1963-05-24 第43回国会 衆議院 建設委員会 第17号
それから、今度は府県の負担の問題でございますが、十二条に「主務大臣ノ指定シタル土地ノ監視及砂防設備ノ管理、維持並砂防工事二要スル費用ハ府県ノ負担トス」こういった費用負担の原則を準用いたしまして、これは十二条を準用いたしますことによりまして、府県が負担をするのだということを明確にいたしております。
それから、今度は府県の負担の問題でございますが、十二条に「主務大臣ノ指定シタル土地ノ監視及砂防設備ノ管理、維持並砂防工事二要スル費用ハ府県ノ負担トス」こういった費用負担の原則を準用いたしまして、これは十二条を準用いたしますことによりまして、府県が負担をするのだということを明確にいたしております。
第四条では「第二条ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地ニ於テハ地方行政庁ハ治水上砂防ノ為一定ノ行為ヲ禁止若ハ制限スルコトヲ得」、これははっきり砂防法に書いてあります。 したがってかりに宅地を作る場合、それが非常に害をなすというふうな場合には、やはりこの砂防法に基づきまして地方行政庁はそれぞれの取締まりをし得る。
○稲浦鹿藏君 砂防法の一条に「指定シタル土地二於テ治水上砂防ノ為施設スルモノ」と、こういうことになっておるのですな。それで、今の地すべり現象というものは、必ずしもそういうものばかりじゃないと思うのです。それで、砂防法だけではそれを対象とすることになっておらぬような感じがしておるのです。だからこの法律を作って、そういうものを別に取り扱っていこうというのが目的じゃないかと、かように思っております。
それを読み上げますと、「此ノ法律二於テ砂防設備ト称スルハ主務大臣ノ指定シタル土地二於テ治水上砂防ノ為施設スルモノヲ謂ヒ砂防工事ト称スルハ砂防設備ノ為二施行スル作業ヲ謂フ」、結局治水上砂防のための施設そのものが砂防施設であるということになつております。