2003-05-28 第156回国会 参議院 本会議 第27号
委員会におきましては、治安悪化に対する防犯対策の確立、特殊開錠用具等所有に関する正当な理由の明確化、外国人犯罪者への水際取締りの方策、指定侵入工具携帯等の禁止規定の適正な運用、指定建物錠の防犯性能の表示と錠取扱業への規制の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、治安悪化に対する防犯対策の確立、特殊開錠用具等所有に関する正当な理由の明確化、外国人犯罪者への水際取締りの方策、指定侵入工具携帯等の禁止規定の適正な運用、指定建物錠の防犯性能の表示と錠取扱業への規制の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
他方、ドライバー等の指定侵入工具、四条の指定侵入工具でございますが、これらの工具につきましては、現実に建物への侵入という法益侵害に結び付く蓋然性が他の工具に比べて高い、実際に非常に使われているわけでございます、侵入犯罪行為に。その意味で他の工具よりは危険性が高いと言える。
この法律案の十五条、十六条の特殊開錠用具の知情販売、授与罪、また特殊開錠用具の所持罪、指定侵入工具の携帯罪、隠匿携帯罪とありますが、これは、この出入国管理及び難民認定法上のこのような措置の対象とされております窃盗等一定の罪と密接な関連性を有する罪であるというふうに言えるかと思います。
○森下博之君 本法案での処罰規定を新設する前提といたしまして、第二条第二号、特殊開錠用具が、またその三号においては指定侵入工具が定義をされておるわけでありますが、その具体的内容については政令にゆだねるということであるわけでありますけれども、この二つの問題につきまして、具体的にどのようなものを指すのか、簡潔にちょっとお答えいただきたい。
○瀬川政府参考人 特殊開錠用具、指定侵入工具につきましては、政令で定めるということになってございますので、これにつきましてはパブリックコメントを実施することとしております。
○瀬川政府参考人 第三条、正当な理由のない特殊開錠用具の所持の禁止、第四条、正当な理由のない指定侵入工具の隠匿携帯の禁止、これらはともに、建物への侵入に用いられる用具を規制することによりまして、平穏で安全な国民の生活空間を確保するということをその保護法益とするものであります。
まず、特定侵入行為について御質問の中で触れておられましたけれども、二条の四号でございますが、特定侵入行為といいますのは「特殊開錠用具又は指定侵入工具を用いて建物に侵入する行為」でございまして、特殊開錠用具また指定侵入工具の所持または隠匿携帯そのものとは別の行為であるというふうになっております。