2014-05-27 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
これは知事をやっていても、もう何から何まで文科省から指令が来る、通達が来る、それを、したがって市町村教委に都道府県教委から指令、通達を流していく、それで全国の統一的な教育行政、言葉を換えて悪い言い方をすれば、上からの管理型の教育行政が続いてきた……
これは知事をやっていても、もう何から何まで文科省から指令が来る、通達が来る、それを、したがって市町村教委に都道府県教委から指令、通達を流していく、それで全国の統一的な教育行政、言葉を換えて悪い言い方をすれば、上からの管理型の教育行政が続いてきた……
この決定は、「会議議事録、斗争日誌、指令、通達類、連絡文書、報告書、メモ」その他「本件に関係ありと思料せられる一切の文書及び物件」という記載につきまして、「本件に関係ありと思料せられる一切の文書及び物件」とあっても、これはその前に記載されている具体的な例示に付加されたものであり、捜索差し押さえ許可状に記載された被疑事件に関係があり、かつ右例示の物件に準じられるような文書、物件を指すことが明らかであるから
結局はそういうようなものは受け付けない、だから絶対にそんなものは拒否せよという指令通達を医師会の方が出したわけです。
次に、ドル・ショック以来公庫あたりでいろいろお貸しになった、それの返済期限が来た、たまたま短期決戦で企業は倒産寸前にあるというようなことで、この返済の猶予の問題ですけれども、これはおそらく三公庫それぞれが適当に指令、通達を出しておられるのだろうと思うけれども、どういうふうな形で出しておられるかということが一つと、それから同時に、それを地方においては、たとえば協同組合なら協同組合の親方だけが知っている
○中谷委員 さてそこで、名称、所在地、代表者、指令通達、委員(支部構成員)、主要会議、内部機構、上下系統、破壊活動、危険性、地方機関紙、財産、機関紙誌配付、その他という十四項目に分類をされまして、要旨、意見、指示がそれに ついて書き込まれる、そうしてさらにまた個人立証、新規発見などという欄も設けている、さらに評価という欄も設けている、こういうふうなことでありますか。
○阿部(助)委員 いまおっしゃるように、こういう基本的人権を侵すようなことは絶対にあってはならないという政務次官のお話でありますが、そうすると、これをいま簡単に、いままでやってきた、そうして何回も改善したけれども依然としてそういう問題が起きておる、そしてまた、後ほど述べますような指令、通達みたいなものがあるということになると、もっと具体的に長官のほうからお知恵を出して、具体的な何らかの指示をされないと
いま市町村では三百九十七市町村が赤字団体だ、こういうような実情のとき、自治省で議員の手当というのは何かチェックするような指令、通達、そういうようなものの指導はどうなっておるのですか。
それからこれは農地局の見解だといって新聞等に出ておったのでありますが、請負耕作についてどのような見解を持っておるかという点について各県にこの問題で指令、通達を出した形勢があるようでもあるし、ないようでもありますが、何か通達を出したことがありますか。
これから八木委員は具体例をもって、これはどうだ、これはどうだということで、一つ一つ明らかにしていかれるだろうと思うのですけれども、その前にあなたたち国税庁当局は、こういうような秘密指令、通達を出しているんじゃないですか。たとえば五月の二十二、三両日の署長会議の資料とするから、控えをとらずに同会議に携行せよ。
そして結果的にある一つの地方に、そういう公社の指令、通達に違反をして、公衆に不利益を与えたという事実があるとするなら、率先してこれは全体を調査される必要がある。それこそが公衆電気通信法を正しく守っていくゆえんでないですか。そういう意味で、どうも副総裁のおっしゃることは、何かこうあまり積極性がない。
くように募集はしましたけれども、大工、左官は何と申しましても、今日東京のように平常の場合でも必ずしも余剰のある職業じゃありませんので、なかなか希望者がそんなに実は出て参りませんので、といって強制的に送るというわけにも参りませんが、平常から大工、左官は非常に人手の少ない職業でございますので、大工、左官を急激に送るということになると、今日強制的に指令もできませんので、各職安を通じて御要望に応ずるように指令、通達
そうしてまた私鉄総連から指令通達が来て、それを組合の幹部の机の上に置いて、そうして幹部が家に帰ったあとで、その大河初二がその机からその総連の指令通達を盗んで刑事に手渡した、これはいよいよどろぼうじゃないですか。そのどろぼう行為を——これはあまりかわいそうですから、どろぼう行為なんて言いたくないのですが、言葉の都合上言わなければならぬ。どろぼう行為を強要しておったのは警察です。
私の聞きたいのは、この接収貴金属の問題は、スキャッピンによって返せという指令通達があった、それで日本憲法の私有権に基いてこれを返すのだということになっているわけです。その中には、当時戦争中に強制供出をしいられてまじめに供出した人と、それからふまじめな立場でこれを供出しなかった者がこの接収貴金属の対象になって出てきているのが多分にあるわけです。
しかしその答弁の中にも、教育に支障のないようにこれだけの注意はしたということですが、同僚高田委員から指摘をいたしましたが、国家公務員法あるいは地方公務員法違反といったような、何といいますか、公務員法あるいは地方公務員法等を、指令通達の中に入れられました。
具体的なことは、お問いがあれば申しますが、予算の裏づけであるとか、それぞれの指令、通達等をやりまして、これにきめられた内容が、それぞれ効果をあげるような処置を引き紡ぎやっておる次第であります。
それであなた方のさっきの説明では、郵政局長から直接文書において指令、通達というものを出した。その指令、通達というものを補うためにこの連絡をするのだ、こういうことを言われておるのだから、それを補うためには、どういう方法で補うことをやるのかということを聞いているのに対して、具体的にその補う方法というものの説明がついていない。
ところが今までのいろいろな問題については、けつこうわれわれが自治庁は少し出過ぎはしないかと思うような指令通達が出ているのであります。自分の方の権力というか、やりいいようにするには、あるいは少し度を越していはしないかと思われるような指令ないし通達を出しておいて、こういう緊急な問題が出て来ると、どうも責任を回避するような態度が、きようの答弁を聞いていると私は見えるのです。
最近彼ら破壊分子の間にVノート、Wノート——Vノートと称する指令通達書が流布されつつあるのであります。五月五日付のものにつきまして申し上げますと、「一、人民広場の闘いについて」と題しまして、次のような書き出しをしているのであります。
例えば通産省の機械局のほうから出しておられまするところの指令通達を見てみますると、開催可否の決定、例えば雨が降つて開催できるかできないだろうかといつて重大な判定をしなければならないというときには、選手とも相談をしなさいというような示達をしておられるようでございまして、これは今日選手の諸君と相談をしなければ、こういつたような重大な問題の解決はできないのだということの一つの証拠だと思いますが、従いまして
この事実に基きましてここのメモにも書いてありまする通り「関係ある執行者」、こういうことが謳つてありますが、関係ある執行者に対しまして或いはこのメモに基いて、或いは指令通達を発するのは、私たちが見まするに官房長の仕事だと思いまするが、これは併し大臣の了解の下に官房長のやる仕事だと思いますが、この来た事実に基きまして、この関係者並びに執行者に対してどういう示達をされたか、どうか。
こういうことが謳つてありますが、この「関係ある執行者」ですね、例えばそういうことだというと、日発の人々であるとか、或いは配電会社の人々だとかということを指すのだと思いますが、これをあなたたちが受けられたり以上は、この人々に対しても当然に何らか指令通達を発しなければならないのだと私たちは思うのです。そこでそういうことをおやりになつたかどうかということをお聞きしたい。