2007-11-29 第168回国会 衆議院 総務委員会 第6号
○小川(淳)委員 大臣、それぞれお聞きのとおりでありまして、ちょっと複雑なあれでしたけれども、要するに、市場の寡占を抑える、あるいは銀行が他業種に対する支配を余り及ぼさないようにする、そうした持ち株基準あるいは市場の占有基準については法律でちゃんと定めているわけですね。これは当然だと思います。
○小川(淳)委員 大臣、それぞれお聞きのとおりでありまして、ちょっと複雑なあれでしたけれども、要するに、市場の寡占を抑える、あるいは銀行が他業種に対する支配を余り及ぼさないようにする、そうした持ち株基準あるいは市場の占有基準については法律でちゃんと定めているわけですね。これは当然だと思います。
そのときに、連結開示となるかどうかというのがライブドア問題の場合には非常に大きかったわけでございますけれども、連結開示となるかどうかを考える際の基準としては、一つは持ち株基準というのがございますね。出資とかあるいは株式保有を通じて、どれだけ議決権に関して影響力といいますか決定権を持っているか、これが一つの基準。もう一つは、持ち株基準だけじゃなくて、実質的な影響力といいますか支配力を持っているか。
一番目、議決権五〇%超、いわゆる持ち株基準の所有の会社、それから議決権四〇%から五〇%以下、かつその他支配事実のある会社、これに該当する、当然のことですね、一〇〇%ですから。 ということは、まずその原則からすると、この日興コーディアルがそのSPCを使ってベル24をいわゆる傘下に収めた。
証券取引法に基づいて提出される財務諸表の書き方を定めた財務諸表規則というものがございますが、これが最近改正されまして、従来商法と同じ親子会社の概念を使っていたんですが、ここでは従来のいわば持ち株基準を改めまして、支配力基準というものを取り入れているわけです。
○細川政府委員 御指摘のとおり、商法は、子会社の範囲について持ち株基準を採用しておりますが、他方、証券取引法に基づく財務諸表規則が昨年の十一月二十四日に改正されまして、支配力基準が採用されました。したがいまして、証券取引法上は子会社であるけれども商法上は子会社じゃないというものが生ずるというのは御指摘のとおりでございます。
先生御存じのように、この連結財務諸表制度における子会社とか関連会社の範囲につきましても、従来からの持ち株基準から実質的な支配力基準、影響力基準を導入することによって、この点につきましては既に必要な省令作業を終えているわけでございますが、今進めている省令作業とあわせまして、これらの見直しによりまして、今先生言われました企業の集団の情報がより適切に開示されるようになるものと考えております。
今先生が言われました連結の際の子会社及び関連会社の範囲が従来は持ち株基準によっておりまして、持ち株比率五〇%超を子会社、二〇%以上を関連会社としておったわけでございます。
改正の主たる項目は、企業情報を単体を主としたディスクロージャーから連結を中心とするディスクロージャーに改める、それから連結の対象とする子会社の範囲につきまして形式的な持ち株基準によっておりましたものを実質的な支配という概念を入れていく、それから、事細かな内容になりますけれども、連結の決算におきます財務諸表のいろいろなつくり方につきまして一言で言えばグローバルスタンダードに、国際的な水準に合わせた内容