2014-05-20 第186回国会 参議院 法務委員会 第16号
確かに、金銭債務ですので持参債務になります。しかし、それならば、この売渡し請求の場合には取立て債務、履行地は会社の本店所在地だというふうに定めれば済むことですし、所在不明の株主がいらっしゃったのであれば、それは提供すれば足りることですよね。
確かに、金銭債務ですので持参債務になります。しかし、それならば、この売渡し請求の場合には取立て債務、履行地は会社の本店所在地だというふうに定めれば済むことですし、所在不明の株主がいらっしゃったのであれば、それは提供すれば足りることですよね。
通勤手当につきましての課税上の考え方、これについてちょっと御説明をさせていただきますれば、本来は勤労者の賃金、給与の対価といたしまして労務提供の債務、その債務といいますのは持参債務というふうに言われておりますが、ということや、あるいはちょっと言い過ぎるかもしれませんけれども、居住地の選択というものは一般的に言いますれば勤労者の任意であります。
また、勤労と申しますか雇用と申しますか、労働を提供するというのはあくまでその職場での持参債務ではないか、そういうぎりぎりした議論があるわけでございます。
もう少し具体的に申しますと、家賃の弁済の供託であったというふうに記憶しておりますけれども、供託申請書の記載には持参債務であるということが書いてあるにもかかわらず、弁済期から三カ月後に供託をしておるのに損害金がついてなかった、損害金をつけて弁済の供託をしたという記載がなかったわけであります。
さらに私、これはべっ見したわけなんですけれども、終了後返還する、この点について、法律的にいいますと持参債務というわけですけれども、これを業者のところにユーザーが返還しにいかなければならぬ、こういう規定です。 さらに、契約の解除。これはおそらく料金の不払い、履行遅滞に基づく契約の解除が通常多く出てくると思うのですけれども、それに関する条項では、催告なしで契約の解除ができる。
なお、ただいまお尋ねの点でございますけれども、補償金請求権に関する訴訟は、一般の例によりますと、その発明を実施した者の住所地や営業所に対して起こす、いわゆる普通裁判籍所在地の裁判所に起こすというのは当然でありますけれども、そのほかこの補償金請求権がいわゆる持参債務であります関係上、ただいま中谷委員の仰せのとおりに、原告すなわち発明者の住所地や営業所の所在地の裁判所にも起こせるわけであります。
そういう原因関係が売買だということになりますと、その売買代金の請求でございますので、これは普通は一つの持参債務でございますので、その売買代金請求ということで訴えれば、もちろん原告の住所地でも訴えることができるわけでございます。
義務履行地は、売掛金ですと持参債務になるのだから、原告の所在地になるでしょう。だから、それでもって原告は普通やるわけですよ。それでなければとてもかなわぬ。手形をもらったのはいいけれども、とんでもないとこ覇に行って裁判をやらなければならないから、とてもできっこないからというので、所持人があきらめちゃったりするということがあるんですね。
売掛金でもそれから普通の債権でも、やっていってどんどん譲渡してしまえば、それが持参債務だということになれば、東京に原告がいたって、売掛金をどんどん譲渡しちゃって、大阪や九州に行ってしまえば、持参債務だから、そこへ訴えを起こせるわけでしょう。
○小出説明員 電柱敷地料の実際の支払い方法といたしましては、これはこの前最初の資料御要求のときに御質問がありまして、口頭でお答えすることにいたしておりましたが、つまり持参債務であるか取立て債務であるかというような問題につきましても、通常の場合におきましては、その契約の中に、弁済をする場所についての規定がないようでございます。
多分先ほど申上げました二十七円となつたのはそのときでありますが、今度又それを四十一円に改正するわけでありますが、そのときに支払の方法についても今後持参債務として当時電通省、今の電電公社で地主さんに対して持つて行つて支払つてやるというのを建前にするということになつたわけであります。
即ちその第一項におきましては、会社の配当する利益又は利息の支拂債務が持参債務であるということを明かにすると共に、その第二項におきまして、この費用は会社が負担するのであるということを明白にしたのであります。
即ちその第一項において、会社の配当する利金又は利息の支拂債務が持参債務であることを明らかにいたしますと共に、その第二項において、この費用は会社が負担することといたしたのであります。現在配当を行なつている大多数の会社は領収証拂制度を採用しており、株主が送金を依頼したときは、その送金費用を負担しておるのでありますが、今後は特約によるも株主に配当支拂の費用を負担させることはできなくなるのであります。