1985-03-07 第102回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
官公需の指名願いを出している人がそのうち五十人、ほとんどが県や市町村の分で、国関係で出している人はわずか五人でした。最近まで十五人ほどの人が国関係に出していたのですが、書類の作成を行政書士さんに頼みますと一回二万円から四万円ほどかかるんですね。
官公需の指名願いを出している人がそのうち五十人、ほとんどが県や市町村の分で、国関係で出している人はわずか五人でした。最近まで十五人ほどの人が国関係に出していたのですが、書類の作成を行政書士さんに頼みますと一回二万円から四万円ほどかかるんですね。
一般土木の例で申しますと、建設省の直轄工事で指名願いを建設省に出しておりますA業者が百七十一社、B業者が七百十二社、C業者が三千八百二社、D業者が五千三百七十七社、E業者が六千四百三十二社、合計で一万六千四百九十四社でございます。
なおまた、中小企業、特に建設業の場合、非常にこの制度に関心がないというのは、指名願いに影響が大きいと。すなわち長期借入金がふえるので財務内容が悪化するということで、これが原因で、指名の場合に減点となって回数が減少すると、そういうことで転貸貸し付けを歓迎しない点もあるやに聞いておるわけでございますが、この点については状況を把握していらっしゃるかどうか。
したがいまして、その中で局にどれだけ指名願いを出しておるかという問題もあろうと思いますけれども、できるだけそういう局に登録されている、いわゆる中小、Eクラス、Dクラス、そういうものについての育成という問題は、十分局の方で心得ておるわけでございます。
知事の認可を受けて市内の工事について県の土木事務所に指名願いを出した。協同組合ができました、これこれのメンバーですから、同じ市内に仕事がある場合には、ひとつ指名してくださいという願いを出した。ところが、実績がないからといって門前払いを食っている。協同組合のメンバーは三十二企業ですが、その中には、大手の出張所、業者もおりますし、その地区としては十分実績を持っている業者も参加しているんですね。
お話しのように、受注機会の増大をはかるというのは、そういうジョイントを組んで指名願いを出せばそういうチャンスもあるし、また単独企業体としても指名のチャンスがある、そういうような扱い方は厳にこれは排除しなければいけない、こういう趣旨でございましたわけですが、先生ただいま御指摘のような、そういう二つ、三つ組んでやれば、それだけ全体として回数がふえるじゃないかということも確かにございますので、単にそういう
○大津留政府委員 したがいまして、ジョイントで指名願いが出てきた場合には、その構成員である単一企業体はそれには加えない。つまり機会としては、チャンスとしては、同一のチャンスしか与えないというような扱いをしておるわけでございます。
○田中一君 それから、最近この四月一ぱいで指名願いというのが全部移っておりますが、どうも最近建設労働者、建設業者の中にも目ざめた労働者がふえてまいりまして労働争議をやって、いま春闘で一緒にやっている。これはどこの上部機関にも入っておりませんから、それぞれの立場でやっておる、労働交渉なんです。
かつて、同僚の松本英一君が政府並びに政府関係機関、ことに、建設省の機関の、いま会計法の制度が指名競争入札になっておりますから、指名願いを出そうという場合に、あなたの所管している発注官庁ですから、かって気ままなホームの指名願いを要求するそうであります。
○松本英一君 私は建設業法の一部を改正する法律案の質疑に先立ち、昨年の八月十八日、本委員会における審議の中で、建設工事入札参加資格申請書、通称指名願い一の様式の統一、並びに簡素化についてその早急な実施方についてお尋ねをいたしました。
○松本英一君 行政管理庁がこのたび六月一日から二十日までの短期間で精力的にこの指名願いの統一様式の改定、あるいは独自様式の簡素化について改善所見を出されております。これは二十四発注機関を調査対象とされております。で、私が調査をいたしましたのは二十の発注機関でありますが、その二十の発注機関の用紙代は、それぞれにばらばらであります。
そこで、まず第一に指名業者の名簿に加入を許されるためには、指名願いの提出によって始まるものであります。建設省の関係発注各機関においてその指名願いの用紙代がどのようになっておるのか、それをまず質問をいたします。
