2000-03-09 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第4号
そして、連合国十一カ国で構成するわけですけれども、緊急の事態がある場合にはアメリカ政府が中間指令を出せるという中間指令権をアメリカに与えます。とはいっても、それはレジュメに書いてあるのですが、それ以降、その付託事項の中で、日本国の憲政機構もしくは管理制度の根本的改革を規定する指令は極東委員会の決定の後にアメリカ政府が指令を発することができる、こうなっております。
そして、連合国十一カ国で構成するわけですけれども、緊急の事態がある場合にはアメリカ政府が中間指令を出せるという中間指令権をアメリカに与えます。とはいっても、それはレジュメに書いてあるのですが、それ以降、その付託事項の中で、日本国の憲政機構もしくは管理制度の根本的改革を規定する指令は極東委員会の決定の後にアメリカ政府が指令を発することができる、こうなっております。
ましてや、カンボジアにおけるPKO活動をめぐって今国会でも白熱した論議がなされているように、当初の政府答弁では危険ではないとしていたものが現実には防弾チョッキを常時着用する事態となり、さらにまた、指令権はUNTACより日本の方が上位と言っていたものが逆転している事態ともなって、結果的にお二人のとうとい命をも失うこととなりました。
○梶山国務大臣 岡田委員に一言申し上げておきますが、先ほど早速指令をしてということでございますが、国家公安委員長は指令権は持っておりません。広範な意味の管理権でございますから、管理権に基づく注意を申し上げたということでその指図がとられたというふうに御理解を願いたいと思います。
この点がどうしてこのように係長から副鉱長、副鉱長から鉱長、そしてそれが指令されるまでの間非常に戸惑っておるし、さらにまた、先ほど指摘があっておりましたように、直ちに指令権なり権限をそこにいる人がどう持つかということにかかわってくると私は思うのですけれども、そうした問題等々あわせ、さらにまた問題になっております点を見ますと、当該の組合に全然連絡が、先ほどの陳述等にもありましたけれども、火災が発生しても
そこで国が地震対策の大きな旗を掲げる以上は、たとえば自治体がやる給水槽、備蓄倉庫、消防水利、耐震河川事業、避難地確保、こういう用地費あるいは市街地再開発事業のための用地取得やその事業に対してかなりの補助率のアップ、交付枠の改善という国庫負担の特例措置をとらなければ、これは総理に警報の指令権だけ与えてみたって、自治体に対する命令権だけ与えてみたって、実際は自治体が動けないという状態がありますので、これらの
したがいまして、何々するの件という形で出すということは、そのような議会の修正権あるいは一部留保権あるいは再交渉指令権というものを実質的に剥奪するものになるのではないかと私は考えるものであり、この辺については、何々するの件というこうした形の議案提出の方式というものは再検討するべき時期に来ているのではないかと思いますが、いかがですか。
で、さらに一月二十六日に、いわゆる中華民国の、国府側の最高の機関であります中央常務委員会で臨時会議をわざわざ開いて、こうした問題についての一切の決定権というか、指令権というか、それを蒋経国行政院長に一任をするという決定をいたしておりますが、これは御存じでございますか。
その連絡協議会の総理府の管理室長さんにしても、各省に指令権がない。監察ということがあっても、各省がこういう経過を経ても、まだ役員の問題すら二年以上たってからに解決がまだ済ましていないわけです。
指令」によれば、とにかく「構成倶楽部或はそれぞれに属する個人に指令を発し」そして「野球最高の利益を侵害すると認めたときはかかる行為の予防または中止並にその行為に依って生じた事態の除去につき指令を発しなければならない」こういうことなんですから、もしそういうように巷間伝えられておるような球団幹部の中に暴力団くさい者あるいはまた暴力団とつき合っているというような者、そういう者があるときにはむしろこの八条の指令権
○宮澤参考人 協約にある指令権というのは非常に強大なものでして、もちろんそれをどういうふうにでも、かってに自由に、アービトラリーに使っていいということではございませんけれども、しかし、合理的な理由があるときはそこまでやっていいというそれだけの権限を与えられているわけです。もちろん、そういう事情になれば指令を発するだけの用意はあります。
指令権もないわけです。これはそういう理由で解雇されるということになれば、理由は納得できないのです。それはどういうことなんです。
だから、支部の委員長というものは指令権がない。自分が計画をするったって実施をするったって、計画をしたものを出したってそれはだめだと言われればそれで終わりなんです。計画は綿密な計画を地本でやっております、なれておりますから。
