2014-06-19 第186回国会 参議院 総務委員会 第29号
ですから、そういった意味で、今回の改正法案におきましても、地域向け番組の自主制作努力義務というものを認定放送持ち株会社傘下の放送事業者に課しているわけでありますし、経営基盤強化計画の認定に際しましても、地域性の確保措置を講じることを求めると言っているわけであります。 そして、何よりも、そうしたものをやりながら、経営が成り立たなくては全ての番組が放送できなくなります。
ですから、そういった意味で、今回の改正法案におきましても、地域向け番組の自主制作努力義務というものを認定放送持ち株会社傘下の放送事業者に課しているわけでありますし、経営基盤強化計画の認定に際しましても、地域性の確保措置を講じることを求めると言っているわけであります。 そして、何よりも、そうしたものをやりながら、経営が成り立たなくては全ての番組が放送できなくなります。
フェルドマン参考人に是非お伺いしたいことがあるんですが、調べましたところ、アメリカでも、いわゆる今回のファイアウオール規制の緩和というものはそもそもなされていて、金融持ち株会社傘下の役職員の兼職規定というものの制限はないわけですよね。
既に竹中大臣からは金融システム全体でのリスクテークというような御答弁を前回の委員会でもいただいておりますが、先ほど来同僚委員が指摘をしておりますように、この証取法の改正、やはり懸念でありますのは、系列の証券会社への仲介業を認めない、あるいは同じ持ち株会社傘下の証券会社、これは同じことですが、引き受けた社債の販売の勧誘と自己勘定での保有をしてはならないという業務隔壁が必要ではないかというふうに考えるんですが
具体的には、持ち株会社傘下の各社共通の研修といたしまして、四月入社時に、法令遵守、行動規範など、社会人、企業人としての基本を徹底的に教育いたしております。その後で、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行では、数カ月ごとに、預金、為替、融資、外為、営業などの基本業務について、集合研修や通信教育、そして上司、先輩による実地教育を繰り返し行い、銀行員としての基礎を身につけさせております。
これによって、例えば二〇〇二年四月設立の金融持ち株会社傘下の日本興業銀行、富士銀行、第一勧業銀行の三行によるみずほフィナンシャルグループは、報道によれば、二千億円を超える税負担が事実上免除を受けるとあります。だれが見ても、余りにも異常な大企業優遇そのものではありませんか。大企業がこうした優遇措置で受ける税負担の軽減措置は幾らになるのか、明らかにされたいと思います。
システミックリスク顕現化のおそれがあること、それから日本銀行による資金供給が不可欠であること、モラルハザード防止の措置が図られていること、そして日銀の財務の健全性にも配慮する、この四つの条件が満たされる場合に限って行ってきておりますが、お尋ねの銀行持ち株会社傘下の銀行におきまして問題が生じた場合にはやはり同様の原則を適用しながら考えていくということでございます。
アメリカが弊害防止措置を緩和しているから日本もそれに倣えというわけですが、そのアメリカでは、銀行持ち株会社傘下の銀行と証券の関係も、主として証券業務に従事する会社は子会社になれないという規定はまだ生きていると思いますし、その限定された環境の中でさえさまざまの厳しい規制があると思うのですけれども、このアメリカで、緩和策は提案されても淡々と進んでいるわけじゃない。
今、先生おっしゃったように、持ち株会社傘下の会社の一つが倒産をしたような場合に、その経営責任なり債権債務関係の責任をどこがどういうふうに負うのかということ、それで、その株式保有比率が五〇%以上の場合とそうでない場合、どんなふうに考えるのかということでございます。
九九年の通貨統合に向けた欧州の金融システム改革、本年改めて持ち株会社傘下での金融業務の一層の自由化を議会において討議している米国等、二十一世紀をにらんだ金融システム改革の主導権争いは、これからさらに強まり、加速されるものと考えます。 海外の金融システム改革が我が国以上に急速に進んでいることを考えあわせれば、我が国の改革はドラスチックかつスピーディーに行われることが必要不可欠であると考えます。
それから、(2)は、金融持ち株会社及びその傘下の全企業に対して五%を実質的に維持できるような運用基準を考えたらどうかという意味は、これからどんどん金融持ち株会社傘下の金融関連会社というのができてまいります。それで、それぞれが五%を持つ。そうしますと、累計して二〇%、三〇%を持つということになる、そういうことでよろしいのでしょうか。合算の方がよろしいのではないか。
これを避けるためには、金融持ち株会社傘下の銀行以外の子会社の独立性といったものを担保していくということも必要になってくるかと思いますが、それを外部から客観的に監視する、チェックする、そういう体制についてはどのようにお考えでございましょうか。 〔委員長退席、小此木委員長代理着席〕
金融持ち株会社傘下の子会社が行い得る業務の範囲についてのお尋ねでございます。それにつきましては、独占禁止法の改正による持ち株会社の解禁に伴って必要となる金融業法などの整備の一環として検討してまいりたいということで、御指摘のような内容の記事が出ておったということは私も承知しておりますが、それを決めたということはございません。