1997-06-05 第140回国会 参議院 商工委員会 第16号
まず第一番目でありますけれども、持ち株会社禁止規定というのは、ある特定の産業の競争の関連を問わずに導入されてきたということであります。持ち株会社に関連する事業支配力の過度集中という問題は、経済学では一般集中というふうに呼ばれておりますけれども、これはある特定産業の枠を超えて広い分野における問題であります。
まず第一番目でありますけれども、持ち株会社禁止規定というのは、ある特定の産業の競争の関連を問わずに導入されてきたということであります。持ち株会社に関連する事業支配力の過度集中という問題は、経済学では一般集中というふうに呼ばれておりますけれども、これはある特定産業の枠を超えて広い分野における問題であります。
率直な意見とともに、もう一つ大事なことは、ここでも論議になっておりますけれども、いわゆる持ち株会社禁止規定の今日的意義を委員会でもいろいろ論議しているんですけれども、そこの部分も社会的規制、経済的規制、いろんな話がございます。これはどうとらえていけばいいのかという点もあわせて、参考人としてお話しにくかったら公取委に対して望むものでも結構でございますから、ぜひお話をいただきたいと思います。
この五十年間、独占禁止法は幾度か改正されてまいりましたが、今回の改正法案は、独占禁止法の一つの象徴的規定であった第九条の持ち株会社禁止規定を初めて抜本的に改めるものであり、まさに我が国の独占禁止政策の一時代を画するものと考えます。 そこで、まず、独占禁止法の根本精神とは何かということから質問をいたします。
このような状況を背景といたしまして、私どもとしましては、持ち株会社禁止規定に係る独占禁止法の改正を、これは現在の経済情勢も背景としながら、できるだけ速やかに行う必要がある、こういうふうに考えてこれまで努力をしてきた所存でございます。
○小粥政府委員 お尋ねの独占禁止法改正問題、特に独占禁止法九条のいわゆる持ち株会社禁止規定についてですが、これまでの経緯と現状を簡単にお答えを申し上げます。
そこで、公正取引委員会といたしましては、これらの議論等を踏まえまして、持ち株会社禁止規定に係る独占禁止法改正法案を検討しているところでございますけれども、現在、与党三党で独占禁止法改正問題プロジェクトチームが設置をされまして、できるだけ早く成案を得るべく目下大変熱心に検討が行われているところでございます。
○小粥政府委員 私どものこの独禁法第九条、持ち株会社禁止規定の見直しの基本的なスタンスは、先ほども研究会報告の結論要旨ということで申し上げました。あくまでも独禁法一条の目的規定、今先生もおっしゃられましたような事業支配力の過度の集中防止という表現が独禁法一条の目的規定の中に明記してあるわけでございますけれども、この枠組みを維持する、これがすべての基本でございます。
○小粥政府委員 ただいまのお尋ねは、独禁法第九条の持ち株会社禁止規定、これを見直すべきではないか、こういう御指摘でございます。
○小粥政府委員 独占禁止法第九条の持ち株会社禁止規定についての御質問でございますが、ただいま委員の御指摘のように、独占禁止法第九条は、事業支配力の過度の集中を防止するとの観点から、持ち株会社、これはいわゆる純粋持ち株会社でございますが、これを禁止しております。
○北島政府委員 最近持ち株会社論が盛んに行なわれておりますが、ただ資本の自由化に対処するために現在の持ち株会社禁止規定をやめてほしいというのは、これは私は全くどうかと思うのであります。と申しますのは、資本の自由化に対処いたしましては、現在の持ち株会社規定こそ外資の不当な侵入に対する一つの備えをなすものであると私どもは考えております。それからまた、資本の自由化に対処して産業を再編成する必要がある。