1949-07-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
(二)の開票所の設置並びに場所、日時の告示につきましても、衆議院議員選挙法第四十五條、四十六條に規定がございまして、「開票所ハ市役所、町村役場又ハ開票管理者ノ指定シタル場所ニ之ヲ設ク」というようになつておりまして、参議院議員選挙法もこの規定を準用いたしております。地方自治法関係も準用いたしております。
(二)の開票所の設置並びに場所、日時の告示につきましても、衆議院議員選挙法第四十五條、四十六條に規定がございまして、「開票所ハ市役所、町村役場又ハ開票管理者ノ指定シタル場所ニ之ヲ設ク」というようになつておりまして、参議院議員選挙法もこの規定を準用いたしております。地方自治法関係も準用いたしております。
尚(二)の選挙会開催の場所並びに日時の告示につきましては、衆議院議員選挙法の第五十九條に、「選挙会ハ都道府縣廳若ハ市役所又ハ選挙長ノ指定シタル場所ニ之ヲ開ク」と規定いたしまして、参議院議員選挙法も、地方自治法関係も同樣趣旨の規定を置いております。
六の投票所の設置、告示、投票時間に関しましては、現行衆議院議員選挙法は「投票所ハ市役所、町村役場又ハ投票管理者ノ指定シタル場所ニ之ヲ設ク」、こういうように規定されておりまして、参議院議員選挙法も同樣の趣旨でこの規定を準用しております。