅がございますために