1950-12-02 第9回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第2号 なお申し落しましたが、再編成令の関係におきまして、第七國会に出しました案におきましては、地方公共団体が従前から持つておりました電力会社の株、それと引換えに今後受取りまする新らしい電力会社の株の持株禁止、その株は一定期間のうちに売却しなければならないというふうな規定がございましたが、今回はその点を緩和いたしまして、公共団体が引続いて株を持つておるのは差支えないということにいたしました。 始関伊平