2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
介護保険導入、それから自治体の補助金制度の見直し、鍼灸養成学校が急激にできたことなど等あり、視覚障害者のあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、私たちはあはき師と言っていますので、これからあはき師と言わせていただきますが、あはき師は最低の生活、二百万円以下という人が多く見られるようになりました。 そして、このコロナ禍です。
介護保険導入、それから自治体の補助金制度の見直し、鍼灸養成学校が急激にできたことなど等あり、視覚障害者のあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、私たちはあはき師と言っていますので、これからあはき師と言わせていただきますが、あはき師は最低の生活、二百万円以下という人が多く見られるようになりました。 そして、このコロナ禍です。
今お話ありました柔道整復師さん、それからあはき法に関しますあんまマッサージ指圧、はり、きゅうの皆様方、これは、まあ美容師さんもそうですけど、国家試験の資格を持っている方々ですよね。この方々と、この資格を、国家試験を持っていない方々が、ある意味ではエステティックとかカイロプラクティックとかクイックマッサージみたいなものがあるわけです。
一方で、今回の調査に入っている医業類似行為につきましても、これは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制の在り方に関する検討会、これが開かれておりまして、広告規制に関しても同じように検討が進んでいるというふうに認識をしております。
厚生労働省が所管しているあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づいて資格を取得して業を営まれていらっしゃる方。特に、視覚障害をお持ちの方。 厚生労働省も、保険給付、保険の対象になっているこれらの方たちは、鍼灸、あんまマッサージ師たちの皆さんのことは把握しているんですけれども、それ以外の保険対象ではない業を営まれている方については把握していないと思います。
具体的に科目ということでございますけれども、例えば、理療科、保健理療科では、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を取得するために解剖学や生理学に関する科目や臨床を含む実習の科目など、それから、理容科、美容科では、理容師、美容師の免許を取得するために衛生管理、理容、美容の文化に関する科目やこれらの実習に関する科目などで必要な知識や技能を習得するための教育が行われているところでございます。
さらに、あんまマッサージ指圧師等の医療をやられている方々、この方々とも連携、これによってヘルスケア産業全体を盛り上げていくという視点は、非常に大切な視点であるというふうに思っております。 今後とも、こういった関連の事業者の皆様方と連携しながら、ヘルスケアサービスの一層の振興ということに取り組んでまいりたいというふうに思っております。
○政府参考人(神田裕二君) まず、医業類似行為について不適切なウエブサイト等の広告の実態を把握しているのかどうかということでございますけれども、御指摘の医業類似行為、例えば柔道整復ですとか、あんまマッサージ指圧、はり、きゅうの施術所のウエブサイトを含めた広告につきましては、今回の制度改正では対象といたしておりません。
また、正当な資格を有する柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師などのホームページを新たに規制強化する場合には、患者の選択に役立つ十分な情報提供ができるように配慮をしていただくことが必要だと思います。 次に、妊産婦の異常の対応などに関する説明の義務化についてお伺いしたいと思います。
医師以外の者が、施術所などにおいて、あんま、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう、そして柔道整復を業として行おうとする場合には、それぞれの根拠法によって免許を取得しなければならないと規定されています。そして、無免許でこういった行為を業として行った者は、同法によって処罰の対象になるわけです。
十 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等のホームページを新たに規制強化する場合には、患者の選択に役立つ十分な情報提供ができるよう配慮すること。 十一 美容医療における痩身や美白や脱毛を始めとした全身美容術を業となす者と提携した悪質な事案の実態の把握に努め、必要な措置を講ずること。
こうした人たちが出してくるデータでちゃんとした分かりやすい分析や統計が取れてくると思うんですが、平成十一年九月十七日の老人保健福祉局企画課長通知で定められている機能訓練指導士だそうですけど、皆さんよく御存じでしょうが、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、若しくはあんまマッサージ指圧師といった方々で、こういった研究も分かりやすい研究が出てくると思いますが、介護ケア、リハビリといった介護の根幹
○塩崎国務大臣 先ほど申し上げたように、今回は、あんま、マッサージ、鍼灸、指圧であったりする施術につきましては規制の対象としないということでありますけれども、大事なことは、消費者にとって紛らわしいことが起きないで、医療だと思ったら医療じゃないとか、そういうようなことが今いろいろあったということでありますので、そういうことがないようによく注意をしながら、しかし、大事なことは、やはり情報がたくさんある中
