2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
しかし、検討の過程で、共有関係の解消に当たっては、基本的に共有物の分割制度や新設する所在等不明共有者の持分取得制度など、持分を喪失することとなる共有者にその対価の支払を受ける機会を保障する仕組みを利用することが適当であり、取得時効により対価なしに単独所有権を取得することを広く認めることは相当でないという指摘がされました。
しかし、検討の過程で、共有関係の解消に当たっては、基本的に共有物の分割制度や新設する所在等不明共有者の持分取得制度など、持分を喪失することとなる共有者にその対価の支払を受ける機会を保障する仕組みを利用することが適当であり、取得時効により対価なしに単独所有権を取得することを広く認めることは相当でないという指摘がされました。
また、共有不動産に関して新たに導入される持分取得や持分譲渡の制度、所有者不明土地管理人等の新たな財産管理制度なども、いずれも多くの司法書士がこれまで日常的に行ってきた業務の延長としてしっかりと対応できるというふうに考えております。 今回の法案について、二点述べさせていただきます。 まず、相続登記の義務化についてです。これは衆議院でも御議論が白熱していたと思います。
即ち株式、持分の売却代金は、株式、持分取得後三年経過後の売却によつて得られた代金は毎年二〇%ずつ海外送金し得るようになり、受益証券の果実は全額を、元本の償還金は毎年二〇%ずつを海外送金できるように改正されております。 第三点は、株式等の指定及び果実又は元本の回収金などの確認の制度を設けたことであります。
それから三頁目は、株式持分取得認可状況ということで、株を持ちます場合の態様如何を問わず、日本の株式に対する投資の総額の株数と金額とに分つて掲げておるので、ございまして、更に株に投資いたします場合に、外貨を本邦に送金いたしまして、これを合法的に交換した円貨で取得いたします場合と、現物、つまり外貨相当の価値のある物を送つて参りまして、これを直接現物出資に充てたり、その売却代金で以て株式を取得する場合と、
すなわち、株式持分の売却代金については、株式、持分取得後三年経過後の売却によつて得られた代金は五年にわけて海外送金し得ることとし、また受益証券の果実及び元本の償還金については、果実は全額を元本の償還金は五年にわけて海外送金し得ることとなりました。 第三は、株式等の指定及び果実または元本の回收金等に関する確認の制度を設けたことであります。
即ち株式、持分の売却代金については、株式、持分取得後三年経過後の売却によつて得られた代金は五年に分けて海外送金し得ることとし、又受益証券の果実及び元本の償還金については、果実は全額を、元本の償環金は五年に分けて海外送金し得ることとなりました。 第三は、株式等の指定及び果実又は元本の回收金等に関する確認の制度を設けたことであります。
○賀屋政府委員 この十六ページは、ハというところの表題にありますように、株式(持分)取得の投資形態別状況ということで、ただいま御審議願つております政令の問題とは全然別な問題でございます。
株式につきましては六十五件これは件数でありますが、金額は、一枚おいてその次の表を御覧願いますと、別表Ibという株式及び持分取得の明細表というところにありますように、この外資委員会で認可いたしました金額は当月が九千八百万円、それから累計のところに十億三千万円というふうに出ております。
それで持分取得のいわゆる対価の支拂いに充てるという考えでございます。