1988-04-18 第112回国会 衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第3号
○長沢政府委員 本法案の振興拠点地域整備の制度は、従来の地域開発の手法からいたしますと大変画期的な制度になっておりまして、従前の国主導型の地域指定主義をむしろ排して地域の振興構想を国が協力して支援する、こういう制度になっておりまして、出発点は各都道府県が立てる構想にございます。 それで、おっしゃいました北の技術の杜等々の構想というのは、その都道府県、自治体が現在持っている構想の例でございます。
○長沢政府委員 本法案の振興拠点地域整備の制度は、従来の地域開発の手法からいたしますと大変画期的な制度になっておりまして、従前の国主導型の地域指定主義をむしろ排して地域の振興構想を国が協力して支援する、こういう制度になっておりまして、出発点は各都道府県が立てる構想にございます。 それで、おっしゃいました北の技術の杜等々の構想というのは、その都道府県、自治体が現在持っている構想の例でございます。
問題は、指定主義とか、いまの接近理論ですね、これに問題があるようではありますけれども、たとえて言うならば、子供を持たない人は子供のことを論ずるなかれ、学校に行ってない人は教育問題に対して論ずることなかれという論法に等しいですよ。運輸省としてはもうちょっと配慮があってしかるべきです。もう一歩先んじて言うならば、こういう理論を変えないでおいて特別措置をとったらすぐできるでしょうが。
この指定主義というのは、かつて旧水質保全法、工場排水規制法の当時に非常に問題があった制度でございます。水質が汚濁して、現実化してから初めて指定されるという弊害を生んだ主義なのでございます。
だからそれをどう守っていくか、いままでの史跡指定という制度が一番強い制度だったわけですけれども、これを指定主義とわれわれ言っておりますけれども、これは非常に限界があるわけです。いまのところ三十万カ所ある埋蔵文化財のうちに、恐らく埋蔵関係の指定遺跡は一千件足らずだと思います。現在のスピードで指定をどんどん強化してもらいたいんですけれども、これはやっぱり目に見えているわけです、いまの法律の枠内では。
いずれにいたしましても、琵琶湖はほうっておきますと、よごれる一方でございますので、カドミウム、水銀等につきまして、これ以上よごさないように注意をすることはもちろん、他の重金属等につきましても、私どもはさらに調査を進める所存でございますが、従来は、御承知のように、この琵琶湖は水質保全法上の指定水域になっておらなかったと私は思いますけれども、今度は先般の法律の改正によりまして、水域指定主義というものがなくなりましたので
したがって、いま渋谷先生が御指摘になられたようなぐあいに、また理事長が答えられたようなぐあいに、地域も限定されておるし、仕事の対象も限定されておるという行き方でこれまではあった、しかし今度は十四も法律を出して、水域指定主義も取っ払うし、それから大気については地域指定を取っ払って、全国どこでも大気汚染防止の対象にして、生活環境というものを保全することが公害対策の目標だ、水域についても全水域をその対象として
それはもう少し突っ込んで言いますと、これは小平先生よく御承知のように、わが国の公害対策関係の法制が発生いたしましてから二、三年でございますが、その間水でも大気でも、水域指定主義、地域指定主義ということだけで、よごれている水域だけを水域指定する、よごれている地域だけを地域指定する、よごれている地域だけを、水域だけを指定いたしまして、それに対応する、私のことばでいうと、汚染局所対応主義がこれまでの公害対策
○国務大臣(内田常雄君) これはぜひひとつ常時監視を——いままでは御承知のとおり、公害対策は地域指定主義でございました。
○政府委員(湊徹郎君) ただいまお話がございましたように、私ども各省にまたがる間口の広い公害問題をどのように体系づけ、やっていくかという原則を立てる際も、基本的にはただいまお話しのように、すぐれてこれが地域の問題である、したがっていままでのような水系あるいは地域の指定主義ということで限局された、すでに公害の発生した地点だけを問題にしていったのではこれはもう後手後手に回るから、これは基本的には地域も広
