2003-03-20 第156回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
ただ、国土交通省といたしましては、入札に関する情報でございますとか、あるいは指名入札等の措置につきまして、バス事業を円滑に実施するという観点から、応札の可能性のある事業者に対しまして事前に十分な説明が行われるということが望ましいというふうに考えておるところでございます。
ただ、国土交通省といたしましては、入札に関する情報でございますとか、あるいは指名入札等の措置につきまして、バス事業を円滑に実施するという観点から、応札の可能性のある事業者に対しまして事前に十分な説明が行われるということが望ましいというふうに考えておるところでございます。
日本だけ、しかも先ほど申し上げました、あれだけの技術を持っている、外国がうらやましがるようなものを、あえて国際競争入札あるいは指名入札等にして開放しなければならない理由がどこにあるのだろうか。
つまり、普通でいきますならば、当然これは競争指名入札等を行なうべきものでありますけれども、随意契約によって大洋漁業にこの土地を渡さんがために、代替地をことさら指定をしてつくらせるという処置をとっている。これは明確なことです。そうしますと、これは一つの作為的な処置がとられてきている。そういう内容になっている。
○渡辺(武)委員 さらに次に進みますが、沖繩においては、法律上必要な諸資格等がそれぞれ法によって原則的に認められておりますが、行政面における資格、たとえば建設会社の工事請負者の登録というようなもの、これは指名入札等に必要だと思いますが、こういうものの沖繩におけるこれまでの経歴だとか、あるいはその他本土のそれと同様に進められておりますこの登録資格、こういうものを、沖繩の経歴その他いろいろな問題点が打ち
しかし、十年前にこれだけの工事をして建設省に協力した地元の中堅業者が、最近、十年後において、資本金も七倍、十倍になり、工事実績もすでに六倍あるいは四倍、七倍、七倍と、こういうふうになっておる今日において、現在やっております、渡良瀬にできます草木ダムの指名入札等には、残念ながら、四千万円以上の仕事には指名にならない。
そのものずばりひとつ質問をいたしますが、建設省並びに建設省関係の各公団等で工事の指名入札等を行ないます場合、過去において、各公団にも本省にも=職事件というのが起きておるわけでありますが、その=職事件の起きたものそれ自体についての職員に対する処分、それに関連した業者に対する処分の内容について、少しわかりやすくこまかく質問をいたします。
大蔵省は、一般公開入札あるいは指名入札等の一般原則によろうという考え方を持っておられるようですが、これは通産、大蔵との間で意見が違うのですか、これはどうなんですか。
そういう点でいま随意契約の問題については触れられたのでありますが、指名入札等の場合においては、中小企業庁のほうから、全国の組合を見渡せば、これは指名入札などの中に入れてもしかるべきだというような優良組合はわかると思うのでありまして、これには事前に連絡をして、指名入札の中に入れるというくらいにはすべきだと思うのであります。
○中村国務大臣 実は補助工事等につきましても、先般の国会で建設業法の改正をしていただきまして、この建設業法の改正によりまして業者の格づけ等も適切に行ないまして、できるだけ指名入札等も合理化して参りたいというように考えております。この点は着々体制を整えてやっておりますから、だんだんとよくなることと思います。たくさんの中には過去にいろいろ遺憾な点もあったと思います。
○山崎政府委員 用材の用途指定の問題でありますが、民有林材につきまして、それの用途を指定するというような問題は非常に困難な問題じゃないかというふうに考えるのでありますが、国有林材につきましては、随意契約、あるいは指名入札等によりまして、全体量の、両者合わせて約六〇%程度のものが売られておるわけでありまして、こういう制度を活用いたしまして、製材等の部門に原木が極力回るような措置は、今後とも講じていかなければならぬというように
なお工期につきましては、われわれとしては、これをこの完成保証人がないために、ただ単独契約で、その業者が逃げていったという場合に解約ということは、これはできるのでありますけれども、解約した際には、また次の工事契約者を、指名入札等によってきめる、また次の人が準備をする、その人もいけないと、極端に申しますと、次から次と指名をやりかえて解約して参りますというと、これは非常に工期がおくれて参りまして、堤防のごとき
そういう意味におきまして都において必要と認める場合には、連帯保証人をつけることができるということにいたしまして、そうして特にむずかしい工事あるいは工期を急ぐ工事、それから従来官庁の方面の経歴等のない業者が初めてこの入札をする、指名入札等の場合におきましては、落札した場合には念のために連帯保証人制度をつけた方がよろしい、こういう考え方から、この四月から連帯保証人の制度をつけることができるような規定の改正
○神田委員 それでは林野庁長官にこまかい点をお聞きしますが、一年に売り払われる国有林野の林産物が、特売制度で売られるものが幾ら、あるいは指名入札等によって売られる、いろいろ方法があると思うが、その種類別によって金額をあげてもらいたいと思います。昭和三十三年度でも、三十二年度でもけっこうです。
特に特売と称して指名入札等については、もうすでに国が実質的には木引税を負担するという建前の上に立って、木材の払い下げを行なっておるわけですね。公入札の場合にはそういうことを予定価格に見積っても、それ以上に高く払い下げが行われる場合はこれは別ですが、特定のしかも巨大な資本を持ったそういう業者ほど、国に実質的には木引税を負担させて、みずからは何ら負担しておらぬというのが実態なんですね。
第一点は、この随意契約によるものと指名入札等による場合との区別は、実質的にどういうことを基準にしておるのかどうか、まずそれを伺いたいと思います。
大学の教授がそういう指名入札等の権限があるかないか、それをひとつ明確に御答弁願いたいと思います。
この点に対しては只今の需給調整協議会等の措置によつて十分の措置が講ぜられると思うのでありますが、その措置に対して先ず希望としては只今申上げたように農家の手許に安く配給するような措置になることを前提といたしまして十分の御考究を願うと共に、この指名入札等の場合においてはどういう団体を予定しておられますか、その点を具体的に伺いたいと思います。