1991-04-09 第120回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
財形制度は、昭和四十七年から財形貯蓄と財形持ち家分譲融資の二本の柱でスタートをいたしてまいりました。これまでに六回の法改正が行われてきたのでありますが、平成二年九月現在、財形貯蓄残高、年金貯蓄と住宅の貯蓄を含めますと、約十四兆円近くの巨額な金額に達しております。
財形制度は、昭和四十七年から財形貯蓄と財形持ち家分譲融資の二本の柱でスタートをいたしてまいりました。これまでに六回の法改正が行われてきたのでありますが、平成二年九月現在、財形貯蓄残高、年金貯蓄と住宅の貯蓄を含めますと、約十四兆円近くの巨額な金額に達しております。
○木庭健太郎君 今言われたように細かい配慮もしていただきたいんですけれども、融資利率の問題なんですが、現在考えていらっしゃるのは年六・四三%で変動金利制をとるというような話なんですけれども、例えばこれを財形持ち家分譲融資と同様に利子補給を行って五・五%の利率というようなことは考えられないのか、あるいは思い切って長期低金利というようなことも考えられないかどうか、この点お伺いします。
その次に、持ち家分譲融資を受けるということの話の方に持っていきたいと思うんですが、持ち家分譲融資を受ける、そしてあなたにはお貸ししますという決定から現金支給までの期間が非常に長過ぎるんだそうです。一カ月から一カ月半、長いときは二カ月もかかるというようなわけなんです。
財形持ち家分譲融資制度は昭和四十八年度から発足いたしました。当時は、事業主みずからが融資を受けて従業員のための分譲住宅を建てるという形が企業の福利厚生としてかなり多うございました。
なぜ持ち家分譲融資制度並みの五・五%にできないのでしょうか。
○浜本万三君 持ち家分譲融資制度の利用が少なかった理由について三点お答えをいただきました。その中の金利の問題に絞ってひとつお尋ねをいたしたいと思うんですが、個人融資の貸付金利は現在四・二五%の変動金利制になっておるようでございます。一方、住宅金融公庫の貸出金利は四・二%ということになっております。そういたしますと、財形制度の金利の方が〇・〇五%ほど高いということになるわけでございます。
我が国の財形制度は、貯蓄に対する税制上の優遇措置のほかに財形給付金制度、さらにまた財形持ち家分譲融資制度を設ける等、総合的な体系を有しておりまして、必ずしも見劣りするものではないのではないかというふうに考えております。しかしながら、勤労者の財産形成は今後とも非常に重要な課題でございまして、その一層の充実に努めてまいりたいというふうに考えております。
五十九年三月三十一日現在の財形持ち家分譲融資の未分譲戸数、札幌が五百四十、仙台ゼロ、東京十八、名古屋十三、大阪二十八、広島ゼロ、九州二十一、沖縄ゼロ。経済状態だったら全部出るんです。ほかの方はほとんど未分譲住宅がないんですよ。経済状態関係ないじゃないですか、経済状態は。だからそうでないということだけ申し上げて前へ進ましてもらいます。
また、日本勤労者住宅協会が財形持ち家分譲融資により建設する住宅を、地方公務員に限って利用できない実態もございます。 さらに、国会議員の秘書は、国家公務員でありながら財形制度が利用できない問題もあるわけでございます。 したがって、これらの問題についてどう対処しようとしておるのか、方針をお伺いしておきたいと存じます。
○石井(甲)政府委員 雇用促進事業団の一つの事業として御指摘のように財形持ち家分譲融資制度が四十八年九月に発足したわけでございます。
○草川委員 それからちょっとこれは今度の関連事項について、細かいことですが聞いておきますが、これも前回私が指摘をしたのですが、持ち家分譲融資の、いわゆる使用者側の共同抵当方式というのがございまして、これが非常に不人気で、使用者側、特に中小企業の社長にとってはそこまでの責任は持てないということで、これは評判が悪かったわけですが、今度これが解消になるわけですね。
