2009-06-24 第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第20号
一方、対人地雷についての御指摘がございましたが、これについては、対人地雷の代替装備品、私どもはこれを指向性散弾というふうに呼んでおりますが、指向性散弾について、比較的短期間で容易に取得可能という見込みが当時ございました。
一方、対人地雷についての御指摘がございましたが、これについては、対人地雷の代替装備品、私どもはこれを指向性散弾というふうに呼んでおりますが、指向性散弾について、比較的短期間で容易に取得可能という見込みが当時ございました。
御質問の趣旨は、対人地雷の保有数については国会審議において公表したということだろうということだと思いますが、対人地雷の場合は、当時既に保有しておりました指向性散弾地雷が比較的容易かつ短期間にその条約の規制にかからない形で改修可能であったということでございましたので、防衛上の問題というようなことを考えても、これによりましてその機能を一部補完するめどが立っていたというような事情がございましたので、その保有数
ただ、対人地雷のときに指向性散弾というものがございました。代替兵器としてそういうものを考えたのでございますが、クラスターの場合に何か代わるものがあるかということになると、なかなか今いいアイデアがあるわけではございません。今後とも、人道的、そしてまた安全保障、両方のバランスを取るために真剣に考えていくことが必要だと考えております。
ただ、指向性散弾で本当に対人地雷の代替足り得たかといえば、なかなかそこは難しいところが実はございます。つまり、それが自動的に散弾が飛び散るようなそういうものであれば、何だ、従来の対人地雷と基本的に変わらないじゃないかということになるわけで、何かの人的な関与というものが必要になります。人的な判断というのが必要になります。
○国務大臣(額賀福志郎君) 今、山崎先生の御指摘でございますけれども、例えば対人障害システムあるいはその開発するまでの暫定的な措置として指向性散弾措置をとるという場合に、今までの対人地雷よりも人員がふえるではないかということでございます。
小渕恵三君) この点は先ほど御答弁申し上げましたが、それに代替する手段として、防衛に万全を期する観点から防衛庁におきまして、条約上の対人地雷に該当せず、一般市民に危害を与えるおそれのない代替手段として、センサー、爆薬等を組み合わせ、監視、遠隔操作により要員が関与して作動させる装備である対人障害システムの研究を平成九年度より鋭意行っておるところでありまして、このような代替手段が装備化されるまでの間は指向性散弾
ところで、対人地雷にかわるものとしての代替措置ということで、指向性散弾ということが防衛庁の方で今研究をされておられる。予算も計上しておるわけですけれども、指向性散弾が対人地雷の代替兵器になる。一方で、オタワ条約で禁止されていることには触れない。両方を満たすものが代替兵器としての指向性散弾と思いますが、その指向性散弾と対人地雷の違いというものについて簡単に説明していただきたい。
○佐藤(謙)政府委員 我々といたしましては、対人地雷、これにかわるものとして代替措置というものを開発するわけですが、それが完成します間もこの指向性散弾によって所要の措置を講じていこう、こういうことでございます。 それで、指向性散弾の場合は、隊員が相手を視認して作動させるというところが地雷とは典型的に異なっているだろう、こういうふうに思います。
○藤田(幸)委員 その場合に、代替兵器であるところの指向性散弾というものは、一般の方々に対する巻き添えとか、後で被害に遭い得る可能性というものは極めて少ないというふうに考えてよい――つまり今想定しているのは、極めて起こる蓋然性が低い日本の陸地のかなり奥の部分で、どこの兵士が来るのかわかりませんが、仮に兵士が、日本の陸地のかなり内部の場面に正規兵がいて、それを守るために指向性散弾を使う。
○額賀国務大臣 やはり対人地雷とかこういう指向性散弾の防衛上の効果というのは、相手国が侵入をしてきたときに、一足飛びに侵入されることではなく、いろいろと相手が遅滞を起こしたり混乱を起こしたりすることによって、我々の防衛力、反撃態勢が構築できるというか、準備ができるとか、さまざまな効果を生んでいくであろうというふうに推測をされます。
それから、二番目の指向性散弾とかそれから対人障害システム、これは、隊員が自分の目で確かめて、そして遠隔操作を行って作動するというような仕組みになっておりますから、地雷に相当しません。
それで、もしその代替兵器というものを開発すれば、それにかわるというのであるならば、代替兵器というのは指向性散弾ということにとりあえずなっているわけですが、では、それがなければ日本が守れない状況というのはどういう状況なのか。逆に言いますと、指向性散弾がなければ日本が守れないということになると、日本の自衛隊の防衛能力を疑わざるを得ないということにもなるわけです。
