2015-08-26 第189回国会 衆議院 法務委員会 第37号
お尋ねは百五十七条一項三号の医療の関係でございますので、指名医関係での審査の申請の件数につきまして申し上げますと、管区長に対するものは、平成二十四年、二十九件、二十五年、三十五件、二十六年、六十六件ということでございます。また、法務大臣に対する件数は、二十四年が十六件、二十五年が十三件、二十六年が十三件でございます。
お尋ねは百五十七条一項三号の医療の関係でございますので、指名医関係での審査の申請の件数につきまして申し上げますと、管区長に対するものは、平成二十四年、二十九件、二十五年、三十五件、二十六年、六十六件ということでございます。また、法務大臣に対する件数は、二十四年が十六件、二十五年が十三件、二十六年が十三件でございます。
御指摘の刑事収容施設法百五十七条の一項三号に基づく審査の申請につきましては、指名医による診療、つまり、常勤の医師とかではなくて、もともと被収容者が社会内でお医者さんにかかっていて、そのお医者さんに診てもらいたいとか、そういった、医師を指名して診察を受けたい、治療を受けたいというふうな申し出をして、それについて施設の長がこれを許さなかったとか、あるいは中止をさせたというふうなことについて不服申し立てをするというふうな
例えば、六十三条で指名医による診療という仕組みがあって、これは自弁なんですから、自弁のときに保険がきくのかどうかというのは大きいと思うんですけれども、それはどうなっているのかわけがわからない。 それから、例えば、国民健康保険にも入っていない状態で無保険、いや、どうせ中に入っているんですから、収入がないですから保険料免除になると思うんですが、極論を言いますよ。
通報を受けました都道府県知事がその指定をしました指名医二人にその問題の対象者につきまして診断をしていただきまして、診断の結果、そのまま放置いたしますと、私は検察官でございますので申し上げますと、自傷他害のおそれがあると、要するに精神病のゆえにみずからを傷つけあるいは他人に迷惑を及ぼすおそれがあるということになりますと、これは措置入院ということに同じ法律の第二十九条で決まっておるわけでございます。
被逮捕者の処遇に関する規定でありますが、これは、彼逮捕者の処遇に当たっては、その地位を考慮し、逃走及び罪証の隠滅の防止並びに防御権の尊重に特に留意しなければならないこと、被逮捕者には、寝具を貸与し、食事及び湯茶を支給するほか、原則として自弁の物品の使用を許すものとすること、被逮捕者から留置開始時に健康状態につき事情を聴取すること、被逮捕者に対し、医師による健康診断等の医療上の措置を受けさせるほか、指名医
被逮捕者の処遇に関する規定でありますが、これは、被逮捕者の処遇に当たっては、その地位を考慮し、逃走及び罪証の隠滅の防止並びに防御権の尊重に特に留意しなければならないこと、被逮捕者には、寝具を貸与し、食事及び湯茶を支給するほか、原則として自弁の物品の使用を許すものとすること、被逮捕者から留置開始時に健康状態につき事情を聴取すること、被逮捕者に対し、医師による健康診断等の医療上の措置を受けさせるほか、指名医