○望月政府委員 持ち家分譲融資の方は、五十七年二月末現在でございますが、合計六百八十三億――失礼しました、六千八百三十四戸でございまして、金額は五百八十六億六千万円でございます。 それから転貸の方でございますが、件数として一万一千八十八件、金額は四百六十九億二千七百万でございます。
大まかに申し上げまして、財形持ち家分譲融資制度と申しますのは、労働者の財形貯蓄に基づきまして、事業主ないし事業主の団体、協同組合等も含めてですが、それが融資を受けて建設いたしまして、それを従業員にあるいは事業主団体に加入している事業主の従業員に分譲する。そしてその一定の年限に一定の利子を事業主に返還をさせてまいりまして、そしてその融資を受けた雇用促進事業団に返すという制度になっております。
○岩崎政府委員 最初に申し上げましたように、これは勤労者の自己努力に対して国なり事業主が一定の援助をするということによって勤労者の財産形成をしていこうという趣旨の一つとしての持ち家分譲融資があるわけでございますから、その企業のある程度の負担ということは当然免れない、こういうことになるわけでございますけれども、今後この財形持ち家融資制度が事業者にとってできる限り受け入れやすいものにということは、私ども
○岩崎政府委員 その点は、個人の持ち家に対する融資制度というものは、実は、本来財形持ち家分譲融資の方をやっておったのですが、やはり住宅金融公庫とかそういう既存のものに対する増し借りをしたいというような要請もありますので、それに対して個人融資ができるような形で昭和五十二年度から発足しようということでやった措置でございまして、特に、やはり財形貯蓄の裏づけのある者に融資をする、個人に対して融資をするということになりますので
○森説明員 財形法の制定当初から、財形貯蓄の残高を原資としまして還元の意味で持ち家分譲融資を行うという制度がございまして、これは御指摘のとおり四十八年九月に始まりまして、かなりの期間経過しております。これは、これまでのところ、昨年の十二月で貸し付け決定件数が八百件、決定戸数が四千戸、貸し付け決定金額が合計三百億円というところまで参っております。
○田中(美)委員 まず、財形持ち家分譲融資制度について質問いたします。 労働省に聞いたところによりますと、事業主団体つまり協同組合への融資が五六%と過半数であるので、協同組合のあり方について主に質問したいと思います。 御存じのように近畿圏財住協で詐取事件が起きている。
この融資制度の内容には、財形持ち家分譲融資制度と財形持ち家個人融資制度があります。分譲融資制度と申しますのは、雇用促進事業団が財形貯蓄取り扱い機関から、これは銀行とかいろいろな金融機関が入るわけでございますが、この取り扱い金融機関からの資金協力それから政府の利子補給を受けた上、これは雇用促進事業団が利子補給を受けるわけでございます。
私どもとしたら、ただいまの財形持ち家分譲融資制度でございますね。これもさることながら、来年の四月からは個人融資制度というのもまた発足するというふうに聞いておりますが、こういうようなこともありまして、この融資申込額も逐次ふえていくと、そうして先生のおっしゃったような趣旨に合うような形に次第になっていくのではないか、さように考えております。
○政府委員(東村金之助君) 現在行っておりますのは、財形持ち家分譲融資制度でございますが、これにつきましては、御指摘のように十分この枠が消化できておりません。これにもそれぞれ理由はあると思います。たとえば、制度が発足して日がまだ浅いとか、あるいはたまたま、いろいろの物価問題、土地問題が出てきたとか、いろいろ問題はあると思いますので、もう少し落ちついてくれば、やはりこれも伸びるとは思います。
○政府委員(水谷剛蔵君) この制度を利用してといいますか、この制度がどの程度になるかという見通しということで、一応きわめてむずかしい問題でございますけど、一つの何といいますか、見通し的なものを考えたわけでございますが、まず、現在あります財形持ち家分譲融資、これにつきましては現在財形貯蓄を実施している民間企業で、それで従業員の持ち家分譲融資制度を取り入れているもの、そういうところに雇用される勤労者のうち