私の知る範囲では支部の委員長というものは、そういう計画は、指令権もないし、計画して何をやれという指示権もないんだから間違いじゃございませんかと、あなたのほうはそれは資料があると、こうおっしゃるけれども、資料があなたの法務課長のほうにどれだけ、山ほどあろうがそんなことは私の知ったことじゃない。参議院の運輸委員会でこれこれの答弁がない限りは答弁ができなかったということです。その点はどうなる。
御承知のとおり、市町村に対しては指令権はございませんから、私どもとしてはそういう立場を強調して、そういう趣旨に沿ってやってもらうように言ってあるわけでございますが、今後とも気をつけまして、万一そのようなことが現実にありましたならば、その市町村に私どもあらためて注意を喚起することにいたします。
もう一つは、自衛隊のいま答弁の中に明らかになりましたけれども、これは長官、あなたが言うように、あなたは航空自衛隊の指揮権、指令権はありませんけれども、ただいまの話では、やはり一時捜索解除をして、その後再びまだ遭難機が発見されていないから捜索活動をしておると思うのですね。ですから、この関係も明らかになってきた。
○野田(武)政府委員 東京における対策本部と現地の対策本部の関係でございますが、現地の本部長がその指令権を行ないます場合には、もちろん本部の本部長の同意を得ることは当然でございます。本部といたしましては、一つの例を引きますとおわかりいただけると思いますが、昨夜十二時に現地の本部長から自衛隊約三千名の要請がございました。それは赤澤自治大臣からも口添えがございました。
下げるときには、一方的にそういう形で何の相談もなくやってしまって、そういう指令権を持っている大手の業者が、今度は復元することになると、大臣がせっかくおいでになって御報告いただいた三月三十日、それからもう一カ月半たって、まだ話し合いがつかないというのは、一体どういうことなんですか。
いかに行政指令権を一本にいたしましても、その人事監督権というようなものが他にあるというのでは、これはいわば動脈硬化を来たしているのと同じことであります。従って、これらの職員の監督指導の権限も、同時に運輸行政を一貫させるという意味において、なぜもっと早く処理ができないのか、私はこれを不思議に思うのです。
○久保委員 それはあなたの一方的な解釈でありまして、結局指令権のあるところは中闘でありまして、これを実行するについて相談するとかなんとかいうのは、中央集権的な立場からの末端の機関としてやることでありまして、その責任の所在は、いずれにしても中闘である、こういう解釈をわれわれはとっている。 それから十七条を云々いたしますが、十七条自体にも、いろいろ解釈がございます。
従って島本君から今言われましたように、労働組合法に準拠して行なわれる、すなわち学者の一般的な意見としては、労働組合の指令権にまで問題は及ばないということが定説であって、たまたま公共企業体であるということで争議行為が禁止をされておる、あるいは制限をされておるといっても、そこには明確に憲法第二十八条によって保障されているところの団結権、団体交渉権あるいは団体行動権というものが存在しているのであります。
従いまして今申しました共謀あるいはあおり、そそのかしということに入るか入らないかということで、もしも指令権者でなくても、このあおり、そそのかしというようなことに入れば、また入る場合もあるのじゃないか、かように考えます。
従って、先ほどの公労法十七条の違反行為に対しては、十八条しか適用できないという、だれが考えても間違いのない法的解釈を折り曲げて国家公務員法八十二条の適用を与えた、こういう誤りと、もう一つの、組合の内部に干渉いたしまして、いわゆる指令権を途中で返上したり変更したり、こういうことが許されるがごとき、こういうことをしいるがごとき組合干渉をいたしたのであります。
とするならば、これは八十二条のいずれにも該当するところの懲戒処分ではなくて、これは当然労働組合という公労法の適用を受ける組織に対して、いわゆる指令権の問題から発して実は組織上その中間機関の役員というものが、たとい職場大会に実際に参加しなくてもいわゆる労働組合運動というものが違法行為である、こういう立場に立っている。
そのとき学者の一致した意見は、指令権の中にいわゆる一般的な取り締まりの刑法的な要素を入れてはいけない、指令権というものは尊重されなければならぬ、しかも公労法というものは指令権には及ばないのだ、それが大体学界の一致した意見なんだ。君の方は指令権を否定するばかりでなしに、その指令に従って執行機関でもって決定したこと自身が違法行為だ、というようなことを言うのは、これは大へんな間違いだと思う。
本部の方がこれを指令しやらしておいて、教唆扇動でも何でもなく、指令は本部の方にあるということを明確に知っておきながら、現場においてこういうような指令権も何もない人を処分して、この十七条の後段に該当するということ、これはそそのかしたのでもない。これはどのような該当か。これはおそらくはこれに無理して当てはめて、当てはまらないものをしゃにむに押し込むというような感じが私どもはしないでもないわけです。