1954-03-10 第19回国会 衆議院 決算委員会 第15号
今の持分関係、共有関係の結末の問題で、ちよつと希望的にお確かめしておきたいと思いますが、契約によりまして共有物の持分が、持分金額によつて船会社に買受けの形式でその船の所有権が移つて行く。
今の持分関係、共有関係の結末の問題で、ちよつと希望的にお確かめしておきたいと思いますが、契約によりまして共有物の持分が、持分金額によつて船会社に買受けの形式でその船の所有権が移つて行く。
それならば、やはり国有財産として処理されて、但し持分関係があるという注釈、つまり百パーセント国のものではない、七〇%は国のものである、こういう関係に持分がなるということは、これは説明であります。その点は、あなたが持分として別の関係で保管しておるとおつしやるのが、われわれどうも理解できないのです。これはどういうことになるのですか。
又解散をいたします結果、各会員の持分関係というものを具体的に確定せざるを得ないことに相成るのでございます。その結果は持分増加というものがはつきりとここに現われて参るのでございます。今日の税法の建前におきましては、いわゆる所得の発生主義でございまする関係上、どうしてもここに各会員に対する所得税、従つて又市町村民税の問題が起つて来るものと考えられるのでございます。
出資組合から脱退いたしましたときの一般の持分関係というものは考えられないと思います。解散の場合におきましては、そういつた処分が考えられて来るかというように考えるわけであります。
その点につきましては、持分関係は実は私どももいろいろ研究をいたしておりますが、理論的にもむずかしい問題があるようにも考えております。お話の趣旨につきましては十分更に検討を進めまして、持分関係でいろいろなトラブルが起らないように指導なり運用を図つて参りたいと、かように考えております。
政府出資と、今申します持分関係で、今度国が引継いで相殺した関係の、差額だけに見合うものから出るバランスの五千万円が黒字だというような、そういう單純なものではないように、われわれは推察しておりますが、いわゆる船舶公団の清算事務に伴います赤字、黒字の関係その他の残は、先ほどの御説明の通りとわれわれは承つてよろしいのでしようか。
はされませんわけでありまするが、尚相続分といたしましては、委員長が仰せになるようなこともあり得るわけでありまして、何と申しますか、仮りにここに資産の價格として農業資産七万円なら七万円を受継いだ、その次に又相続が起りますれば、その二分の一を特別相続分として受け、他を又兄弟で分ける、こういうことになる、さようなことが重なつて行きますると、最初の場合から比べますと、農業資産相続人の資産内容といいますか、持分関係