1973-11-13 第71回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」。「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということの内容が、どういうふうに理解されているかという話だと思います。
「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」。「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということの内容が、どういうふうに理解されているかという話だと思います。
さらにまた第四条には「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」と義務づけられておるにもかかわらず、今度は自主流通米を認める。 こういうような食管法の運営に対する解釈のしかたというものを非常に緩和された、こういうことがいずれ食管法はなしくずしになくなるのだぞということになって、その間における商社等の暗躍があるのじゃなかろうかとも考えられる。
「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」第四条は「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其
第四条の第一項は「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」これが第四条の第一項でございます。そうしますと、第二項の方は変えないが、第一項は変えたいとこうおっしゃるのですか。これは明瞭にお答えを願いたい。
現在、米の売り渡しにつきましては、食糧管理法第四条第一項によりまして、「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」こうあります。
売渡スベキモノノ予定数量ヲ政府ニ申告スベシ 前條第二項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ前項ノ規定ニ依リ申告シタル予定数量ニ連スルマデノモノニ付テハ同條第三項ノ規定ニ拘ラス第一項ノ最低価格ヲ下ルコトヲ得ズ 第四條ノ四 政府ハ其ノ買入レタル麦(麦ヲ加工シ又ハ之ヲ原料トシテ製造シタル製品ヲ含ム)ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ販売業者(第八條ノニ第二項ノ販売業者ヲ謂フ以下本條ニ於テ同ジ)又ハ政府ア指定スル者ニ売渡スモノトス
第四條ではここには命令という言葉はないのでありますが、「政府ハ其ノ買入レタル米麦等、甘藷又ハ馬鈴薯ヲ、」これは今やめておりますが「食糧配給公団又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」とありまして、今いろいろクーポン・システムとかその他のことが書いてあるのであります。
これは現在の食管法の第四条、「政府ハ其ノ買入レタル米麦等、甘藷又ハ馬鈴薯ヲ食糧配給公団又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス、前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シテ之ヲ定ム」この第四条は生きておると思います。