1991-03-12 第120回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
財形持ち家分譲融資制度は昭和四十八年度から発足いたしました。当時は、事業主みずからが融資を受けて従業員のための分譲住宅を建てるという形が企業の福利厚生としてかなり多うございました。
財形持ち家分譲融資制度は昭和四十八年度から発足いたしました。当時は、事業主みずからが融資を受けて従業員のための分譲住宅を建てるという形が企業の福利厚生としてかなり多うございました。
なぜ持ち家分譲融資制度並みの五・五%にできないのでしょうか。
○浜本万三君 持ち家分譲融資制度の利用が少なかった理由について三点お答えをいただきました。その中の金利の問題に絞ってひとつお尋ねをいたしたいと思うんですが、個人融資の貸付金利は現在四・二五%の変動金利制になっておるようでございます。一方、住宅金融公庫の貸出金利は四・二%ということになっております。そういたしますと、財形制度の金利の方が〇・〇五%ほど高いということになるわけでございます。
我が国の財形制度は、貯蓄に対する税制上の優遇措置のほかに財形給付金制度、さらにまた財形持ち家分譲融資制度を設ける等、総合的な体系を有しておりまして、必ずしも見劣りするものではないのではないかというふうに考えております。しかしながら、勤労者の財産形成は今後とも非常に重要な課題でございまして、その一層の充実に努めてまいりたいというふうに考えております。
まず第一に、持ち家分譲融資制度が進まぬ理由についていかがでございますか。分譲融資が非常に伸びない、それは、これも制度発足の問題がありますが、建設事業主体に事業主と共済組合を指定したというところが私は大変問題だと思っておるのでございます。
それから、財形持ち家分譲融資制度は昭和四十八年九月に発足しまして、本年の二月末現在の累計の貸し付け決定件数は千七百七十三件、金額は約六百八十三億円でございます。 また、財形持ち家個人融資制度は昭和五十二年四月に発足をいたしまして、本年二月末現在の累計の貸し付け決定件数は一万一千八十八件、金額は約四百六十九億円でございます。
○石井(甲)政府委員 雇用促進事業団の一つの事業として御指摘のように財形持ち家分譲融資制度が四十八年九月に発足したわけでございます。
大まかに申し上げまして、財形持ち家分譲融資制度と申しますのは、労働者の財形貯蓄に基づきまして、事業主ないし事業主の団体、協同組合等も含めてですが、それが融資を受けて建設いたしまして、それを従業員にあるいは事業主団体に加入している事業主の従業員に分譲する。そしてその一定の年限に一定の利子を事業主に返還をさせてまいりまして、そしてその融資を受けた雇用促進事業団に返すという制度になっております。
○田中(美)委員 まず、財形持ち家分譲融資制度について質問いたします。 労働省に聞いたところによりますと、事業主団体つまり協同組合への融資が五六%と過半数であるので、協同組合のあり方について主に質問したいと思います。 御存じのように近畿圏財住協で詐取事件が起きている。
この融資制度の内容には、財形持ち家分譲融資制度と財形持ち家個人融資制度があります。分譲融資制度と申しますのは、雇用促進事業団が財形貯蓄取り扱い機関から、これは銀行とかいろいろな金融機関が入るわけでございますが、この取り扱い金融機関からの資金協力それから政府の利子補給を受けた上、これは雇用促進事業団が利子補給を受けるわけでございます。
私どもとしたら、ただいまの財形持ち家分譲融資制度でございますね。これもさることながら、来年の四月からは個人融資制度というのもまた発足するというふうに聞いておりますが、こういうようなこともありまして、この融資申込額も逐次ふえていくと、そうして先生のおっしゃったような趣旨に合うような形に次第になっていくのではないか、さように考えております。
○政府委員(水谷剛蔵君) この制度を利用してといいますか、この制度がどの程度になるかという見通しということで、一応きわめてむずかしい問題でございますけど、一つの何といいますか、見通し的なものを考えたわけでございますが、まず、現在あります財形持ち家分譲融資、これにつきましては現在財形貯蓄を実施している民間企業で、それで従業員の持ち家分譲融資制度を取り入れているもの、そういうところに雇用される勤労者のうち
○政府委員(東村金之助君) 現在行っておりますのは、財形持ち家分譲融資制度でございますが、これにつきましては、御指摘のように十分この枠が消化できておりません。これにもそれぞれ理由はあると思います。たとえば、制度が発足して日がまだ浅いとか、あるいはたまたま、いろいろの物価問題、土地問題が出てきたとか、いろいろ問題はあると思いますので、もう少し落ちついてくれば、やはりこれも伸びるとは思います。
○浜本万三君 続きまして、今回の法改正で、現行の財形持ち家分譲融資制度のほかに、財形貯蓄を三年以上行っている勤労者の持ち家取得資金を、雇用促進事業団から事業主を通じて融資をする新しい方法を導入されまして、五十二年からこれを実施するということになったわけなんでございますが、今回の改正によって、確かに、先ほどおっしゃいましたように、勤労者の住宅融資を受ける。
○政府委員(東村金之助君) 雇用促進事業団が行っております財形持ち家分譲融資制度、これは四十八年九月から受け付けを開始いたしました。したがいまして、まだ日が浅く、その趣旨、PRが行き届いていないという面が一つございます。
このような勤労者生活の実情にかんがみ、勤労者の財産形成を促進して、その生活の一層の安定を図るため、昭和四十六年に勤労者財産形成促進法が制定され、勤労者財産形成貯蓄について税制上の優遇措置が講じられるとともに、財産形成貯蓄の一部を原資として、勤労者のための持ち家分譲融資制度が設けられたところであります。
このような勤労者生活の実情にかんがみ、勤労者の財産形成を促進してその生活の一層の安定を図るため、昭和四十六年に勤労者財産形成促進法が制定され、勤労者財産形成貯蓄について税制上の優遇措置が講じられるとともに、財産形成貯蓄の一部を原資として勤労者のための持ち家分譲融資制度が設けられたところであります。
このような勤労者生活の実情にかんがみ、勤労者の財産形成を促進してその生活の一そうの安定をはかるため、昭和四十六年に勤労者財産形成促進法が制定され、勤労者財産形成貯蓄について税制上の優遇措置が講じられるとともに、財産形成貯蓄の一部を原資として勤労者のための持ち家分譲融資制度が設けられたところでありますが、制度発足後二年間で財産形成貯蓄を行なっている勤労者数は早くも二百七十万人に達し、その貯蓄額は千六百億円
このような勤労者生活の実情にかんがみ、勤労者の財産形成を促進してその生活の一そうの安定をはかるため、昭和四十六年に勤労者財産形成促進法が制定され、勤労者財産形成貯蓄について税制上の優遇措置が講じられるとともに、財産形成貯蓄の一部を原資として勤労者のための持ち家分譲融資制度が設けられたところでありますが、制度発足後二年間で財産形成貯蓄を行なっている勤労者数は早くも二百七十万人に達し、その貯蓄額は千六百億円