1967-07-13 第55回国会 参議院 大蔵委員会 第27号
また、委託会社の指図行為等の中で、信託財産ないしは受益者保護の見地から、行なってはならない行為としまして、第一に、その運用の指図を行なう信託財産相互間において、好ましからぬ有価証券の取引、いわゆるコロガシを行なうこと、第二に、信託財産の危険分散のため、委託会社がその運用の指図を行なうすべての信託財産をもって、同一法人の発行にかかる同一種類の有価証券を一定割合をこえて取得すること、第三に、その他受益者
また、委託会社の指図行為等の中で、信託財産ないしは受益者保護の見地から、行なってはならない行為としまして、第一に、その運用の指図を行なう信託財産相互間において、好ましからぬ有価証券の取引、いわゆるコロガシを行なうこと、第二に、信託財産の危険分散のため、委託会社がその運用の指図を行なうすべての信託財産をもって、同一法人の発行にかかる同一種類の有価証券を一定割合をこえて取得すること、第三に、その他受益者
と申しますのは指図行為は、信託契約上の行為でございまするし、それからその指図に基きまして、受託会社が有価証券の売買の代理を委任いたします行為は、これは別の代理行為、委任行為でございまして、法律行為とは別個の行為でございますから、従いまして指図をするものが委託会社であり、同時にその売買の委任を受けますものが、委託会社でございましても、その場合には同一法律行為につきまして同一人が代理者として本人を代理し