○政府委員(東村金之助君) 財形持ち家融資制度は、今回の改正によりまして、財形持ち家分譲融資と、財形持ち家個人融資という、両方からなるわけでございますが、これらの融資により貸し付けることのできる金額の累計額は、貯蓄残高の三分の一までであるというふうに私ども持っていきたいと思います。
○浜本万三君 続きまして、今回の法改正で、現行の財形持ち家分譲融資制度のほかに、財形貯蓄を三年以上行っている勤労者の持ち家取得資金を、雇用促進事業団から事業主を通じて融資をする新しい方法を導入されまして、五十二年からこれを実施するということになったわけなんでございますが、今回の改正によって、確かに、先ほどおっしゃいましたように、勤労者の住宅融資を受ける。
○政府委員(東村金之助君) 雇用促進事業団が行っております財形持ち家分譲融資制度、これは四十八年九月から受け付けを開始いたしました。したがいまして、まだ日が浅く、その趣旨、PRが行き届いていないという面が一つございます。
○説明員(遠藤茂君) 財形持ち家分譲融資は、金融機関に資金がたまりましてから行うということで、四十八年九月から開始をいたしております。それで、四十八年九月という時期は、非常に宅地であるとか、あるいは建築費が高騰を始めました時期でございまして、さらには金融引き締め等もございまして、非常にこの分譲融資を利用する企業のサイドからいきましても、将来にかなりの不安を持ち始めてきた時期でございます。
このような勤労者生活の実情にかんがみ、勤労者の財産形成を促進して、その生活の一層の安定を図るため、昭和四十六年に勤労者財産形成促進法が制定され、勤労者財産形成貯蓄について税制上の優遇措置が講じられるとともに、財産形成貯蓄の一部を原資として、勤労者のための持ち家分譲融資制度が設けられたところであります。
では、ちょっと話は変わりますけれども、雇用促進事業団が現在行っております財形持ち家分譲融資の実績はどうなっているのかということです。私は非常に芳しくないというふうに聞いているのですけれども、どうでしょうか。
○東村政府委員 現在持ち家分譲融資を行っておりますが、これは四十八年九月から行われたわけでございます。四十八年度におきましては百億円、四十九年度におきましては百三十億円の融資の枠を設定したわけでございますが、制度が発足してまだ日なお浅いということと、たまたま景気が非常にかげってきたということがございまして、現在それほどの実績を上げておりません。現在は約三十一億という数字になっております。
このような勤労者生活の実情にかんがみ、勤労者の財産形成を促進してその生活の一層の安定を図るため、昭和四十六年に勤労者財産形成促進法が制定され、勤労者財産形成貯蓄について税制上の優遇措置が講じられるとともに、財産形成貯蓄の一部を原資として勤労者のための持ち家分譲融資制度が設けられたところであります。
このような勤労者生活の実情にかんがみ、勤労者の財産形成を促進してその生活の一そうの安定をはかるため、昭和四十六年に勤労者財産形成促進法が制定され、勤労者財産形成貯蓄について税制上の優遇措置が講じられるとともに、財産形成貯蓄の一部を原資として勤労者のための持ち家分譲融資制度が設けられたところでありますが、制度発足後二年間で財産形成貯蓄を行なっている勤労者数は早くも二百七十万人に達し、その貯蓄額は千六百億円
日本の場合は従来は柱は二つ、一つは財形貯蓄、これらに対する国の援助というものはいわゆる利子の非課税だけ、それからもう一つは雇用促進事業団を通ずる持ち家分譲融資、この二本であったわけでございまして、内容はきわめて貧弱ではないかという御指摘、確かにそういうふうに言えると存じておるわけでございますが、今回は、もちろんまだまだドイツなどに比べれば非常に見劣りがするという御指摘もごもっともと存じますけれども、
このような勤労者生活の実情にかんがみ、勤労者の財産形成を促進してその生活の一そうの安定をはかるため、昭和四十六年に勤労者財産形成促進法が制定され、勤労者財産形成貯蓄について税制上の優遇措置が講じられるとともに、財産形成貯蓄の一部を原資として勤労者のための持ち家分譲融資制度が設けられたところでありますが、制度発足後二年間で財産形成貯蓄を行なっている勤労者数は早くも二百七十万人に達し、その貯蓄額は千六百億円