御指摘の柔道整復、あんまマッサージ指圧、はり、きゅう、こういった施術所につきましては、消費者委員会の建議の中でも指摘はされておりませんで、今回の法改正による広告規制の対象とはしていないところでございます。
これは、今御指摘のございましたあんまマッサージ指圧師あるいははり師、きゅう師あるいは柔道整復師など、国家資格に基づきまして医療保険の対象となるようなサービスとはこれまた別なものというふうなことになっております。
次の質問は、やっぱりそういった健康とか医療戦略を進める上で、やっぱり諸外国との連携協力ということが、最先端の医療分野、いわゆる西洋医学だけではなくて、やっぱり日本はアジアの国であり、東洋医学というか、そういう非西洋的な、医学的な効能はあるけれども、まだ科学的には十分立証、証明されていない、しかし民間療法という形で広く行き渡っている、指圧であったり、気功であったり、はりであったり、いろんなものがありますよね
ここでちょっと一つの質問としては、療養の給付と柔道整復師療養費や鍼灸、あんまマッサージ指圧療養費などのこの療養費の金額、今、平成二十一年度の国民の医療費が三十六兆円を超えて、年々増加するというふうに至っておりますけれども、この療養の給付と療養費の違いや、そしてまた今のこの推移、金額がどれぐらい動いているのかというのをちょっと簡潔に御説明いただければと思います。
○政府参考人(外口崇君) 医療保険の給付対象としては、保険医療機関の医師による診察などに関して行われる療養の給付と、柔道整復師、はり・きゅう師、あんまマッサージ指圧師の資格者による施術などに対して払われる療養費があります。この療養費は療養の給付で果たすことのできない役割を補完するものであって、本来は、患者さんが費用の全額を支払った後で保険者へ請求を行い支給を受けることが原則となっております。
○国務大臣(細川律夫君) 災害時におきまして、急性期を脱した後、柔道整復師、あるいはあんまマッサージ指圧師、あるいははり師、きゅう師の皆さん方が施術を行いまして、被災された皆さんにいろんな形で施術等をされるということは、これは被災された方々にとっての健康に大変重要なことだというふうに思っております。
また、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律上は、一定の構造設備基準を満たした施術所の開設について都道府県知事への届出を行うこととされています。一般的な仕様の仮設住宅において施術所を開設する場合については、同法に規定する施術所に該当するものと考えられますので、所要の届出を行っていただくようお願いいたしますと、こういうことで大変前向きな御見解を出していただきました。
○政府参考人(唐澤剛君) お尋ねのございました地域医療の充実に関しまして、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の方々、こうした方々は我が国に三十万人以上の方が従事をされていただいているわけでございますけれども、地域社会におきまして国民の健康の保持、増進に貢献をしていただいているということは十分認識をしております。
繰り返しになりますけれども、医業類似行為というのは、広義のものは、あんまマッサージ指圧師、あはき師と柔道整復、そしてその他があるわけです。
平成二十一年四月十五日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十七号 平成二十一年四月十五日 午前十時開議 第一 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆ う師等に関する法律等の一部を改正する法律 案(衆議院提出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族 の沖縄からグアム
○議長(江田五月君) 日程第一 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長辻泰弘君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔辻泰弘君登壇、拍手〕
本法律案は、あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験、きゆう師試験、歯科衛生士試験、診療放射線技師試験、歯科技工士試験及び柔道整復師試験につき、これらが国家試験であることを試験の名称上明確にするため、その名称をそれぞれ、あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験、きゆう師国家試験、歯科衛生士国家試験、診療放射線技師国家試験、歯科技工士国家試験及び柔道整復師国家試験に改めようとするものであります。
○衆議院議員(田村憲久君) ただいま議題となりましたあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(辻泰弘君) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長田村憲久君から趣旨説明を聴取いたします。田村憲久君。
――――――――――――― 議事日程 第十一号 平成二十一年四月三日 午後一時開議 第一 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案