1988-04-22 第112回国会 衆議院 建設委員会 第10号
一つは、先ほどお話がありましたように、手付金等の指定保管機関の関係でございますけれども、これはこれまでの指定保証機関と同様に兼業の制限あるいは事業方法書によらないで手付金等の保管事業を営むことの禁止などのことを規定しているのにあわせまして、これに違反した場合の罰則、二十万円以下の罰金を科そう、こういうものでございます。
一つは、先ほどお話がありましたように、手付金等の指定保管機関の関係でございますけれども、これはこれまでの指定保証機関と同様に兼業の制限あるいは事業方法書によらないで手付金等の保管事業を営むことの禁止などのことを規定しているのにあわせまして、これに違反した場合の罰則、二十万円以下の罰金を科そう、こういうものでございます。
それから銀行とか信託会社及び指定保証機関以外で前金の返還債務を連帯して保証し得る金融機関というのが法律の四十一条にございますが、この政令につきましては、信用金庫法に基づく信用金庫というものを予定いたしておるわけでございます。
第四に、宅地建物の青田売りについて、金融機関、指定保証機関の保証または保険会社の保証保険のいずれかの前金保全措置を講じなければ前金を受領してはならないこと等であります。
それからもう一つは、建設大臣が指定する指定保証機関でございます。これは御承知の別条文でいろいろ指定基準がございますが、そういう指定基準に従って、その保証のできる、能力のあるものにつきましては建設大臣が指定するということになっておるわけでございまして、具体的には各種いろいろ、業界におきまして、具体的にどういうものをつくろうかという、いま検討がなされておるのでございます。
○政府委員(高橋弘篤君) 先生の御質問の点につきましては、おそらく指定保証機関、前金保証のいわゆる指定保証機関の点だろうと思うのでございますが、この五千万円といいますのは、一つには、いわゆる御承知の公共工事の前金の保証会社というものがこれは三千万円になっております。
第五章第二節、第五十一条から第六十四条までは、指定保証機関について規定したものでございます。 第五十一条は、指定保証機関としての指定は、前金保証事業を営もうとする者の申請により行なうこととしたものでございます。 第五十二条は、指定を申請した者が、資本の額が五千万円以上の株式会社でないとき等においては、建設大臣は指定をしてはならないこととしたものでございます。
第六に、宅地または建物のいわゆる青田売りの場合においては、宅地建物取引業者は、銀行、信託会社その他の金融機関もしくは指定保証機関による保証を受けるか、または保険会社による保証保険に加入するかのいずれかの前金保全措置を講じた後でなければ、買主から前金を受領してはならないものといたしております。 第七に、前金保全措置に関連して、指定保証機関について必要な規定を設けることといたしました。
そこで、保険制度は、前金を出した一般消費者がそれに対する保険的な意味を含めたところの問題として、これからあとで指定保証機関というものが出てくるのでございますけれども、こういう大きな問題については大臣はどうお考えになりますか。
○高橋(弘)政府委員 指定保証機関につきましては、銀行とか信託会社とかというものと、建設大臣が指定したこういう機関に前金の保全措置をとらせるという構想のものでございます。
それで、前金の保全と指定保証機関の点について、銀行、信託会社などの金融機関、指定保証機関の保証、保証会社による保証保険を付した後でなければ前金を受け取ってはならぬということが定められております。この指定保証機関というのは一体どういうものをいうのか、ひとつその構想をお聞かせいただきたいと思います。
第六に、宅地またに建物のいわゆる青田売りの場合においては、宅地建物取引業者は、銀行、信託会社その他の金融機関もしくは指定保証機関による保証を受けるか、または保険会社による保証保険に加入するかのいずれかの前金保全措置を講じた後でなければ、買い主から前金を受領してはならないものといたしております。 第七に、前金保全措置に関連して、指定保証機関について必要な規定を設けることといたしました。