○説明員(大津留温君) この指名願いの用紙原価はもちろんもっと安いわけでございますが、少数の部数を売ります関係上手間がかかりまして、また用紙の在庫期間も長いというような関係がございまして、いわゆる実際の販売価格は若干それよりは高くなっております。
○政府委員(蓑輪健二郎君) 競争入札でどのコントラクターも応募できるというような制度、これもいろいろ利点も欠点もあろうかと思いますが、現在われわれで行なっておりますのは、やはり指名してほしいという指名願いを出した業者につきまして、その資本金とか、過去の受注量とか、そういうものを算定いたしましてA、B、C、あるいはA、B、C、D、Eまでのランクをつけまして、おのおのランクに応ずる請負金額の入札につきまして
それから指名願いというのが必ず業者からは出ておるのです。そういう場合に要件が書き込んであるのですよ。そしてABCということでそれぞれランクされておるのです。それがほんとうに申請書のとおりであるかどうかということです。それも納品を正しく納入させるとかあるいは工事を正確に施行するとか、いろいろやはり関連して出てくる。
先ほど先生御質問がございました、たとえば指名願いの登録の様式でございますが、これが各発注者によって全部違っておったわけでございます。そのために手間がたいへんでございまして、書き間違えて登録を受け付けていただけないというような事例もあったわけでございます。
それに対しまして各業者が指名願いと申しまして、先生先ほど登録とおっしゃいましたが、そういった登録の申請をいたします。それに順番をつけまして、大体相似形のピラミッドにいたしてランクづけをいたすわけであります。それでおのおのの階層に適合した仕事がおのおのに渡るという趣旨でございます。
○小柳勇君 最後に国鉄のほうですね、国鉄の場合は指名願いが非常にむずかしいというような巷間のうわさがあるのですけれども、そういう点はどうなんでしょうか。
それから二番目の、直轄工事の認定業者のリストでございますが、これは建設省に登録されたものではなくて、各地方建設局に毎年度指名願いを出す業者のリストと、こういうふうに解されるのでございますが、これもABCDEまでございまして、たいへんな数でございます。一つの大きな資料でたいへんなものになりますので、そういうものを御要求になっているのでございましょうか、その辺をちょっと……。
○参考人(桃井直造君) 請負業者を決定いたします場合には、私どものほうといたしましては、希望する業者の指名願い書を毎年三月から四月にとりまして、その内容はその業者ごとに資本金、それから従業員数、技術者の数、要するにその会社の信用及び事業遂行能力がわかるような資料を提出していただきまして、そして指名業者台張というものをつくりまして、その中からその事業の規模及び事業の性質に応じまして業者を選定してまいっております
たとえば工事請負人の指名願いが出て、指名をされた業者の等級に従って入札の場所へ参加をする権利だけが与えられておって、あとは価格によって工事を請け負うと、こういう形態をとっているのでしょうか。どういう内容で仕事が進められているのでしょうか。
しかしながら、いろいろの議論のあるところでもあるし、むしろたとえば指名願いを出しまして、資格が認定されたような方々の全部の、いわば指名簿に載りました人たちの全部の競争というものも概念的にはあり得るのではなかろうか。あるいはそれを逆に一般競争の面から推し進めてくれば、そういう適当の資格を持った方々の全員の公正な競争ということも考え得るだろう。
それから地方建築局も毎年春に指名願いを希望の業者から取っております。そうして名簿を作りまするが、これの数字につきましては今ちょっと手元にございませんので、後ほど御報告申し上げたいと思います。
○政府委員(樫井良雄君) 建設業法によりまして登録をされておる業者は、ただいまお話のございました通り約六万ほどあるということでございますが、実際に建設省の仕事をやりたいと希望して、建設省に指名願いを出して、建設省の名籍に載っておりますものは、そのうちのまた一部分でございます。おそらく地方建設局を通じましてまあ概略でございますが、おそらく一千名くらいではないかと存じます。
今度工事を再開するに際しましては、ほとんど全国の大小、強弱非常にたくさんの業者から履歴書が出、工事の指名願いと申しますか、そういうものが出て参りました。