また、他の地域、塩尻でございましたかなどにつきましては、いままでの大気汚染防止法というものは、御承知のように、大気汚染防止法のそのものの仕組みが地域指定主義でございまして、塩尻などはその大気汚染の指定地からはずされておる。したがって、大気汚染状況の調査さえもないというような状況でございます。
○内田国務大臣 その基本法の新しい条項を入れました趣旨に相対応いたしまして、大気汚染防止法におきましては、そのいままでの局地指定主義というものをやめまして、全国指定主義ということにいたしまして、よごれていない地域のその環境対策ということも進めることにいたしましたのはその最たるものでございます。
あくまでもSO2の問題が主でありますので、結局大気がよごれるということでございますから、その点で大気汚染防止法の改正点として、ばい煙の排出の規制等については、きのうの水の問題と同様に、地域指定主義をやめていく。
それは従来の公害対策ということが、よごれて処置ないところを、あるいは地域指定をし、あるいは水域指定をして、そして局所対応主義の仕組みになっておったことを私は非常に不満足に思っておるものでございまして、新しい時代の公害対策というものは、よごれてない地域をよごさないようにすることこそが環境保全、すなわち公害対策だ、私はこういう理念に立ちまして、地域指定主義というものを取っ払うべきである、東京や大阪や四日市
なお、水域や地域につきましても現在、先ほどから御議論になっておりますように、今日は水域指定、地域指定主義をとっておりまして、その地域指定、水域指定がないと規制法が完全に網羅的に働かないという仕組みになっておりますことは、先ほど来経済企画庁長官も述べておりますように、この問題についてはさらに掘り下げて研究して、個別指定ではなしに、もうこうなった以上は公害でよごれている水域、地域のみならず、むしろ公害でよごされていない
でありますから、たとえばいま問題になっておる制度の改正の問題につきましても、これを地域指定主義を撤廃すると申しましても、全国津々浦々まで全部国がやるのだという結論では必ずしもない。それをどうやって地方と国が分担をするか。
こういう過疎でもそうですが、みんな地域指定主義ですね。この地域指定主義というのは、よくないのですよ。全体をやはり将来の活動圏として、県なら県というものを幾つかのブロックに想定するという全体の見取り図をつくるのが非常に大事なんで、片っ端からぼつぼつやっていくというのはおかしいじゃないですか。どう思いますか、大臣。
そこで社会保障との関係においてイギリス、西ドイツ等は薬価指定主義をとっていますね。日本は放任主義ですね。この点どうですか。薬価指定主義をとる気持ちはないですか。
外国の実情によるというと、薬価の規制については薬価法定主義と薬価指定主義と薬価放任主義と三つの主義があってきめている、こういうことですが、日本の場合はどういうふうにしてきめておられるか。薬務局長の一つ御説明をいただきたい。
そういう具体的な方策がすでにとられている、例の薬価指定主義のとられているのはイギリス、西ドイツ、これは薬事法に基づくものではないが、社会保険実施の必要から国が定めるものであってと、そう書いてありますね。つまり社会保険を実施する必要から、どうしてもこれは薬価の指定主義が、今の日本の場合は、指定にして指定にあらずですね。私は思い切ってこれは指定方針をとるべきだと思うんです。
以下本法案の大綱を申上げますと、 第一は、すでに述べました施業案監督主義を廃して、奬励の意味を多分に含めましたところの施業指定主義とも言うべき方法に改めた点であります。
他に政黨の屆出について御意見ありませんか——内務省の關係では政治結社については指定主義あるいは屆出主義、あるいは右兩者の併用ということが言われておるのでありまして、もし選擧課長の方からこの點について御説明を願えれば非常に參考になろうと思います。
○小林説明員 私の方の案に指定主義、屆出主義云々と述べましたのは、つまり政黨の範圍をどうきめるかという問題に絡んでまいるのでありまして、たとえば政黨の範圍を前の選擧の結果と結びつけてきめる、得票の割合とか、あるいは當選擧議員數の割合とか、そういうものできめることになると、結局たれかが計算をする、これは役所がいいのか、特別の組織がいいのか、わかりませんが、そういう特定の機關があつて、その選擧の結果とにらみ