次に、地雷を全面禁止という中で、防衛庁の方では代替手段といったものが検討されていると聞いておりますけれども、私の防衛庁の方からいただいた資料では、イラストが入っておりまして、指向性散弾あるいはその他の代替手段を研究するというふうに書かれておりました。ちょっとイラストだけ見ますと、指向性地雷を少し改良したものにしか私の素人の目では見えない。
なお、これが完成するまでに若干の時間がかかりますので、その間は、今現在ございますまさに指向性地雷というものを、地雷の部分を外しまして人間の操作だけでできるようにして、指向性散弾ということで、いわば代替措置ができるまでの間、この指向性散弾を少し調達して万が一に備えよう、こういうことでございます。
クレイモア地雷のように、敵兵が近づいたときに電気信管を遠隔操作して爆発させる、あるいは代替として指向性散弾ということが言われたりするのですが、こ の辺の定義の問題と指向性散弾の問題、代替として何をどう考えているのか、これについてお答えください。
しかし一方で、国内では指向性散弾地雷の開発をやっているということでありますので、これは国際的に主張していることと国内でやっていることの間に矛盾があるのではないかと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
地雷をもってする現在のいわゆる専守防衛においての残存率と、地雷がなき場合において、今代替手段がないわけですから、指向性散弾というのは役に立たないということは前に申し上げたとおりで、専門家集団が認識されているとおりなのですから、これはやはりどう考えても、この残存率とか撃破率は教えていただかねばおかしいと思うのですが、長官、いかがですか。
それでもう一つ、長官が代替手段だと言われた指向性散弾というのは、あのとき時間がなくて言いませんでしたけれども、こういうふうにびょうぶみたいに立ててある。それで、ぶわっと行くわけです。そして、ワイヤで来たらボタンを押す。アメリカがベトナムで効果的に使ったのは野営をするときだけです。これは、野営をするとき、自分たちがワイヤを持って寝る。ベトコンが近づけば、ばっと行く。
○久間国務大臣 内部でもいろいろ議論いたしましたけれども、これにかわる代替手段を開発する、それまでの間は、先ほど言いましたような指向性散弾等を利用することによって、少しは経費がかかるかもしれませんけれども、これをカバーしていくというようなことで、防衛大綱全体は変えないでやっていけるというような結論に達したわけでございます。
それまでの間は、それにかわるべきものとして指向性散弾等を利用して、それで対処していかざるを得ないということでございまして、確かに、おっしゃるとおり、現在の状態の中で使えないということは大いなるマイナスであります。それはもうおっしゃるとおりでございます。
なお、代替手段装備化までの間におきましては、要員が目標を視認して作動するように設計されました指向性散弾を使用すること等により、我が国防衛上必要な対応を行ってまいりたいと考えております。(拍手) —————————————
○高野博師君 この指向性散弾地雷というのは、遠隔操作をすればこの禁止条約で言っている地雷には当たらない、条約上の地雷には当たらないと、こういうことなんですが、この辺の事実関係はどうでしょうか。これは日本で生産されているんでしょうか。それとも、買うとすれば輸入するものでしょうか。
今年度予算は、対人地雷として七億円ついているわけですが、この七億円で指向性散弾地雷を購入するというような情報がありますが、これは事実でしょうか。
○政府委員(佐藤謙君) この指向性散弾地雷でございますけれども、これはわな線機能を有しているわけでございます。この対人地雷に該当しないものと、こう考えますと、結局それは自動的に作動しないようなものか、あるいは自動的に作動しても殺傷しないような形で行動を制約するようなものかというようなことになろうかと思います。
それから、使用をみずから禁止されたはずの自己破壊装置の装備されないクレイモアと呼ばれている指向性散弾地雷、条約が五条の6の(a)、(b)で条件つきで使用を認めているというものについても本年度は三億円購入するということになっているわけですね。地雷を消滅する方向に進まなければならないのに、そういう地雷をさらに購入する。
八〇式対人地雷、六七式対人地雷、散布式対人地雷、指向性散弾地雷と。 そこで、特定通常兵器条約の議定書による決まりに従いまして、自己破壊装置のついていないものについては使用禁止ということ、あるいは使用する場合については特定の条件のもとで使用するということになっております。